官 報 公 告
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【裁決取消訴訟の判決確定の公告】
弁護士又は弁護士法人が所属弁護士会から懲戒処分を受け、処分は不当であると思料した場合、日弁連懲戒委員会に審査請求を求めることができます。日弁連でも棄却された場合は東京高等裁判所に日弁連を被告とし裁決取消の訴えを提起することができます。処分を受けた多くの弁護士がこの裁判を提起しますが、過去処分が変更になった事案は1件、処分取消になった事案はありません。過去記事にはしていませんがこの裁判だけは特別ですので記事にしました。
【裁決取消訴訟の判決確定の公告】
大分県弁護士会が同会所属弁護士法人清源法律事務所(届出番号298)に対してなした懲戒処分(業務停止6月・令和2年9月17日告知)につき本会がこれに対する審査請求を棄却する旨の裁決を行ったところ、(令和4年4月18日告知)、同法人から裁決取消の訴えが提起され、令和6年3月13日東京高等裁判所において原告の請求を棄却する旨の判決がなされ、同判決は同年4月2日確定した、よって本会は、これを懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第7号の規定により公告する。
令和6年4月26日 日本弁護士連合会
元大分県弁護士会長の清源善二郎元弁護士が代表を務めていた弁護士法人に新人女性弁護士が勤務弁護士として就職しました。清源弁護士は女性弁護士に性加害をしつこく行い、新人女性弁護士は自死した。即刻代表弁護士は登録を取消し弁護士を辞めた。大分県弁護士会は、代表弁護士が弁護士を辞めてしまったため娘が引き継いだ弁護士法人に業務停止6月を下した。その処分は不当であると法人が訴えていた裁判の結果が出ました。