弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・岩本一馬弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・非弁提携、業務停止中の業務
業務停止2年は業務停止では最も長い期間の処分です。この期間でも会費は払わなくてはいけません。前回が業務停止1年今回が2年足して3年、
業務停止2023年10月3日~2025年10月2日
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分につい て、同会から以下のとおり通知を受けたので、 懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条 第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士 氏名 岩本一 馬
登録番号 33063
事 務 所 東京都新宿区西新宿3-9-7-220
岩本法律事務所
2 処分の内容 業務停止2年
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、同人を唯一の社員とするA弁護士法人について、 2018年8月24日に設 立の登記をしたところ、 設立の日から2週 間以内に所属弁護士会及び日本弁護士連合 会に成立の届出をしなければならなかった が、 上記届出をしなかった。 また、被懲戒 者は、A弁護士法人の社員として、同弁護士法人の法律事務所を設置せず、 さらに、法律事務所に社員である弁護士を常駐させなかった。
(2) 被懲戒者は、個人としての法律事務所を 登録事務所としたままA弁護士法人の社員となったところ、同弁護士法人において、 法律事務所の所在場所、 取扱業務及び問合 せフォームを掲載したウェブサイトを開設 して公開し、 また、 相続対策セミナーを開 催する旨の案内を上記ウェブサイトに掲載し非弁護士活動の拠点として利用される おそれがある程度の外観を備える法律事務 所を設置した。
(3) 被懲戒者は、2020年に申し立てられた2件の紛議調停事件それぞれについて、3回の期日のいずれにも出頭せず、 所属弁護士 会会長が第4回期日への出頭勧告を行ったにもかかわらず、 第4回期日にも出席しな かった。
(4)被懲戒者は懲戒請求者の刑事事件の弁護人として懲戒請求者から被害者との示談交渉を受任し、 2020年5月28日、 示談金 の原資として50万円を預かること及び示談が成立しなかった場合には預り金を懲戒請求者に返還することを合意し、同年6月22 日に50万円を預かったところ、 被害者との 示談は成立せず、 2020年10月中旬頃、懲戒 請求者が所属弁護士会に上記預り金の返還を求める旨の紛議調停を申し立てたことにより、実質的に上記示談交渉に係る委任契 約が解除されたが、 上記預り金を遅滞なく返還しなかった。
(5)被懲戒者は、 2022年1月15日、 業務停止1 年の懲戒処分を受けたにもかかわらず、同 年2月3日、 B警察署において、 留置担当職員に業務停止期間中であることを秘して弁 護士記章を示し、 弁護人となる意思がないにもかかわらず、 弁護人となろうとする者 と偽り、被疑者Cと立会人なくして接見し、同日、D警察署において、B警察署に おける接見と同様に被疑者Eと接見した。
(6) 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士法人の社員としての善管注意義務等に、上記(2)の 行為は弁護士法第20条第3項に、上記(4)の行為は弁護士職務基本規程第45条に違反 し、上記各行為はいずれも同法第56条第1 項に定める弁護士としての品位を失うべき 非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2023年10月3日 2024年1月1日 日本弁護士連合会
中田康一弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨 2017年2月号(まとめ)
前回の処分
同会によると、岩本弁護士は2017年3月までに依頼者から受任した自己破産の申し立てを約3年3か月にわたって放置。別の損害賠償請求訴訟では、被告側の代理人となりながら19年12月の弁論準備手続きに出頭せず、20年3月に代理人を辞任するまで裁判所の連絡にも返答しなかった。 岩本弁護士は同会の調査にも応じなかったという。
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 岩本一馬
登録番号 33063
事務所 東京都新宿区西新宿3-9-7-220
岩本法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1年
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aから破産手続開始申立事件を受任し、2017年3月に着手金を受領したが、2018年11月頃、来週破産申立てをすると言った後、2020年3月頃まで懲戒請求者Aからの連絡に応じず、同年6月まで破産手続開始の申立てをしなかった。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者B弁護士がCの訴訟代理人として提起した損害賠償等請求訴訟において、合同会社Dらの訴訟代理人として活動していたところ、2019年12月5日の弁論準備手続期日に出頭せず、また、係属裁判所からの次回期日調整のための連絡に対し返答せず、期日呼出状が送達されると期日変更申請書を提出したが、その後も係属裁判所からの連絡に返答しなかった。また、被懲戒者は、その後の弁論準備手続期日にも出頭せず、2020年3月24日に係属裁判所が、被懲戒者が訴訟代理人を辞任する旨の上申書を受領するまで、期日指定を繰り返し行わせ、期日呼出状を受領しようとしなかった。
(3)被懲戒者は、上記(2)の訴訟において、代理人となっていた被告の一人であるEに直接連絡を取ったことがなく、その意思を確認しないまま訴訟追行した。また、被懲戒者は、D社らとの関係では、2019年8月の期日以降2020年5月まで、被懲戒者に連絡を取ることができない状況にし、また、同年3月の辞任の連絡もしなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第5条、第6条及び第35条に、上記(2)の行為は同規定第5条、第6条及び第76条に、上記(3)の行為は同規定第5条、第6条、第36条、第44条及び第74条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年1月15日 2022年6月1日 日本弁護士連合会