弁護士懲戒処分情報 3 月14 日付官報2024 年通算30件目
福岡県弁護士会 清田知孝弁護士懲戒処分公告
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弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 清田知孝
登録番号 39449
事務所 福岡市中央区天神4-1-18 サンビル5階
リーガルジャパン法律事務所
3 処分の内容 除名
4 処分の効力が生じた日 令和6年2月27日
令和6年2 月29 日 日本弁護士連合会
福岡県弁護士会は、所属する弁護士が着手金を受け取りながら依頼を実行しなかったなどとして、除名処分としました。 除名処分となったのは、福岡県弁護士会に所属していた清田知孝弁護士(43)です。 県弁護士会によりますと、清田弁護士は2018年から去年10月にかけて債務整理などの依頼で着手金を受け取りながらも、依頼者との連絡を絶つなどし、回収した金を返還していませんでした。 9件の依頼で適切な処理が行われておらず、少なくとも5000万円以上の行方が分からなくなっているということです。 清田弁護士は1月、依頼者から預かっていたおよそ880万円のうち、800万円あまりを横領したとして逮捕され、業務上横領の罪で起訴されています。 弁護士会からの除名は最も重い懲戒処分で、県弁護士会は「再発防止に向けて、特別な研修制度を設ける」としています。FBShttps://news.yahoo.co.jp/articles/f87b8a559f9bbcbceecf7c1c19da70f9bcbac771#:~:text=%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%82%B7
当会の会員である清田知孝弁護士(2023年3月13日から1年6月の業務停止処分中)が、依頼者からの預り金約802万円を業務上横領したとして、2024年1月24日、逮捕されたとの報道に接しました。
被疑事実の真偽につきましては今後の捜査及び裁判の進展を待つことになりますが、当会は、会員が業務上横領事件で逮捕されたことについて、極めて重大なこととして厳粛に受けとめています。
当会は、今年度において、元会員が2名逮捕され、また預り金の私的流用事案で会員に対し業務停止処分を行ったことから、更なる不祥事防止策を検討していた矢先のことであり、上記会員の逮捕は誠に遺憾です。
当会は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士の職務を全うするため、倫理研修を強化し、全会員に対してあらためて弁護士としての自覚と倫理意識の徹底を強く求めるとともに、所属会員の非行事案に関し迅速か適正な処分を行い、弁護士及び弁護士会に対する市民の皆さまからの信頼回復に努力する所存です。
2024年1月24日
福岡県弁護士会 会長 大 神 昌 憲
福岡県弁護士会HP https://www.fben.jp/
九州朝日放送https://kbc.co.jp/news/article.php?id=11708374&ymd=2024-01-24
清田知孝弁護士(福岡)懲戒処分の要旨 2023年7月号(5回目)
6回目の処分で除名となりました。
①2015年4月 戒告 金融商品取引の登録をせず出資を募った
②2016年8月 業務停止3月 非弁提携
③2017年5月 戒告 接見をしなかった
④2019年8月 戒告 相談を受けた人を提訴
⑤2023年7月 業務停止1年6月 事件放置多数