弁護士自治を考える会
① 離婚事件で相手方弁護士の不法行為があり所属弁護士会に懲戒請求を申立てた
②  2020年2月4日 対象弁護士 野尻裕一 第一東京弁護士会綱紀委員会は懲戒請求を棄却

(対象弁護士)野尻裕一弁護士 登録番号 40732 62期 所属会 第一東京弁護士会

事務所名 野尻法律事務所住所 東京都千代田区九段南3-8-10 いちご九段南ビル3階

2021年夏ごろから事務所名 なし 電話番号記載なし 住所  東京都 千代田区二番町1-2 番町ハイム2×× 

③ 懲戒請求者 日弁連綱紀委員会に異議申立 (処分しないのは不当

④ 2022年7月 野尻裕一弁護士 弁護士登録取消 (弁護士辞める)
7月29日申請 弁護士登録取消 「自由と正義」2022年10月号
2020年4月~2023年6月法務省訴訟局総務課(局付)
⑤ 日弁連 野尻裕一弁護士が弁護士を辞めたので処分はできないため異議申出の審査を終える
⑥ 2023年7月 野尻裕一弁護士 再登録 日弁連元会長 村越進弁護士の事務所

新千代田総合法律事務所に再就職  https://www.shin-chiyoda.jp/

新千代田総合法律事務所 代表弁護士 村越進 2008年 第一東京弁護士会会長、日弁連副会長
2014、2015年 日本弁護士連合会会長  2017年日本弁護士政治連盟理事長
⑦2023年10月 弁護士業界に戻ってきたのなら、再度異議申立を日弁連に送付
⑧ 2023年12月 日弁連綱紀委員会 異議を却下 不当な異議申出(門前払い)
第一東京弁護士会が下した議決は2022年7月17日に送付されたもので、日弁連に対する異議申立ができる期間は60日間である2023年9月5日に出された異議申立は提出期限の60日間を過ぎているため不適法な申出であり却下する。
ちょっと待ってください日弁連さん 
異議申立人(懲戒請求者)は当初、異議申出期間に間に合うように提出しています。異議の審査を終了したのは、野尻裕一弁護士が弁護士を辞めたからです。
そして1年経ってほとぼりが冷めて日弁連元会長の事務所にこそっと戻ったからです。今回の申立については、綱紀委員会は処分を求めた理由は審査されていません。門前払いです。
今回の却下がとおるのであれば、懲戒請求の申立てがあって処分になりそう特に業務停止や退会命令の処分の可能性があれば一旦退会して弁護士を辞めてほとぼりが冷めて再登録すれば良いという前例になります。

法の不備か、知ってて利用したか日弁連の登録課の問題でもあります。

懲戒請求が結了しない場合は登録換えはできません。懲戒の手続き中に登録換えを認めれば所属弁護士会が懲戒しないと議決したとしても日弁連綱紀委員会で「懲戒相当」の議決が出れば元に所属した弁護士会懲戒委員会に付さなければなりません。登録換えした先の懲戒委員会には送付できません。何のことやらになるからです。本来、登録取消も弁護士法ではできません。
(登録換え等の請求の制限)
弁護士法62条 懲戒の手続に付された弁護士は、その手続が結了するまで登録又は登録取消の請求をすることができない

これが弁護士自治

本来、登録取消もできないのですが、実際の実務は登録取消が可能です。弁護士を辞めるのなら処分はできないという考えです。
登録換えをおこなうためには懲戒が出ていないこと、懲戒の結了書が必要です。
懲戒が結了していなくても弁護士登録を取消しすることは可能です。当然、日弁連登録課は把握しています。
再登録の場合も日弁連はこの弁護士は懲戒が結了していないと知っています。
それでも再登録を受理したのは元日弁連会長の力でしょう。日弁連事務職も文句は言えません。
今回、日弁連綱紀委員会も異議申出を受理したのであれば処分を求めた理由を審議して棄却すれば申出人も納得するでしょうが、却下の理由が異議の期間が徒過しているというのでは到底納得できません。
日弁連は弁護士辞めたものが、1年で戻ってくるとは想定していなかった!ではなく元会長と日弁連登録課は法に規定がないことを知っていて一旦登録を取消して誰かの力で法務省に就職、ほとぼりが冷めたらもと会長の事務所に所属すればよい。誰も反対しない。日弁連の事務職は出されたものを受けるしか能がない。おかしいと気が付くほど頭があるものはいない。
異議申出期間が過ぎているものであれば受付段階で却下すべきはという考えもありますが、一旦綱紀委員会を開いて却下することになっています。