官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 1 月4 日付官報2024年通算4件目
東京弁護士会 岩田賢弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 岩田賢
登録番号 26751
事務所 東京都江東区住吉2-6-7 メゾン・テイル3-D
岩田賢法律事務所
3 処分の内容 業務停止1年
4 処分の効力が生じた日 令和5年12月14日
令和5年12 月15 日 日本弁護士連合会
業務停止 2023年12月14日~2024年12月13日
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」4月号まではお待ちください
弁護士業務停止中なのに「和解」 東京弁護士会、再び懲戒処分に
東京弁護士会は26日、業務停止の懲戒処分中にもかかわらず、民事訴訟の和解を成立させるなど不当に業務を続けたとして、同会所属の岩田賢弁護士(52)を再び業務停止1年の懲戒処分にしたと明らかにした。処分は14日付。 岩田弁護士は同会に対し、当初の懲戒処分について「送達書を開封しておらず、処分の内容を知らなかった」と話しているという。処分の効力は送達書の開封にかかわらず、対象者に届いた段階で生じている。 同会によると、岩田弁護士は昨年7月14日付で業務停止1年の懲戒処分を受けた。しかし翌15日、東京地裁で係属中だった民事訴訟の弁論準備手続きに出頭し、和解を成立させた。
引用https://www.nnn.co.jp/articles/-/207814