弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・林和男弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・所属弁護士会への提出物がない
過去に処分歴もなく有名な弁護士に対しこの内容の処分理由で業務停止1月を下す第二東京弁護士会、
一昨年から続く二弁所属弁護士の造反としか考えられないが・・二弁に何があったのか!
従軍慰安婦の国家賠償の原告代理人
訴訟名称 アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求事件
http://www.zephyr.dti.ne.jp/~kj8899/saibankeika.html
提訴 1991年12月6日(原告35人)追加1992年4月 日
原告 当初35人 追加6人 裁判所 東京地方裁判所 (民事17部)
訴訟原告代理人・弁護士
高木健一 幣原廣 林和男 山本宜成 古田典子 渡邊智子 福島瑞穂 小沢弘子 渡邊彰悟 森川真好 梁文洙
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 林和男 登録番号 22228
事務所 東京都江戸川区東葛西6-1-4 セントラルアベニュー201
リーブ法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は所属弁護士会に対し、依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程第11条第1項に基づき、毎年6月30日までに前年度における年次報告書を提出しなければならないところ、2018年から2021年まで、所属弁護士会から毎年提出を促されたにもかかわらず、各年に提出すべき上記年次報告書をいずれも提出しなかった。
(2)被懲戒者は、所属弁護士会に対し預り金口座を届け出なければならず、また所属弁護士会から預り金及び預り金の保管状況について照会を受けたときは回答しなければならないところ、所属弁護士会から再三預り金口座の届出を求められたにもかかわらず、その届出をせず、また所属弁護士会から2021年7月15日付け書面にて照会を受けたが、回答しなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士法第22条及び依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程第11条第1項に、上記(2)の行為は同法第29条及び所属弁護士会の業務上の預り金の取扱いに関する会規第3条第3項に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年9月23日 2024年1月1日 日本弁護士連合会
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 前田倫宏 登録番号 25915 東京都新宿区中里町6-1 パークハイム神楽坂1005
前田総合法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、所属弁護士会に対し、依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程第11条第1項に基づき、毎年6月30日までに前年度における年次報告書を提出しなければならないところ、2018年から2021年まで、所属弁護士会から毎年提出を促されたにもかかわらず、各年に提出すべき上記年次報告書を提出しなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士法第22条及び依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程第11条第1項に違反し、同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年8月17日 2023年12月1日 日本弁護士連合会
二弁造反組
舟木亮一弁護士 登録番号22709 戒告 処分日 2021年1月23日
前田倫宏弁護士 登録番号25925 戒告 処分日 2021年1月27日 業務停止1月 2023年17日
山川明憲弁護士 登録番号25728 戒告 処分日 2021年2月6日 業務停止1月 2023年8月16日
林和男弁護士 登録番号22228 業務停止1月 処分日2023年9月22日