借金を減額・免除する「債務整理」の依頼を受けた弁護士の一部が、日本弁護士連合会の規程に反して依頼者と直接面談せずに処理し、依頼者に不利益が生じているとして、消費者金融大手4社が連名で日弁連に対応を求める意見書を送っていたことがわかった。
意見書を出したのは、消費者金融大手「アコム」「アイフル」「SMBCコンシューマーファイナンス」「新生フィナンシャル」。日弁連会長宛てに昨年9月に送付した。 日弁連の「債務整理事件処理の規律を定める規程」では、債務整理を受任する弁護士には、依頼者と直接面談して、対応策や見通しなどを説明・報告する義務が課されている。 意見書は、この義務に反して依頼者との直接面談や説明をしていないとみられる例が「多数散見される」と批判。ネット広告で全国から広く債務整理の依頼者を集めた弁護士事務所が、遠方の依頼者との面談を怠っている可能性を指摘し、日弁連に対し、各弁護士への規程順守の徹底や違反者の処分を求めている。 日弁連は、朝日新聞の取材に「(意見書で)指摘された規程の運用は重要なものと認識している。更なる周知発信をしていく」と回答した。(遠藤隆史)
朝日借金減らす債務整理で弁護士が「義務違反」 消費者金融が連名で批判(朝日新聞デジタル) –
20年前と現在、まったく同じ苦情が弁護士会日弁連に寄せられています。
無能・高齢・借金漬け弁護士がネット広告を出して過払い請求、破産処理、弁護士以外の者に事件処理をさせる。
またNPO法人などから事件の斡旋を受ける。非弁提携と呼ばれるもの、弁護士会の処分は甘くそしてなかなか処分を出しません。高齢弁護士が引退間際にようやく退会命令を出す程度です。
弁護士に仕事を与えてくれて高額な会費を払えるようにしてくれるわけでうから、非弁屋には感謝しかない、足を向けて寝られないというのが弁護士会でしょう。
非弁提携は絶対になくなりません、無くす必要がないというのが日弁連ではないのでしょうか
【弁護士懲戒処分】非弁提携の懲戒処分例・処分された弁護士・弁護士法人一覧表2023年11月更新 2015年7月24日
年3兆円の過払い金に群がる弁護士とNPO・非弁提携は無くならない ]2014年9月4日
□弁護士懲戒処分の研究・【非弁提携・名義貸し】『懲戒処分の要旨から見る弁護士会の甘い体質』 2014年6月14日