不安を安心に!福岡県弁護士会HP 安心が不安になるのじゃ?
民事訴訟の依頼人から計約4億7000万円をだまし取るなどしたとして、詐欺と業務上横領の罪に問われた元弁護士高橋浩文被告(51)の判決が11日、福岡地裁であり、野島秀夫裁判官は懲役14年(求刑懲役15年)を言い渡した。
起訴状によると、高橋被告は2008~12年、「保全命令の申し立てに保証金が必要」などとうそを言い、依頼人から計約4億3900万円を詐取。預かった和解金3000万円を着服したとされる。(2012/10/11-10:32)
当会は、市民の弁護士、弁護士会に寄せる信頼を回復すべく、改めて全ての会員に対して弁護士に課せられた使命の自覚を促すとともに、不祥事防止策を早急に講じる所存です。
成年後見人として管理していた預かり金など約547万円を着服したとして、福岡地検が福岡県弁護士会所属の弁護士(57)(福岡市中央区)を業務上横領罪で福岡地裁に在宅起訴していたことがわかった。3月29日付。
起訴状によると、2021年11月~22年9月、成年後見人名義の預金口座から23回にわたって計約547万円を引き出し、横領したとしている。地検は認否を明らかにしていない。 弁護士はこの事件で着服した金を生活費や借金返済に使ったとして、23年12月に同会から業務停止6か月の懲戒処分を受けていた。同会の調査に対し、私的流用したことを認めていた。
昨年6月以降、同会に所属または所属していた弁護士が業務上横領罪などで起訴される事件が相次いでおり、今回で4人目となった。読売オンラインhttps://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20240417-OYTNT50158/#:~:text=
福岡県弁護士会に所属する男性弁護士が預かり金を着服し私的流用したとして懲戒処分を受けたことが明らかになりました。 県弁護士会によりますと、堀孝之弁護士(56)はおととしから去年にかけて、成年後見人の職務で管理していた口座から預り金約547万を不正に引き出し私的に流用していたということです。 堀弁護士は別の預かり金約25万円も着服していて、県弁護士会は業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表しました。
県弁護士会の調査に対し、堀弁護士は事務所の売り上げが低下していたことなどから経費や借金返済に使用したと話しています。 すでに被害弁償をしているということで、県弁護士会は刑事告訴しない方針です。引用九州朝日放送 https://news.yahoo.co.jp/articles/9e5eda82ef8a5d79c017f2a75f6404f25d4ca062
1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会2 処分を受けた弁護士氏名 堀孝之 登録番号 28083
事務所 福岡市中央区六本松4-9-7 ジャパン・バル502
すばる法律事務所
3 処分の内容 業務停止6月
4 処分の効力が生じた日 令和5年12月20日 令和5年12 月21 日 日本弁護士連合会
業務停止2023年12月20日~2024年6月19日
顧問弁護士を務める会社で権限がないのに代理行為を行ったなどとして福岡県弁護士会は、19日、日本弁護士連合会の元副会長ら弁護士2人を業務停止の懲戒処分にしました。 業務停止1年6か月の懲戒処分を受けたのは、元福岡県弁護士会の会長で日本弁護士連合会の副会長も務めたこともある木上勝征弁護士です。
福岡県弁護士会によりますと、木上弁護士は顧問を務めていた会社で、病気によって代表者の意思が確認できない状態だったにも関わらず、成年後見人の選定などの適切な対応をせず、2014年から5年間にわたって権限がないまま代理行為を行ったなどとされています。業務停止 2024年03月18日 ~ 2025年09月17日
福岡県弁護士会は、弁護士の職務基本規定に違反した行為をしたとして、県弁護士会の元会長について、業務停止1年6カ月の懲戒処分にしたと発表しました。
県弁護士会から18日付けで業務停止1年6カ月の懲戒処分を受けたのは、福岡市に事務所がある木上勝征弁護士です。会によりますと、木上弁護士は、顧問弁護士を務めていた会社の代表者が重度の障害で意思疎通ができない中、権限がないのに代理行為を行ったほか、預かり金2000万円や印鑑などの返還要請があったにも関わらず、一定期間返還しなかったなどとされています。木上弁護士は、かつて福岡県弁護士会の会長を務めていて、会長を務めた弁護士が懲戒処分を受けるのは初めてです。木上弁護士は会に対し、「争うつもりはない。今月末頃をめどに弁護士登録を取り消し、引退する」と話しているということです。木上法律事務所設立. 平成3年4月~平成4年3月, 福岡県弁護士会会長. 平成4年4月~平成5年3月, 日弁連副会長、九弁連理事長
当会の会員である清田知孝弁護士(2023年3月13日から1年6月の業務停止処分中)が、依頼者からの預り金約802万円を業務上横領したとして、2024年1月24日、逮捕されたとの報道に接しました。
被疑事実の真偽につきましては今後の捜査及び裁判の進展を待つことになりますが、当会は、会員が業務上横領事件で逮捕されたことについて、極めて重大なこととして厳粛に受けとめています。
当会は、今年度において、元会員が2名逮捕され、また預り金の私的流用事案で会員に対し業務停止処分を行ったことから、更なる不祥事防止策を検討していた矢先のことであり、上記会員の逮捕は誠に遺憾です。
当会は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士の職務を全うするため、倫理研修を強化し、全会員に対してあらためて弁護士としての自覚と倫理意識の徹底を強く求めるとともに、所属会員の非行事案に関し迅速か適正な処分を行い、弁護士及び弁護士会に対する市民の皆さまからの信頼回復に努力する所存です。
2024年1月24日 福岡県弁護士会 会長 大 神 昌 憲 福岡県弁護士会HP https://www.fben.jp/
約802万円を”横領” 福岡地検が弁護士を逮捕
2024年2月9日 福岡県弁護士会 会長 大神昌憲
刑事裁判の被告から預かった約840万円を横領したとして、業務上横領罪に問われた元弁護士(52)の判決が9日、福岡地裁であった。田野井蔵人裁判官は「弁護士の社会的信頼を損なう犯行で悪質」として懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役3年)の判決を言い渡した。 判決によると、元弁護士は2020年7、8月に当時勤務していた福岡市中央区の法律事務所で、刑事事件の被告から弁護人として預かった追徴金の納付金約840万円を自身名義の銀行口座などに入金し、横領した。
以上読売https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20240210-OYTNT50065/
元弁護士は2020年7、8月に当時勤務していた福岡市中央区の法律事務所で、刑事事件の被告から弁護人として預かった追徴金の納付金約840万円を自身名義の銀行口座などに入金し、横領した。
当会の会員であった小山格(おやま ただし)元弁護士が、当会所属期間中に、供託金を要するなどと偽り530万円を詐取したとして、2023年(令和5年)6月6日、逮捕されたとの報道に接しました。
当会としては、元会員が詐欺被疑事件で逮捕されたことについて、極めて重大なこととして厳粛に受けとめています。
被疑事実の真偽につきましては今後の捜査及び裁判の進展を待つことになりますが、仮に事実であるとすれば、弁護士の職務に対する社会的信頼を著しく傷つけるものであり、到底許されるものではありません。
当会は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士の職務を全うするため、会員一人一人に対してあらためて弁護士としての自覚と倫理意識の徹底を求めるとともに、会員の非行事案に関し迅速かつ適正な処分を行い、弁護士及び弁護士会に対する社会の皆さまからの信頼の回復及び向上に努力する所存です。
2023年(令和5年)6月7日 福岡県弁護士会 会長 大 神 昌 憲 福弁HPより
弁護士が顧客から4100万円を詐取か?「横領」「詐欺」などの罪に問われた被告が1715万円分を認める
弁護士時代に顧客から計4100万円あまりをだまし取ったなどとされる男の初公判が福岡地裁で26日開かれました。3つの事件のうち2つの事件の審理が始まり、男は「間違いありません」と起訴内容を認めました。
弁護士時代の横領や詐欺などの疑いで起訴されていた
初公判を迎えたのは、福岡県弁護士会に所属していた元弁護士で、現在は会社員の小山格被告(46)です。起訴状などによりますと、小山被告は、弁護士だった3年前から去年にかけて、依頼を受けていた男女2人の顧客から慰謝料などの名目で計4100万円あまりをだまし取ったなどとされています。
顧客から計4100万円をだましとったとされている
小山被告は次の3つの事件について罪に問われています。▽業務上横領罪:2020年4~5月、女性(76)から株式売買代金などとして預かっていた計2440万円を着服したとされる事件、▽詐欺・偽造有印公文書行使の罪:2020年2月に同じ女性から民事訴訟の供託金名目で850万円だまし取ったとされる事件、▽詐欺罪:2022年8月、男性医師(47)に「医師に関する記事の掲載を止めるため」などとうそをつき、慰謝料など865万円をだまし取ったとされる事件(いずれの罪も検察側の主張)引用 RKB https://news.yahoo.co.jp/articles/a56b5abc52f97f62122b0e4c85ee4064bf873da7
依頼人の知らぬ間に裁判が“和解”?850万円をだまし取った疑いで小山格元弁護士を再逮捕(福岡)6月29日RKB
【会員逮捕の会長談話】福岡県弁護士会 小山格元弁護士分 2023年6月7日
小山格元弁護士(福岡)を逮捕、530万円詐取容疑 福岡南署 6月7日 西日本新聞
和解金など約2400万円を横領 容疑で小川格元弁護士(福岡)の男を再逮捕 9月25日産経
交通事故の示談金として振り込まれた700万円を依頼者に無断で流用したなどとして、福岡県弁護士会は26日、77歳の弁護士を業務停止1年6カ月の懲戒処分にしました。 処分を受けたのは、福岡市博多区にある新未来法律事務所の東武志弁護士(77)です。福岡県弁護士会によりますと、東弁護士は2019年4月、交通事故の裁判で示談金として口座に振り込まれた700万円を依頼者に無断で引き出し流用するなどしたということです。 依頼者が福岡県弁護士会に、「示談金の清算がされない」と相談したことで発覚しました。 東弁護士はその後、福岡県弁護士会による聞き取り調査に対し「示談金は清算した」とうその説明もしていたということです。 福岡県弁護士会は、東弁護士の一連の対応が不誠実で悪質として、1年6カ月の業務停止処分にしました。 東弁護士は示談金の流用を認めていて、依頼者との間で清算も済んでいるということです。
東弁護士は2015年と2019年にも、別の預り金の不適切な処理で懲戒処分を受けていました。 福岡県弁護士会の伊藤巧示会長は「預り金に対する懲戒処分が出たことを重く受け止め、会員に預り金の管理を適切にするよう求める」としています。
引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/bba3070974f7d664d053e80bf584172012a261a6
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 東 武志 登録番号 14112 事務所 福岡市博多区中呉服町3-10ー2階
新未来法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止1年6月 3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2015年3月24日、懲戒請求者の父であるAから事件を受任するに当たり、委任契約書を作成しなかった
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件に関し、懲戒誚求者及びAに対し、当初B弁護士と共同受任するかのように対応しながら、その後B弁護士が共同受任を固辞した結果、被懲戒者が一人で受任し、職務を遂行することなったことを懲戒請求者らに報告しなかった。
(3)被懲戒者は、2019年2月頃、Cから交通事故の示談交渉事件を受任するに当たり連絡を取る窓口となっていたCの子であるDに対して、弁護士報酬についての適切な説明をせず、委任契約書の作成もしなかった。
(4)被懲戒者は、上記(3)の事件に関し、2019年4月18日、相手方保険会社から被懲戒者の預り金口座に振り込まれた示談金700万円を全額出金した後、弁護士報酬と清算することなく流用した上、同年7月12日、Dから苦情申入れを受けた所属弁護士会の市民窓口等対応室担当者からの事情聴取に対し、示談金が入金された後、弁護士報酬を差し引いてDに渡した等と虚偽の説明を行った。
(5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士の報酬に関する規程第5条第2項及び弁護士職務基本規程第30条第1項に、上記(2)の行為は同規程第29条第1項に、上記(3)の行為は弁護士の報酬に関する規程第5条第1項及び第2項並びに弁護士職務基本規程第29条第1項及び第30条第1項に、上記(4)の行為は預り金等の取扱いに関する規程第2条、弁護士職務基本規程第45条、所属弁護士会の業務上の預り金等の取扱いに関する規程第2条等に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた日 2021年4月26日 2021年10月1日 日本弁護士連合会