弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・多湖翔弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・相手方を「放火犯人」と準備書面に記載
ここまで書く必要があったのか?この弁護士に依頼すればここまでやってくれる。
懲 戒 処 分 の 公 告
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 多湖 翔
登録番号 46487
事務所 神奈川県相模原市中央区矢部4-17-8 相模中央マンション201
多胡総合法律事務所
2 懲戒の種別 戒告(2024年10月処分取消)
3 処分の理由の要旨
被懲戒者はAから委任を受けた、懲戒請求者を被告とする慰謝料請求訴訟において客観的な証拠又は信じるに足りる事情はなかったにもかかわらず、懲戒請求者を放火犯人であると断定した2022年4月5日付け準備書面を提出した、
被懲戒者の上記行為はに違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年8月29日 2024年1月1日 日本弁護士連合会
【暴言・心ない言葉】懲戒処分例