弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・山口県弁護士会・白井博文弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・夫婦関係調整調停事件 相手方に社会的評価を貶める文書を送付

夫婦関係を調整してくれという調停で社会的評価を貶める文書を送付した。最初から夫婦関係の調整なんぞ考えていなかったのでは?

懲 戒 処 分 の 公 告

 山口県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 白井博文

登録番号 30230

事務所 山口県山陽小野田氏日の出4-2-15

小野田・市民法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2022年8月27日、懲戒請求者の妻の手続代理人として懲戒請求者に対し夫婦関係調整調停の申立てを行ったところ、同年11月30日、懲戒請求者の手続代理人A弁護士及びB弁護士に懲戒請求者が不貞に及んでいる旨告知し、その社会的評価をおとしめる可能性を示唆する内容の書面を送付した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年12月5日 2024年4月1日 日本弁護士連合会