官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 4月11 日付官報2024 年通算38件目
徳島弁護士会 早渕正憲弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 徳島弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 早渕正憲
登録番号 16467
事務所 徳島市中洲町3-43-1
早渕法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分の効力が生じた日 令和6年3月27日
令和6年3 月27 日 日本弁護士連合会
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」7月号まではお待ちください
意思確認なく賠償手続きか 弁護士を業務停止1か月に 徳島弁護士会が発表【徳島】3月27日
徳島弁護士会は2024年3月27日に会見を開き、本人の意思を確認することなく損害賠償手続きを進めたとして、会員の早渕正憲弁護士を業務停止1か月の懲戒処分にすると発表しました。
徳島弁護士会によりますと、早渕弁護士は2015年に発生した交通事故の被害者の父親から損害賠償請求手続きを委任され、代理人と称して手続きを進めました。 しかしこの間、被害者本人と面談するなどしてその意思を確認することをせず、弁護士費用の説明や契約書の作成を怠ったということです。 また、損害賠償として受け取った4000万円のうち、860万円を20234月まで引き渡さなかったということです。 このため徳島弁護士会は、早渕弁護士を3月27日付で業務停止1か月の懲戒処分としました。 早渕弁護士は1997年度には徳島弁護士会の会長を務めていました。
四国放送https://news.yahoo.co.jp/articles/a7706756601f16792812ec2ccd9c9c9fe0ae60f1#:~:text=