令和06年(コ)第191号 対象弁護士 広瀬めぐみ
2024年(令和6年) 4月9日 、貴殿からの交付申請を許可しましたので、 対象弁護士から提出された下記の書面をお送りします。
令和6年(コ)第191号 被調查人 広瀬めぐみ 第二東京弁護士会
答 弁 書
第 1 「申立の趣旨」 に対する答弁
頭書事案につき、懲戒委員会に審査を求めないことを相当とする議決を求める。
第 2
「申立の理由」、「処分を求める事由」に対する認否・反論 認否
懲戒請求者が指摘する報道(甲1)、 被調査人が報道内容を認めて 謝罪の会見を行った事実、 被調査人の職歴、萩谷麻衣子弁護士の発言 (甲3)は認め、 その余の懲戒請求者の主張は否認ないし争う。
反 論
(1) 弁護士法56条1項が規定する 「非行」 は実質的な概念であること 弁護士法56条1項は、弁護士は、弁護士法や所属弁護士会等の会則に違反し、 所属弁護士会の秩序又は信用を害するなど、その品位を失うべき非行があった場合は懲戒を受ける旨を規定している。
この点、 懲戒事由の該当性の判断については、 弁護士法や会則中には訓示的規定や単なる手続的規定も多いことを考えると、懲戒 に値しない形式的違反行為はそもそも懲戒事由に該当しないと解される。
懲戒事由に形式的にでも該当する場合は常に懲戒すべきで あるとすれば、 懲戒制度の運用が硬直化して実情にそぐわなくなる おそれがある。 したがって、「非行」 の懲戒事由の該当性は実質的 に判断され、懲戒処分を受けねばならないだけの非違行為である必 要がある (以上につき、「条解弁護士法」 第3版・ 519~520 頁)
(2) 不貞行為は、私生活上の事項であり、 業務関連性がないこと
ア 家庭内の問題であること
懲戒請求者が、 本懲戒請求において指摘する懲戒の対象となる 事実は、被調査人が不貞行為をおこなったこと、 及びそれが大き く報道されたことである。
しかし、 被調査人の不貞行為は、弁護士業務と関連して行われたものではなく、 私生活とりわけ家庭内の事項である。
たしかに、不貞行為は、民法上の不法行為を構成することがあるが、本件に関しては、 被調査人の夫がその請求権の主体である ところ (不貞相手には配偶者はいない)、被調査人の夫は、 被調 査人との今後の婚姻関係維持を念頭に、被調査人に対してその権利を行使する意向を示していない (被調査人代理人は、被調査人の夫と面談を実施し、その意向を確認している)
イ 業務関連性がないこと
弁護士法上、 非行は、「職務の内外を問わず」 と規定されていることから、 私生活上の事項であって対象たりうる。 しかしなが ら、懲戒制度は、 弁護士としての信頼を損ねる行為を監督するも のであり、 私生活上であっても、 弁護士との知識や経験を悪用し、 弁護士に対する信頼を著しく損ねる行為が懲戒対象の主眼にあるというべきである。
この点、 過去の懲戒事例において、 私生活 (依頼者からの依頼を受けた業務外) において、 弁護士が実弟の訴訟委任状を無断で作成して行使したケース(東京高判昭和42年8月7日) や、 弁護士本人が当事者である相続において、弟と共有の土地の分筆登記の申請書を弟の承諾を得ずに作成して行使した ケース (東京高判昭和38年1月31日) があるが、まさに弁護士としての知識や経験を悪用したものであり、 私生活上のこととはいえ、 弁護士の職務に対する信頼を損ねる行為であったといえ る。
これに対し、 本件において懲戒請求事由とされている事情は、 弁護士としての知識、経験を悪用したり、 弁護士としての信用を 利用した行為ではなく、業務関連性のない、 家庭内の問題であるから、上記懲戒事例で問題とされた違法行為とは全く性質の異な る行為である。
(3) 小括
以上のことから、 1被調査人の私生活とりわけ家庭内の問題で ある不貞行為で、かつ、 被害者となり得る被調査人の配偶者も被 調査人との婚姻関係の維持を念頭においている事案であり、 弁護士としての業務関連性も全くない本件において、 弁護士会が、被調査人を懲戒処分とすることは相当でない。
なお、懲戒請求者は、被調査人が、国会議員という立場として謝罪をしたとの報道に触れた上で、 弁護士は国会議員よりもはるか に高い倫理が求められると主張している。
しかしながら、 当該主張は懲戒請求者の独自の主張であるし、 そもそも、国会議員と弁護士のどちらが高い倫理が求められるのか という問題設定自体が不適当である。
弁護士会が懲戒を行うのは、 被調査人が弁護士として品位を失うべき非行を行い、 懲戒を相当とする場合であり、 被調査人が国 会議員を兼務していることを理由にしたり、 国会議員に求められる倫理観との比較をしたりして、 特別に処分を加重できるもので はない。
以上のとおり、 本件は懲戒を相当とする事情はない。
以 上
懲戒請求書抜粋
「処分を求める事由」
(1)2024年3月6日デイリー新潮の報道によれば、被調査人は夫、子ども2人がありながら外国人演奏家と都内のホテルで不倫、不貞行為を行ったことが大きく報道された。(甲1号証 参照)
対象弁護士は国会議員という立場にありながら不倫行為を行ったと世間が非難をされている。国会議員として謝罪したという報道もあるが対象弁護士は弁護士である。懲戒請求者は国会議員よりも弁護士の方がはるかに高い倫理が求められるものと解している。
なぜならば、弁護士は一般市民を指導する立場、さらには司法判断を下す立場にもいるのであって市民の模範を示さなければならない。
対象弁護士の職歴を見れば
平成20年10月~同24年 東京家庭裁判所非常勤裁判官職
平成24年4月~東京簡易裁判所調停委員
平成24年10月~東京家庭裁判所家事調停委員
また
第二東京弁護士会 子どもの権利委員会委員
第二東京弁護士会 両性の平等委員会
日本弁護士連合会 両性の平等委員会
を務めていた。
対象弁護士の報道された行為は弁護士業務ではないからと処分の対象にならないという弁明は通用しない。
不倫は民法上の不法行為である。というSNSで萩谷麻衣子弁護士(東京)の投稿もある。
よって対象弁護士の処分を求めるものである。
対象弁護士の答弁書の送付を求めます。
参照 日刊スポーツ ネットニュース3月6日
弁護士の萩谷麻衣子氏は6日、テレビ朝日系「大下容子ワイド!スクランブル」(月~金曜午前10時25分)に出演し、「週刊新潮」に報じられた外国人男性との「ラブホ不倫」を認めて謝罪した自民党の広瀬めぐみ参院議員について「不倫は民法上の不法行為で違法な行為。軽率という認識しかない」と指摘した。
萩谷氏は、5日に広瀬氏が地元の岩手県盛岡市で行った取材対応で謝罪した際の様子を踏まえた上で「不倫はだめでしょう。不倫は民法上、不法行為で違法な行為。国会議員は法律を作る立場にあり。芸能人の不倫なんかよりも社会的な性質が全然違う」と、法律家の立場から、今回の行為の問題の深刻さに言及した。
広瀬氏は5日の取材に離党や議員辞職を否定し、党からは「厳重注意」を受けたとしている。これに萩谷氏は「国民に対して何らかの責任をとったことにはならない。党から何も(厳しい)処分もないのでは、まったく示しがつかない」との認識も示した。
広瀬氏は昨年、視察先や観光地をSNSにアップするなどして「観光旅行」と強く批判された党女性局のフランス研修に参加し、SNSに現地の料理の写真を投稿するなどして、国民をあきれさせた経緯がある。萩谷氏は「フランス研修の時にも、物価高で国民が苦しいということを本当に重く受け止めていたら、フランスでこれだけ観光して楽しんでますというような写真をSNSにあげることはできない。本当に軽率な認識しかないんだなということを強く感じる」と、資質への疑問も口にした。
◆被調査人のいう「条解弁護士法」 第3版・ 519~520 頁) について
懲戒事由に形式的にでも該当する場合は常に懲戒すべきで あるとすれば、 懲戒制度の運用が硬直化して実情にそぐわなくなる おそれがある。 したがって、「非行」 の懲戒事由の該当性は実質的に判断され、懲戒処分を受けねばならないだけの非違行為である必 要がある。
条解弁護士法第5版 第1節 懲戒事由及び懲戒請求者等
品位を失うべき非行(P452)
これは、何が弁護士として非行にあたるかは弁護士会綱紀委員会、懲戒委員会で判断するので弁護士に非行の疑いがあれば懲戒を申し立ててくださいという趣旨ではなかろうか、被調査人は私生活上の問題であるから綱紀で扱うべきではないという主張は弁護士法、弁護士自治を知らないというべきである。
弁護士業務以外での懲戒処分例
埼玉弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 川目武彦登録番号 31394 事務所 埼玉県川越市脇田本町30-2 ダイゴビル4階B室
弁護士法人モッキンバード法律事務所川越支部 2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、独身であることが必須条件とされ独身男女の婚姻活動の支援を主たる目的として設営されたインターネットサイトにおいて、独身であると偽り、氏名、経歴を偽って登録し続け、被懲戒者が独身であると誤信した懲戒請求者と情交関係を持ち、その誤信を解消することもせず、懲戒請求者と関係を続けた。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2021年11月3日 2022年5月1日 日本弁護士連合会
これも弁護士業務でしょうか
釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介
登録番号 56230
事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス
植田法律事務所
2 懲戒の種別 戒 告 (日弁連異議 業務停止2月)
3 処分の理由の要旨
①被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。
②被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。
③被懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。
④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会