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【懲戒請求申立】被調査人広瀬めぐみ弁護士の答弁書令和6年(コ)第191号 第二東京弁護士会綱紀委員会

06()191 対象弁護士 広瀬めぐみ 

2024(6) 49貴殿から交付申請許可しまので対象弁護士から提出下記書面お送ります。 

和6()191号  被調查人 広瀬めぐみ 東京弁護士会 

答 弁 書

第 1 「申立の趣旨」 に対する答弁 

頭書事案につき懲戒委員審査求めないこと相当する議決求める。 

第 2 

「申立の理由」、「処分を求める事由」に対する認否・反論 認否 

懲戒請求指摘する報道(1)調査が報道内容認め謝罪会見行っ事実調査職歴萩谷麻衣子弁護士発言 (3)認めその懲戒請求主張否認ないし争う。 

反 論 

(1) 弁護士561規定する 「非行実質概念あること 弁護士561弁護士弁護士所属弁護士会則違反所属弁護士秩序又は信用害するなど、品位失うべき非行あっ場合懲戒受ける規定ている。 

この懲戒事由該当判断について弁護士会則訓示的規定単なる手続規定多いこと考える懲戒 値しない形式違反行為はそもそも懲戒事由該当ないれる

懲戒事由形式でも該当する場合常に懲戒べきあるすれ懲戒制度運用硬直実情そぐわなくなる おそれあるしたがって非行」 懲戒事由該当性実質判断懲戒処分受けねばならないだけ非違行為あるある (以上につき、「条解弁護士法」 第3版・ 519~520 頁) 

(2) 不貞行為私生活事項あり業務関連ないこと

ア  家庭内の問題であること 

懲戒請求懲戒請求において指摘する懲戒対象なる 事実調査不貞行為おこなっこと及びそれが大き 報道さことある。 

しかし調査不貞行為弁護士業務関連行わものなく私生活とりわけ家庭事項ある。 

たしかに不貞行為民法不法行為構成することがあ本件に関して調査その請求主体ある ところ (不貞相手配偶ない)調査調 査人今後婚姻関係維持念頭調査に対してその行使する意向示しない (調査代理人調査面談実施しその意向を確認いる

イ  業務関連性がないこと 

弁護士非行職務内外問わ規定ることから私生活事項あっ対象たりうるしかしなが 懲戒制度弁護士として信頼損ねる行為監督するも あり私生活上あっ弁護士知識経験悪用弁護士に対する信頼著しく損ねる行為懲戒対象主眼あるいうべきある

この過去懲戒事例において私生活 (頼者から依頼受け業務) において弁護士実弟訴訟委任無断作成行使ケース(東京昭和4287) 弁護士本人当事者ある相続において共有土地分筆登記申請承諾作成し行使ケース (東京昭和38131日) あるまさに弁護として知識経験悪用ものあり私生活ことはいえ弁護士職務に対する信頼損ねる行為あっいえ 。 

これに対し本件において懲戒請求事由れている事情弁護士として知識経験悪用たり弁護士として信用利用行為なく業務関連ない家庭問題あるから上記懲戒事例問題違法行為全く性質行為ある。 

(3) 小括 

以上ことから1調査私生活とりわけ家庭問題ある不貞行為かつ被害なり得る調査配偶調査婚姻関係維持念頭おいいる事案あり護士として業務関連全くない本件において弁護士調査懲戒処分すること相当ない。 

なお懲戒請求調査国会議員という立場として報道触れ弁護士国会議員よりはるか 高い倫理求められる主張いる。 

しかしながら当該主張懲戒請求者の独自主張あるもそも国会議員弁護士どちら高い倫理求められるという問題設定自体不適当ある。 

弁護士懲戒行う調査弁護士として品位うべき非行行い懲戒相当する場合あり調査会議兼務いること理由たり国会議員求められ倫理観比較たり特別処分加重できるものない。 

以上とおり本件懲戒相当する事情ない。 

以 上

懲戒請求書抜粋

「処分を求める事由」

(1)2024年3月6日デイリー新潮の報道によれば、被調査人は夫、子ども2人がありながら外国人演奏家と都内のホテルで不倫、不貞行為を行ったことが大きく報道された。(甲1号証 参照)

対象弁護士は国会議員という立場にありながら不倫行為を行ったと世間が非難をされている。国会議員として謝罪したという報道もあるが対象弁護士は弁護士である。懲戒請求者は国会議員よりも弁護士の方がはるかに高い倫理が求められるものと解している。

なぜならば、弁護士は一般市民を指導する立場、さらには司法判断を下す立場にもいるのであって市民の模範を示さなければならない。

対象弁護士の職歴を見れば

平成20年10月~同24年 東京家庭裁判所非常勤裁判官職

平成24年4月~東京簡易裁判所調停委員

平成24年10月~東京家庭裁判所家事調停委員

また

第二東京弁護士会 子どもの権利委員会委員

第二東京弁護士会 両性の平等委員会

日本弁護士連合会 両性の平等委員会

を務めていた。

対象弁護士の報道された行為は弁護士業務ではないからと処分の対象にならないという弁明は通用しない。

不倫は民法上の不法行為である。というSNSで萩谷麻衣子弁護士(東京)の投稿もある。

よって対象弁護士の処分を求めるものである。

対象弁護士の答弁書の送付を求めます。

参照 日刊スポーツ ネットニュース3月6日 

広瀬めぐみ氏に「不倫はだめでしょう」萩谷麻衣子弁護士が苦言「軽率な認識しかないんだな、と」

弁護士の萩谷麻衣子氏は6日、テレビ朝日系「大下容子ワイド!スクランブル」(月~金曜午前10時25分)に出演し、「週刊新潮」に報じられた外国人男性との「ラブホ不倫」を認めて謝罪した自民党の広瀬めぐみ参院議員について「不倫は民法上の不法行為で違法な行為。軽率という認識しかない」と指摘した。

萩谷氏は、5日に広瀬氏が地元の岩手県盛岡市で行った取材対応で謝罪した際の様子を踏まえた上で「不倫はだめでしょう。不倫は民法上、不法行為で違法な行為。国会議員は法律を作る立場にあり。芸能人の不倫なんかよりも社会的な性質が全然違う」と、法律家の立場から、今回の行為の問題の深刻さに言及した。

広瀬氏は5日の取材に離党や議員辞職を否定し、党からは「厳重注意」を受けたとしている。これに萩谷氏は「国民に対して何らかの責任をとったことにはならない。党から何も(厳しい)処分もないのでは、まったく示しがつかない」との認識も示した。

広瀬氏は昨年、視察先や観光地をSNSにアップするなどして「観光旅行」と強く批判された党女性局のフランス研修に参加し、SNSに現地の料理の写真を投稿するなどして、国民をあきれさせた経緯がある。萩谷氏は「フランス研修の時にも、物価高で国民が苦しいということを本当に重く受け止めていたら、フランスでこれだけ観光して楽しんでますというような写真をSNSにあげることはできない。本当に軽率な認識しかないんだなということを強く感じる」と、資質への疑問も口にした。

◆被調査人のいう「条解弁護士法」 第3版・ 519~520 頁) について

懲戒事由形式でも該当する場合常に懲戒べきあるすれ懲戒制度運用硬直実情そぐわなくなる おそれあるしたがって、「非行」 の懲戒事由の該当性は実質的に判断され、懲戒処分を受けねばならないだけの非違行為である必 要がある。

答弁書にこういう法の規程があると主張されるなら引用した条文を一部だけ取出すのではなく全て記載すべき、懲戒請求者に証拠が開示されていません)
さらに被調査人が提出した「条解弁護士法第3版」は古いものです(2003年平成15年4月30日)現在「条解弁護士法」は第5版である。(2019年10月30日)弁護士であれば最新の規程条文を示すべきです。弁護士としての資質を問われます。
日弁連で販売しています。新しいものをお買い求めください。

条解弁護士法第5版 第1節 懲戒事由及び懲戒請求者等

品位を失うべき非行(P452)

弁護士(弁護士法人)は職務上の義務違反のみならず、弁護士の私生活上の行為でも品位を失うものであれば、懲戒事由とされるこれら両者の非違行為を含んでいることは法文上明らかであるが、何が品位を失うべき非行なのかを定義づけることは、やはり困難である。

これは、何が弁護士として非行にあたるかは弁護士会綱紀委員会、懲戒委員会で判断するので弁護士に非行の疑いがあれば懲戒を申し立ててくださいという趣旨ではなかろうか、被調査人は私生活上の問題であるから綱紀で扱うべきではないという主張は弁護士法、弁護士自治を知らないというべきである。

弁護士業務以外での懲戒処分例

懲 戒 処 分 の 公 告 2022年5月号

埼玉弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 川目武彦登録番号 31394 事務所 埼玉県川越市脇田本町30-2 ダイゴビル4階B室 

弁護士法人モッキンバード法律事務所川越支部 2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、独身であることが必須条件とされ独身男女の婚姻活動の支援を主たる目的として設営されたインターネットサイトにおいて、独身であると偽り、氏名、経歴を偽って登録し続け、被懲戒者が独身であると誤信した懲戒請求者と情交関係を持ち、その誤信を解消することもせず、懲戒請求者と関係を続けた。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2021年11月3日 2022年5月1日 日本弁護士連合会

これも弁護士業務でしょうか

懲 戒 処 分 の 公 告 2015年12月号
 福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士氏 名 牧野 忠 登録番号   39614 事務所  福岡市中央区六本松       
  牧野法律事務所         
2 処分の内容    戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は依頼者である懲戒請求者から費用として預けた20万円のうち返還できる分を返してほしいとの申出を受けてこれに応じ201439日の夜、懲戒請求者の指定した駐車場において落ち合い、運転席に懲戒請求者が乗った駐車中の自動車の助手席に乗り込んで懲戒請求者に6万円を手渡す際に懲戒請求者の左手を握り、頭の左部分を触った。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 201598日   2015年12月1日日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2022年9月号

釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 

登録番号 56230

事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス

 植田法律事務所 

2 懲戒の種別 戒 告 (日弁連異議 業務停止2月)

3 処分の理由の要旨 

①被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。

②被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。

③被懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。

④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会

 

 

 

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