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福岡県弁護士会横領弁護士一覧 2021年~
福岡弁護士会の弁護士による横領事件が絶えません。過去に大きな横領事件がありながら、その後対策もせず、場当たり的に懲戒処分を下すだけです。
福岡弁護士会はこの事件を忘れてしまったのでしょうか
元弁護士の男に懲役14年=4億7000万円詐取など-福岡地裁 2012年7月

 民事訴訟の依頼人から計約4億7000万円をだまし取るなどしたとして、詐欺と業務上横領の罪に問われた元弁護士高橋浩文被告(51)の判決が11日、福岡地裁であり、野島秀夫裁判官は懲役14年(求刑懲役15年)を言い渡した。

検察側は論告で、ずさんな業務管理などで資金が不足し、詐取や預かり金の流用をしたと指摘。「弁護士としての社会的責務に背き悪質」と批判した。弁護側は「弁解の余地はなく、量刑の軽減を主張することは難しい」として情状酌量などを求めなかった。
起訴状によると、高橋被告は2008~12年、「保全命令の申し立てに保証金が必要」などとうそを言い、依頼人から計約4億3900万円を詐取。預かった和解金3000万円を着服したとされる。(2012/10/11-10:32)
当会元会員の実刑判決についての会長談話 2012年10月11日
当会元会員高橋浩文が、本日、被害額約4億6000万円に上る詐欺、業務上横領罪にて懲役14年の実刑判決を受けたことは、誠に遺憾というほかありません。市民の権利擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士が、こともあろうに、依頼者を欺き、多額の被害を与えたことは、慚愧に堪えません。
当会は、市民の弁護士、弁護士会に寄せる信頼を回復すべく、改めて全ての会員に対して弁護士に課せられた使命の自覚を促すとともに、不祥事防止策を早急に講じる所存です。
2012年(平成24年)10月11日 福岡県弁護士会 会長 古 賀 和 孝
この横領弁護士は懲戒処分を受けていません。懲戒の申立てはあったようですが、弁護士会は先に自己破産をさせておいて処分できないよう弁護士資格を失なわせた後に元弁護士として公表したのです。
(1)堀孝之弁護士 28083 2023年12月 約500万円
成年後見人弁護士の横領、弁護士会の処分は業務停止6月、検察は在宅起訴を行い有罪判決であれば弁護士資格を失います。
福岡弁護士会は弁護士続けていいというのです。
成年後見人として管理しているのに弁護士が547万円着服…福岡地検が業務上横領罪で在宅起訴 4月18日

 成年後見人として管理していた預かり金など約547万円を着服したとして、福岡地検が福岡県弁護士会所属の弁護士(57)(福岡市中央区)を業務上横領罪で福岡地裁に在宅起訴していたことがわかった。3月29日付。

500万円超を着服 弁護士を懲戒処分 2023年12月20日九州朝日

福岡県弁護士会に所属する男性弁護士が預かり金を着服し私的流用したとして懲戒処分を受けたことが明らかになりました。 県弁護士会によりますと、堀孝之弁護士(56)はおととしから去年にかけて、成年後見人の職務で管理していた口座から預り金約547万を不正に引き出し私的に流用していたということです。 堀弁護士は別の預かり金約25万円も着服していて、県弁護士会は業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表しました。

県弁護士会の調査に対し、堀弁護士は事務所の売り上げが低下していたことなどから経費や借金返済に使用したと話しています。 すでに被害弁償をしているということで、県弁護士会は刑事告訴しない方針です。引用九州朝日放送 https://news.yahoo.co.jp/articles/9e5eda82ef8a5d79c017f2a75f6404f25d4ca062

1 処分をした弁護士会  福岡県弁護士会2 処分を受けた弁護士氏名 堀孝之 登録番号 28083 
事務所 福岡市中央区六本松4-9-7 ジャパン・バル502  
すばる法律事務所 
3 処分の内容 業務停止6月  
4 処分の効力が生じた日 令和5年12月20日  令和5年12 月21 日     日本弁護士連合会

業務停止2023年12月20日~2024年6月19日

(2)木上勝征弁護士 登録番号11150 日本弁護士連合会の元副会長 約2000万円
成年後見人弁護士 元会長、2000万円横領の疑いがあります、1年6月の甘い処分、弁護士は登録取消してうやむやに
日本弁護士連合会の元副会長ら弁護士2人に業務停止の懲戒処分 福岡県弁護士会

顧問弁護士を務める会社で権限がないのに代理行為を行ったなどとして福岡県弁護士会は、19日、日本弁護士連合会の元副会長ら弁護士2人を業務停止の懲戒処分にしました。 業務停止1年6か月の懲戒処分を受けたのは、元福岡県弁護士会の会長で日本弁護士連合会の副会長も務めたこともある木上勝征弁護士です。

福岡県弁護士会によりますと、木上弁護士は顧問を務めていた会社で、病気によって代表者の意思が確認できない状態だったにも関わらず、成年後見人の選定などの適切な対応をせず、2014年から5年間にわたって権限がないまま代理行為を行ったなどとされています。業務停止 2024年03月18日 ~ 2025年09月17日

FNNの報道

福岡県弁護士会は、弁護士の職務基本規定に違反した行為をしたとして、県弁護士会の元会長について、業務停止1年6カ月の懲戒処分にしたと発表しました。

県弁護士会から18日付けで業務停止1年6カ月の懲戒処分を受けたのは、福岡市に事務所がある木上勝征弁護士です。会によりますと、木上弁護士は、顧問弁護士を務めていた会社の代表者が重度の障害で意思疎通ができない中、権限がないのに代理行為を行ったほか、預かり金2000万円や印鑑などの返還要請があったにも関わらず、一定期間返還しなかったなどとされています。木上弁護士は、かつて福岡県弁護士会の会長を務めていて、会長を務めた弁護士が懲戒処分を受けるのは初めてです。木上弁護士は会に対し、「争うつもりはない。今月末頃をめどに弁護士登録を取り消し、引退する」と話しているということです。木上法律事務所設立. 平成3年4月~平成4年3月, 福岡県弁護士会会長. 平成4年4月~平成5年3月, 日弁連副会長、九弁連理事長

.3)清田知孝弁護士 39449 リーガルジャパン法律事務所 約5000万円
懲戒処分5回を受け6回目で除名、ファクタリング会社の顧問で懲戒があったのに棄却、弁護士会はこの弁護士について十分知りえたのですが、逮捕されないと処分しない福岡県弁護士会
着手金を受け取りながら連絡を絶ち依頼を実行せず 弁護士を除名処分 不明金は5000万円以上 福岡 
福岡県弁護士会は、所属する弁護士が着手金を受け取りながら依頼を実行しなかったなどとして、除名処分としました。 除名処分となったのは、福岡県弁護士会に所属していた清田知孝弁護士(43)です。 県弁護士会によりますと、清田弁護士は2018年から去年10月にかけて債務整理などの依頼で着手金を受け取りながらも、依頼者との連絡を絶つなどし、回収した金を返還していませんでした。 9件の依頼で適切な処理が行われておらず、少なくとも5000万円以上の行方が分からなくなっているということです。 清田弁護士は1月、依頼者から預かっていたおよそ880万円のうち、800万円あまりを横領したとして逮捕され、業務上横領の罪で起訴されています。 弁護士会からの除名は最も重い懲戒処分で、県弁護士会は「再発防止に向けて、特別な研修制度を設ける」としています。
当会会員の逮捕に関する会長談話

当会の会員である清田知孝弁護士(2023年3月13日から1年6月の業務停止処分中)が、依頼者からの預り金約802万円を業務上横領したとして、2024年1月24日、逮捕されたとの報道に接しました。
被疑事実の真偽につきましては今後の捜査及び裁判の進展を待つことになりますが、当会は、会員が業務上横領事件で逮捕されたことについて、極めて重大なこととして厳粛に受けとめています。
当会は、今年度において、元会員が2名逮捕され、また預り金の私的流用事案で会員に対し業務停止処分を行ったことから、更なる不祥事防止策を検討していた矢先のことであり、上記会員の逮捕は誠に遺憾です。
当会は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士の職務を全うするため、倫理研修を強化し、全会員に対してあらためて弁護士としての自覚と倫理意識の徹底を強く求めるとともに、所属会員の非行事案に関し迅速か適正な処分を行い、弁護士及び弁護士会に対する市民の皆さまからの信頼回復に努力する所存です。
2024年1月24日 福岡県弁護士会 会長 大 神 昌 憲  福岡県弁護士会HP  https://www.fben.jp/

約802万円を”横領” 福岡地検が弁護士を逮捕

福岡県弁護士会に所属する弁護士が担当していた民事事件の預り金約802万円を横領したとして24日、福岡地検に逮捕されました。 福岡地検によりますと、福岡県弁護士会に所属する弁護士・清田知孝容疑者(43)は2021年6月、担当していた販売委託契約に基づく未払い金請求訴訟で、当時所属していた法律事務所の口座に振り込まれた未払い金など約882万円のうち、802万円余りを横領した疑いがもたれています。 福岡地検は清田容疑者の認否を明らかにしていません。 県弁護士会によりますと、清田容疑者は請け負った事件を放置したなどとして去年3月、会から業務停止1年6カ月の懲戒処分を受けていました。 また、清田弁護士に寄せられた苦情は2019年度から2022年度までに200件以上に上り、その中には「横領されている」という苦情もあったということです。九州朝日放送https://kbc.co.jp/news/article.php?id=11708374&ymd=2024-01-24

清田知孝弁護士(福岡)懲戒処分の要旨 2023年7月号(5回目)

(4)立野憲司 27224 福岡から第一東京へ逃がした福弁   840万円円
上手に第一東京に逃がしましたが、横領をしたのは福岡の時、知ってて逃がした?
当会元会員に対する有罪判決についての会長談話】
当会の会員であった立野憲司(たての けんじ)元弁護士(2023年3月31日に第一東京弁護士会に登録替えし、2024年1月下旬ころ弁護士登録を取消している)は、当会所属期間中に依頼者からの預り金840万9099円を業務上横領したとして2024年2月9日、福岡地方裁判所において懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を受けました。
一審判決はまだ確定していませんが、判決で認定された事実は、弁護士に対する信頼を著しく損なうものであり極めて遺憾です。
当会は今年度において、元会員・会員が合計3名逮捕されたことから、更なる不祥事防止策を検討しているところであり、また、倫理研修の一層の充実などを通じて、弁護士職務の適正の確保並びに弁護士及び弁護士会に対する市民の皆さまからの信頼回復に今後とも努力する所存です。
2024年2月9日 福岡県弁護士会 会長 大神昌憲
刑事裁判の被告から預かった840万円を自分名義の口座へ…52歳元弁護士に有罪判決 2024年2月10日

 刑事裁判の被告から預かった約840万円を横領したとして、業務上横領罪に問われた元弁護士(52)の判決が9日、福岡地裁であった。田野井蔵人裁判官は「弁護士の社会的信頼を損なう犯行で悪質」として懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役3年)の判決を言い渡した。 判決によると、元弁護士は2020年7、8月に当時勤務していた福岡市中央区の法律事務所で、刑事事件の被告から弁護人として預かった追徴金の納付金約840万円を自身名義の銀行口座などに入金し、横領した。

以上読売https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20240210-OYTNT50065/

元弁護士は2020年7、8月に当時勤務していた福岡市中央区の法律事務所で、刑事事件の被告から弁護人として預かった追徴金の納付金約840万円を自身名義の銀行口座などに入金し、横領した。

2020年7月8月に横領したとあります。2023年3月31日に第一東京弁護士会に登録替えした。
ということは2020年7月に横領された被害者から2023年3月31日までに福岡県弁護士会に苦情、懲戒請求などなかったということになります。懲戒手続が綱紀に付されていた場合は登録換えはできません、
2024年1月下旬は第一東京所属していますが懲戒の手続き中であろうとも弁護士登録取消はできます。
2024年1月31日 登録取消 請求 2月10日 有罪判決 懲戒処分は出きません
(5)小山格弁護士 35816 小山法律事務所 約4100万円
横領をするために弁護士になったような男
会長談話

 当会の会員であった小山格(おやま ただし)元弁護士が、当会所属期間中に、供託金を要するなどと偽り530万円を詐取したとして、2023年(令和5年)6月6日、逮捕されたとの報道に接しました。
 当会としては、元会員が詐欺被疑事件で逮捕されたことについて、極めて重大なこととして厳粛に受けとめています。
 被疑事実の真偽につきましては今後の捜査及び裁判の進展を待つことになりますが、仮に事実であるとすれば、弁護士の職務に対する社会的信頼を著しく傷つけるものであり、到底許されるものではありません。
 当会は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士の職務を全うするため、会員一人一人に対してあらためて弁護士としての自覚と倫理意識の徹底を求めるとともに、会員の非行事案に関し迅速かつ適正な処分を行い、弁護士及び弁護士会に対する社会の皆さまからの信頼の回復及び向上に努力する所存です。

2023年(令和5年)6月7日 福岡県弁護士会 会長 大 神 昌 憲               福弁HPより

弁護士が顧客から4100万円を詐取か?「横領」「詐欺」などの罪に問われた被告が1715万円分を認める

弁護士時代に顧客から計4100万円あまりをだまし取ったなどとされる男の初公判が福岡地裁で26日開かれました。3つの事件のうち2つの事件の審理が始まり、男は「間違いありません」と起訴内容を認めました。

弁護士時代の横領や詐欺などの疑いで起訴されていた

顧客から計4100万円をだましとったとされている

依頼人の知らぬ間に裁判が“和解”?850万円をだまし取った疑いで小山格元弁護士を再逮捕(福岡)6月29日RKB

【会員逮捕の会長談話】福岡県弁護士会 小山格元弁護士分 2023年6月7日

小山格元弁護士(福岡)を逮捕、530万円詐取容疑 福岡南署 6月7日 西日本新聞 

和解金など約2400万円を横領 容疑で小川格元弁護士(福岡)の男を再逮捕 9月25日産経

(6)東武志弁護士 14112 新未来法律事務所 約700万円
福岡の名物弁護士さんはこの方だけになってしまいました、懲戒処分4回持ち
示談金700万円流用…77歳弁護士を業務停止処分 4月26日 九州朝日放送

交通事故の示談金として振り込まれた700万円を依頼者に無断で流用したなどとして、福岡県弁護士会は26日、77歳の弁護士を業務停止1年6カ月の懲戒処分にしました。 処分を受けたのは、福岡市博多区にある新未来法律事務所の東武志弁護士(77)です。福岡県弁護士会によりますと、東弁護士は2019年4月、交通事故の裁判で示談金として口座に振り込まれた700万円を依頼者に無断で引き出し流用するなどしたということです。 依頼者が福岡県弁護士会に、「示談金の清算がされない」と相談したことで発覚しました。 東弁護士はその後、福岡県弁護士会による聞き取り調査に対し「示談金は清算した」とうその説明もしていたということです。 福岡県弁護士会は、東弁護士の一連の対応が不誠実で悪質として、1年6カ月の業務停止処分にしました。 東弁護士は示談金の流用を認めていて、依頼者との間で清算も済んでいるということです。

引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/bba3070974f7d664d053e80bf584172012a261a6

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年10月号

 福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 東 武志 登録番号 14112 事務所 福岡市博多区中呉服町3-10ー2階

新未来法律事務所 2 懲戒の種別  業務停止1年6月 3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2015年3月24日、懲戒請求者の父であるAから事件を受任するに当たり、委任契約書を作成しなかった

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件に関し、懲戒誚求者及びAに対し、当初B弁護士と共同受任するかのように対応しながら、その後B弁護士が共同受任を固辞した結果、被懲戒者が一人で受任し、職務を遂行することなったことを懲戒請求者らに報告しなかった。

(3)被懲戒者は、2019年2月頃、Cから交通事故の示談交渉事件を受任するに当たり連絡を取る窓口となっていたCの子であるDに対して、弁護士報酬についての適切な説明をせず、委任契約書の作成もしなかった。

4)被懲戒者は、上記(3)の事件に関し、2019年4月18日、相手方保険会社から被懲戒者の預り金口座に振り込まれた示談金700万円を全額出金した後、弁護士報酬と清算することなく流用した上、同年7月12日、Dから苦情申入れを受けた所属弁護士会の市民窓口等対応室担当者からの事情聴取に対し、示談金が入金された後、弁護士報酬を差し引いてDに渡した等と虚偽の説明を行った

(5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士の報酬に関する規程第5条第2項及び弁護士職務基本規程第30条第1項に、上記(2)の行為は同規程第29条第1項に、上記(3)の行為は弁護士の報酬に関する規程第5条第1項及び第2項並びに弁護士職務基本規程第29条第1項及び第30条第1項に、上記(4)の行為は預り金等の取扱いに関する規程第2条、弁護士職務基本規程第45条、所属弁護士会の業務上の預り金等の取扱いに関する規程第2条等に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた日 2021年4月26日   2021年10月1日 日本弁護士連合会