「棄却された懲戒の議決書」子どもに会わせない、病気になっても会わせない、DVがないにもかかわらず会わせない
棄却された弁護士の懲戒の議決書を公開しています。
離婚事件 平成20年ころから離婚の調停、裁判があり妻側の代理人に対しての懲戒請求です。子どもに会わせないというよくある内容でした。
懲戒請求者は自衛隊員でした。それも呉の航空自衛隊員でジェット戦闘機のパイロットでした。彼が日本の防衛のために三沢、嘉手納、他にに行かなければなりません。その間に妻が彼に不満を持ち離婚を望みました。妻は呉から関西に住所を移し大阪のまだ新人女性弁護士に事件を依頼しました。
この女性弁護士は大阪でも中堅の事務所に入所したばかりでした。弁護士になれば何でも許されると勘違いしたのか。服装にしても派手なセーターに弁護士バッジを付けずに面会したり、普通郵便に現金を入れて送ったり、又勤務先の防衛省に架電をし今彼はどこの基地にいるか、彼は離婚でもめていると防衛省に問い合せをしたことでした。航空自衛隊員がどこの基地に配属されているかは国防機密です。しかし防衛省の窓口が弁護士からの問い合せだからと答えてしまった。離婚でもめている場合や家庭の悩み事や精神的に不安定な時は戦闘機には乗務できません。
彼は京都の宇治の基地に配属されました。地上勤務でした。そこで何回か会いました。女性弁護士の子どもに会わせないという理由がわからない、なぜ子どもに会わせない。と不満をもらしていました。
2回目に会ったときに「弁闘さん!(当時)いいことを思いつきました。あいつはまだ新人なら、こちらはベテランの大阪弁護士会副会長(当時)に依頼したんですよ。」「そうすれば、そこの若いの何やってんだと「子どもに会わせてやれ!」言ってくれるに違いない!」いい方法でしょうと・・・
私は半信半疑でしたが、案の定、若い弁護士に花を持たせたという結果になりました。(後に依頼した弁護士に懲戒の申立てを行いましたが当然棄却)
翌年春に京都の円山公園の料理屋で会った時に、彼はもう子ども(女児)に会うことはあきらめました。再婚でもしようかなと冗談交じりに私に告げたあと、「弁闘さん、今度私はエジプトに行ってあのピラミッドを見にいこうと思っているんですよ」と、「そうですね、気分転換にいいかもしれませんね」と、答えました。
自衛隊員が海外に行くときは、共産国家、イスラム国家、紛争地域への渡航は禁止されていることを後で知りました。ジェット戦闘機のパイロットですから誘拐でもされれば大変な事件となります。彼は覚悟を決めてエジプトに行ったようです。
その後、彼がお亡くなりになった(自死)と風のたよりで私の知るところとなりました。
そして相手側の女性弁護士も登録を抹消したと聞きました。女性弁護士は離婚事件が初めての事件だったかは知りませんが、きつい案件だったのでしょう。相手方が自死することは弁護士もつらいはず、噂で辞めたと聞いていました。
ところが先日、東京の法律事務所にいることが分かりました。業界を去ったのではなく、大阪から東京弁護士会に登録換えし企業法務、海外企業法務を専門としていると分かりました。大阪で離婚弁護士であったことはプロフイールにはありません。離婚事件はやらない企業法務の事務所に勤務したのかもしれません。弁護士はもう忘れてしまったかもしれませんが懲戒請求者は絶対に忘れることはできないでしょう。恨んで逝ったことでしょう。
棄却された議決書を見れば、いいかがりのような懲戒請求だったかもしれません、なぜ彼はここまでしたのでしょう、俺は何もしていない、子どもに会うのは当然だ!としか考えてなかった。
妻側の弁護士DVなどなかったのですから子どもに会わせてあげればこんな懲戒など出なかったのです。依頼者の希望をこなした優秀な弁護士だったのかもしれません。
懲戒請求者の彼に何もできなかった、申し訳ないと今でも思っています。

決 定 書平成24() 196号   2014年(平成26年)1月22日   大阪弁護士会 会長 福原哲晃

懲戒請求者  Mさん(自衛隊員)

会員  本充香 (登録番号30633)

大阪弁護士上記懲戒請求についてとおり決定する。 

 (主 文) 

対象会員を懲戒しない。 (登録番号 030633)

本件懲戒請求について綱紀委員調査求めところ委員別紙とおり 議決ので主文とおり決定する。                                             

議 決 書

第1 前提となる事実 

理 

1 平成20年6月14日

対象会員懲戒請求(以下請求という)あったM M(以下「MMという)代理人として, 請求とMM離婚めぐる紛争に関し, 請求面談(以下1面談とい)。 

2 同年711日 

請求対象会員2面談(以下 2目の面談という

3 同年1018日 

MM請求に対して, 離婚調停大阪家庭裁判所立て。 対象会員はMM代理人として調停手続関わっ。 

4 平成211月15日 

MM, 請求に対して,婚姻費用分担請求調停大阪家庭裁判所立て対象会員はMM代理人として調停手続き関わっ

5 同年828日 

請求,同月14付け婚姻費用分担審判 (MM)に対して1月 15婚姻費用支払い命じもの)に対して即時抗告立て対象会員,MM代理人として即時抗告事件関わっ。 

6 同年911日 

請求がMMに対して離婚訴訟大津家庭裁判所提起。 

7 同年9月17日 

MM, 請求に対して, 離婚訴訟大津家庭裁判所提起対象会員,MM代理人として訴訟手続きに関わっ。 

なお, (6) 記載離婚訴訟上記離婚訴訟併合。 

8 同年1228日  5 即時抗告立て棄却。 

9 2264日 

請求, MMに対して(平成16109) 面接交渉求める調停大津家庭裁判所立て。 対象会員,MM代理人として調停手続関わっ。 

10 同年729日 

請求, MMに対して, 1月15円の婚姻費用分担減額調大津家庭裁判所立て対象会員、MM代理人として調停手続き関わっ。 

11 平成23412日 

10 婚姻費用分担 (減額) 調停から移行審判として, 平成218から平成226まで毎月15, 同年7から当事者離婚又は別居状態解消まで毎月12支払う判断なさ。 

12 同年523日 

6 7併合離婚訴訟につき判決が言い渡された。 その骨子は, 請求者とMMとを離婚する, 子 (長女)の親権者をMMと定める, 養育費として請求者がMMに対して月7万円支払う, 財産分与として請求 者がみはるに対して461万円余りを支払う等である。 

13 同年527日 

12裁判につき, 請求控訴。 

14 同年67日 

12裁判につき, MM控訴。 対象会員,MM代理人として訴訟手続き関わっ。 

15 同年1021日 

13, 14 事件併合,和解成立した 

その結果, 請求者はMMに対し, 解決金として600万円の支払い義務のあることを認めるが, 平成23年11月末日限り200万円, 同年12 月26日までに250万円の合計450万円の支払いをすれば, 残額150 万円の支払い義務が免除されるとになった

16 同年126日 

9面接交渉調停事件調停成立。 

その結果、 平成24年1月から請求者が子(平成16年10月9日生) と奇数月の第2土曜日の午前9時から午後0時まで面接することになった。 なお,MMは同面接交流に立ち会うことができる。 

17 平成2412月8日 

請求対象会員について懲戒請求行っ。 

第2 懲戒を求める事由 

1 子との面接交渉の妨害

(1)平成20年6月から平成23年12月の面接交渉の調停成立まで,子 の入院に際して医師に病状を尋ねたり、 病院に行って会うこと等を請求者が求めたのに対し, 対象会員は、請求者の要求を拒み、請求者の質問には沈黙をして回答せず,そのことによって心理的な威圧を行い, 請求者の要求を拒むことに法的根拠があるかのように振る舞って,医師と話 をすることや子との面接を妨害した。 

(2) 具体1平成211月29付け請求代理人宛て文書 (6, 7)において, 対象会員,手術必要ある伝えがら,不明確認たい事項対象会員連絡病院直接すること遠慮するよう申し向け, 2請求電話により医師会うこと了承求め, 対象会員医師迷惑かける理由状況対象会員連絡するという返答繰り返し請求面接すること法的制限受ける尋ね沈黙まであっ。 

3請求自分代理人ある弁護士から,面接制限ない 説明受け対象会員に対して病状確認する電話, 面接交渉制限する法的理由をはっきり示すよう抗議請求問いわせない状況報告ない非難ところ対象会員電話。 

4 平成2112請求対象会員に対して, 子供入学準備として,一緒にランドセル買い行きたい言っ, 同様拒絶され。 

(3) 以上から, 対象会員弁護士1誠実義務違反する。 

2. 家庭内不和を不要に周知 

(1)平成22年6月, 対象会員請求職場 (広島) 経理担当子供手当みはるにおいて受給できるよう文書求め(32)その結果, 請求家庭不和について, 経理担当, 経理課長,求者上司知る至り請求信用落とさまた職場業務停滞。 

(2) 請求, MMに対し, 子ども手当含め, 生活として59000をMM銀行口座送金いるかかわら(8), しつこく嫌がらせ子ども手当渡さない職場関係言いふらし。 

(3) 請求代理人として, 弁護士委任いるかかわら, 会員その関係無視, 前記行為おこなっ。 

弁護士代理人頼ん第三者に対して秘密暴露れることあるのであれ弁護士依頼すること紛争収めるため期待 出来なくなる。 

(4) 以上から, 対象会員は弁護士法23守秘義務違反する。 

3 退職金見積額提出の強要 

(1) 平成2210, 対象会員請求その代理人辻弁護士断りなく請求職場 (広島)新た職場(千葉)担当に対して直接電話請求退職見積概算出すよう強要。 

その結果,新た職場において請求家庭不和周知請求信用落とさ。 

(2) 請求, 対象会員から職場に対して直接要求あっため, 職場担当から報告受け裁判進んいるため財産分与資料必要ある思料請求代理人弁護士経由離婚訴訟係属いる 裁判所提出( 10

(3) 強要主張いる経理担当対象会員からクレー言わようことあり, (請求) 板挟みなって困っます, 勘弁下さい訴えるほどなっからある。 

対象会員請求代理人として, 弁護士委任いるのに, その関係無視,前記(1)行為おこなっ。 

(4) 以上から対象会員は弁護士法23条守秘義務違反する。 

4 裁判の長期化とこれに伴う子との面接交渉の障害 

(1)平成206月から平成2312面接交渉調停成立まで,請求によって裁判調停長期, これ障害なっ交渉滞っ。 

(2) 具体的には, 離婚裁判1500支払い認められのに, 婚姻ふくらまそ意図, 不当控訴しかも, MM.主張ないにもかかわらず, 年収900の請求同居4年間4500蓄財不当主張, その半額分与 求めるなど紛争を長引か控訴審で和解支払認め4501審判認められ500より少ない。 

(3)請求,弁護士代理人として一緒出頭面接交渉調 において, 離婚裁判終わらから面接交渉条件詰めるという, 調停委員示し方針従っため, 離婚裁判長期する,それ面接交渉機会減ることなっ。 

(4)以上から, 対象会員弁護士1誠実義務及び2職責根本基準違反する。 

5 弁護士業務履行時の弁護士徽章の不帯用など 

(1)平成206141面談, 対象会員染め頭髪見えそうカットソーのセーターおり弁護士バッジ なかったまた, 同年7112目の面談の染め頭髪隠せないカットソーセーター, シガレットパン 着け弁護士バッジなかっ。 

(2)1面談請求対象会員から名刺もらっ。 

1及び2面談, 請求対象会員に対して弁護士 徽章見せ欲しい言っない。 

(3) 以上から, 対象会員弁護士2高い品性陶や努める義務及び日弁連会則12高い気品保つ義務, 29徽章帯用反する。 

6 郵便法17条違反 

(1) 平成24年78, 対象会員村中ネット名乗っいる人物に対して普通郵便現金80同封送付(甲5) (2) 以上から対象会員郵便法17違反する

第3 対象会員の弁明 

1「子との面接交渉の妨害」について

(1) 対象会員がMM代理人として活動, 裁判交渉段階ある平成206月から大津家裁平成22(家イ) 405面接 交渉調停事件 (平成2264請求申立) 調停成立平成23年126まで3期間ある。 

この間, 裁判所試験面接2実施, また裁判所面接機会2設けられさらに, 請求入学出席するできこれら結果られ対象会員がMM代理人請求有する面接交渉適切な具体向け調停内外真摯努力重ねからならない。 

これら経過から,対象会員請求面接交渉行使不当妨害ことうかがわせる事情一切見出せない事実対象会員, 交渉開始当初から請求面接交渉否定ことなくために最も良い面接交渉あり方模索つつ上記とおり真摯 協議続けある。 

(2) 請求,平成21129付けファックス (3号証, 6 号証)提出面接交渉妨害ある主張する。 

しかし, ファックス記載病院直接連絡されること,遠慮頂きますようお願い申し上げますという文面純然たる依頼文であり, 禁止, 強制要素含まないその他の記載内容不当ない。 

さらに,対象会員,上記ファックス送信弁護士から,子面接交渉不当妨害ある指摘抗議なかっ。 従って, 上記ファックス,面接交渉妨害あたらず, 誠実義務違反する行為あるする請求主張理由ない 

(3) 請求, 電話により, 医師会うこと了承求め会員医師迷惑かけるという理由状況対象会員連絡 するという返答繰り返し, 請求面接すること法的制 限受ける尋ね沈黙したままあったとして面接交渉妨害, 誠実義務違反主張する。 

しかし, 請求医師連絡めぐる問題, 対象会員請求ある弁護士と平成21129から同年35日 まで電話又はファックスによる交渉決着いる。 

またこの経過, 対象会員請求から直接受け電話にお , 医師迷惑かかるいけないので病院直接連絡差し 控えいただきたい, 病気 手術に関する質問あれ, 弁護士 相談うえ弁護士から当方おっしゃっいただくようたい,そうすれ当方確認うえ弁護士お答え応答たり,面接に法的制限受ける質問, 正面回答すること控えまずは, 弁護士相談, 弁護士からいただくようたい応答,これら応答面接交渉,誠実義務違反認められない。 

(4)請求,自分代理人ある弁護士から,面接制限ない 説明受け対象会員に対して病状確認する電話, 面接交渉制限する法的理由はっきり示すよう抗議請求問い 合わせない子の状況報告ない非難ところ, 対象会員電話 

切っとして, 面接交渉の妨害, 誠実義務違反主張する。 

しかし, 上記電話平成21210手術あっ同年3 4(27) まであっものと考えられるところ,この間,辻弁 護士請求者代理人なっおり, 対象会員として, 交渉窓口1本化 観点, 弁護士職務基本規程52規律により, 請求交渉の入ら会話打ち切るという対応要請こと,状 況等請求電話求め事項について, 弁護士連絡, 誠実交渉続けことから, 面接交渉妨害, 誠実義務違反 該当する言うことできず、 主張自体失当である。 

(5) 請求,平成2112請求対象会員に対して, 入学する準備として, 一緒にランドセル買い行きたい, 拒絶として, 面接交渉の妨害, 誠実義務違反主張するしかしこのようある提案相手方断るというやりとり,交渉 一般を通じてごく普通られるものあり断っ行為面接交渉妨害なり弁護士として誠実義務違反該当することあり, 主張自体失当ある。 

なお請求ランドセル購入に関し, 上記希望伝え,平成2112なく,平成2210ことある(43) , 平成2211月2調停期日ランドセル購入の要望出さなかっこの間,一緒ランドセル購入たいという 要望一切なかっ。 

2 「家庭内不和を不要に周知」について 

(1) 平成226対象会員請求職場 (広島) 経理担当子ども手当をMMにおいて受給できるよう文書(32) 求め, 対象会員による上記文書送付,子ども手当認定 支給機関に対し認定判断基礎なるべき事実関係伝え, 正確判断促す行為であ。 

また, 詳細事実伝え請求職場経理担当からできるだけ詳細に記載書面提出いただきたい連絡あっからである 、しかも当該情報職務知り秘密該当国家公務員守秘義務対象事項なるあるから, 徒に拡散れるおそれない。 

従って, 上記文書送付,家庭不和不要周知せる行為あたない。 

(2) 対象会員32依頼題する文書請求職場送付 2週間, 経理担当から電話受け請求受給資格覆す ことはできない, そのかわり請求本人請求者,子ども手当,婚姻費用振り込むことなっ名義口座全額振り込むこと及び振り込んこと示す書類提出すること 約束, 6支給7そちら振り込まれることなろ, 聞い。 

対象会員,MMにおいて受給べきものある申し述べ, その態様しつこいあたらず, 嫌がらせ的要素 全くなかっ。 また,子ども手当認定 支給機関担当に対して, 認定支給判断要素たるべき事実伝えとどまり, 言いふらしという実はない。 

(3) 対象会員請求代理人ある弁護士連絡ないまま, いきなり請求職場連絡という事実ない。 

MMから, 子ども手当に関する相談受け対象会員,まず辻弁護士連絡とり, 子ども手当請求において受給ないよう依頼,これに対し, 弁護士から, 請求本人応じられない言っおり無理ある回答なさため,その後, 請求勤務経理担当連絡をとっのであっ, 対象会員事前弁護士子ども手当受給に関する交渉行っいること (34,3′5) 明らかある。 

3 「退職金見積額提出の強要」 について 

(1)対象会員,大津家裁係属離婚請求訴訟において,平成2 238付け準備書面(37) 同年47期日陳述, 財産分与算定ため, 請求退職支給明らかにするよう釈明。 

(2) また, 対象会員, 請求者代理人弁護士に対し, 釈明によって 提出ないようあれ, 調査嘱託申立行う予定ある告げ。 

(3)この, 弁護士より, 同年510(38)退職見込みについて題する書面(10, 乙39) 提出, 同月31( 40)上記書面記載補充する書面(41) 提出ので, 会員,財産分与に関する主張まとめ準備書面作成平成2210,準備書面陳述済みであっから見積示し書類に関して何らかの問題生じことない。 

また退職見積提出に関して対象会員なし行為,訴訟ける準備書面による釈明, 及び,調査嘱託申立予告あっ, 正当行為ある請求主張するよう, 強要,略取といった行為もしこれ類する行為一切及んない。 

従って,平成2210, 対象会員,請求その代理人弁護士断りなく請求職場 (広島) 新た職場(千 ) 経理担当請求退職見積概算出すよう強要いう事実ない。 

これ前提する 守秘義務違反主張理由ないこともまた明ら ある。 

4 「不当な請求による裁判の長期化およびこれに伴う子との面接交渉の障害」 について

(1)請求, 1対象会員不当主張長引かせるとともに, 無用控訴まで行っため,裁判いたら長期というものあるその他面接交渉障害生じの記載ある,この, すでに反論いる部分裁判長期ため面接調停遅延という上記裁判長期かかわる反論重なるので特に反論しない。 

(2) まず, 2について,判決に対する請求控訴受理は 平成235月27あり,みはる控訴受理同年6たら7あっ,請求の方控訴いる。 MM控訴ことより, 裁判長期生じということできないまた,本件控訴, 平成239141期日開か, そこで審理終結その後当事者主張内容吟味関係ない和解手続続いだけである。 

これらから, MM不当主張ため控訴長期認められないこと明らかある。 

(3) 次に, 1について請求, 対象会員, 年収900同居4年間4500蓄財不当主張, その半額分与求めるなど紛争長引か主張する,MM,そのような主張ない。 

対象会員作成6準備書面 (42, いわゆる最終準備書面) における財産分与について主張 (17以下)まとめるとおりとなる。 

請求婚姻時に保有財産 請求現在保有する財産 

8238800円 33391381円 

財産分与において加算れる財産 

20454890円 

分与対象財産 ba+c=45606471円 

請求4500貯蓄」主張,上記分与対象財産いるもの思われる,この分与対象現実退職金受領見込額の一部ある5887491含まいるので, これ控除する, 残額は39718980ある。 

また請求4年間で貯め主張いる, MM,姻時 (平成162) から同準備書面作成現在(平成233) まで(7年強) に蓄積財産として主張いるから,397189807する, 1あたり 5674140他方,請求がMM渡し生活年額100程度いうがMM主張あり,年収900から5674140及び100差し引い残額2325862請求において費消あるということなりこれ決してありえない額と言いない。 

以上とおり, におけるMM主張内容, 懲戒事由該当するよう不当帯びもの到底言いないこと明らかあり, 対象会員不当主張行っ主張認められない。 

(4) 以上とおり, 対象会員不当主張及び不当控訴により裁判期化せた事実一切認められないのであり, 対象会員行為弁護士1及び2反する主張理由ない。 

「弁護士業務履行時の弁護士徽章の不帯用」 との主張について 

(1) 対象会員弁護士2, 13反し弁護士品位害するれるよう服装で職務従事こと,本件含め今日まで一度ない。 

(2) 対象会員平成207(懲戒請求平成21表記誤りあろ)宇治市内請求面談弁護士徽章いなかっのは事実ある(対象会員,事務所第三者みら れる可能ある場所での交渉臨むとき弁護士と面談いる自体他人知らたくないない相手方考えること慮っ,あえてないこと多い),このこと直ちに懲戒事由なるものない。 

当時徽章,対象会員所持するバックで保管おり,呈示求められれ直ちに呈示できる状態あっこのよう外部から分かるよう着用なかっ, そのことだけで懲戒処分相当行為ある到底言いない。 

(3)以上から弁護士2高い品性陶や務める義務及び会則12高い気品保つ義務, 29徽章反しない。 

7 「郵便法17条違反」 について 

(1) 請求主張, MM紛争関わるもの以外, 対象会員現金80普通郵便で送っ行為郵便法17違反するというもの ある。 

これ弁護士561いう品位失うべき非行あっとき該当する主張するものある解されるしかし条項解釈形式的判断のみよら実質価値判断加えなされるものあり, 懲戒ない形式違反行為そもそも懲戒事由該当ないする妥当(弁護士442.5), 品位失うべき非行違反重大という実質評価伴っ概念あるから,この観点から請求主張から見る, 対象会員行為として主張いるところ, 形式郵便17違反言い得るものの, 80という金額僅少, 行為より品位害さ, 若しくはする程度考慮すれ,これ懲戒するもの言いないものあること明らかあるしたがって, 仮に請求主張するとおり行為なさとして行為懲戒処分該当事由あたるものいえないのであり請求主張,主張自体失当というほかない。 

(2) 平成2478, 対象会員村中ネット名乗る人物対し, 現金80封入書留郵便送付事実ある, 対象会員失うべき非行あっすること不可能であり, 請求主張ない。 

第4 証拠 (省略)

第5 調査の結果 

1 懲戒を求める事由に対する判断 

(1) 「子との面接交渉の妨害」(懲戒を求める事由 (1))について

請求指摘する平成21129日付け対象会員の請求者代弁護士ファックス (3, 6, 19) ,末尾病院直接連絡れること遠慮頂きますようお願い上げます記載ある。 

しかし, 上記ファックス,病状, 経過医師説明内容簡潔記述, しかも手術滋賀医科大学付属病院にて 3予定いる記載あるからなお, 病院直接連絡れること,遠慮頂きますようお願い申し上げますとの記載 あるからいっ直ちに面接交渉妨害あっということきない。 

請求, 面接交渉妨害行為資料として提出する同年210付け対象会員請求代理人弁護士ファックス(7,2 1) 当方致しまし病院迷惑なっ困ります、 現在のT氏(請求者状況から鑑みまし医師名前お伝えすること差し控えさせ頂きたい考えおりますので了承くださいすようお願い致します記載ある。 

しかしこの記載だけ請求面接交渉妨害れるものない、また, 担当医師所属する病院同年129付けファックス (6) 対象会員から請求開示。 従って, 上記ファックス (甲7) によって, 面接交渉妨害認められない。 

平成212, 対象会員, 請求直接架け電話, 対象会員医師迷惑かけるという理由状況対象 会員連絡するという返答繰り返し請求面接するこ法的制限受ける尋ね正面から応答なかっ。 

しかし, 対象会員請求代理人の弁護士相談, 弁護から連絡するよう応答これ, 21ファックス文書, 平成21129以降, 請求に対する連絡事項, 請求連絡事項要望について, 対象会員,すべて請求代理人たる 辻弁護士ファックス文書送信経緯(19ないし2 1, 23, 25ないし28) から認められる。 

また,このよう対象会員対応,相手方代理人承諾ない 2 直接相手方交渉ならない弁護士職務基本規程52弁護規律合致するからも 従って, 対象会員の上記電話対応,面接交渉妨害行為なく請求に対する誠実義務違反認めることできない

平成21210手術あっ同年34(27) までにおいて, 対象会員請求から電話において, 面接交渉 制限する法的理由はっきり示すよう抗議請求問い合わせ ない状況報告ない非難ところ, その電話切っという事実あったかどう明らかない。 

しかし, 仮に, 上記事実あっとして, 対象会員請求代理人ある弁護士請求から連絡事項要望つい ,交渉継続いる (21, 23, 25ないし28)。 また, 対象会員,相手方代理人承諾ない直接相手方ならない弁護士職務基本規程 52規律服する。 従って, 仮に, 上記事実あっとして,面接交渉妨害 行為でなく請求に対する誠実義務違反認めることできない

平成2112, 対象会員, 請求から入学準備として, 一緒ランドセル買い行きたい言わ, 拒絶とい 事実認められない。 

これ, 対象会員請求代理人弁護士平成22年102 6付けファックス (43) これ応答請求同月31対象会員ファックス (44) 応答内容から明らかあるすなわち, 対象会員, 請求みはる手紙, 受給手当により請求にて子ランドセル購入たい提案,すでにランドセル選んで購入いるみはる手紙伝え弁護士連絡ところ (甲43), ファックス請求, 同年1031, ランドセル選ん言う こと, MMから貰っ手紙記さませ応答おり(44), 対象会員,請求から, 入学準備として,ランドセル買い行きたいと言わということ, 記載おら, 記載前提なっいない。 

従って, 対象会員一緒ランドセル買いたい申し入れ 拒絶,面接交渉妨害行為請求に対する誠実違反認めることはできない。 

カ 以上とおり, 対象会員, 請求主張する面接交渉妨害認められ, 請求に対する誠実義務違反認められない

(2) 「家庭内不和を不要に周知」 (懲戒を求める事由 (2))について

平成226, 対象会員請求職場 (広島) 経理担当子ども手当をMMにおいて受給できるよう文書 (32) 求め,これ, 子ども手当認定 支給機関に対し, 認定判断基礎なるべき事実関係伝えよするものある。 

また,詳細事実伝え請求職場経理担当からできるだけ詳細記載書面提出求められからある。 

従って上記文書送付, 家庭不和不要周知せる行為あたらない。 

対象会員,上記文書 (32) を送付, 担当から電話 

応答いる,その, 子ども手当みはるにおいて受給すべ ことしつこく, 嫌がらせ主張という事実請求言いふらしという事実,いずれ認められない。 

対象会員,平成2267上記文書 (32) 送付する ,同年428付け請求代理人弁護士ファックスにて, 子ども手当手続みはるにおいて行うこと, そのため請求の勤場所住所,電話番号, 所属部署名称開示求めいること(34), 同年57弁護士ファックスにて請求におい, 子ども手当手続ないよう伝言願い出ていること (35) から請求代理人ある弁護士連絡ないまま, いきなり求者職場連絡事実という認められない。 

以上とおり, 対象会員請求家庭不和不要周知 行為認められ, 請求主張する守秘義務違反認められ ない。 

(3) 「退職金見積額提出の強要」 (懲戒を求める事由 (3))について

対象会員, 大津家裁係属離婚請求訴訟において, 平成 2238付け準備書面 (37) 陳述, 財産分与算定ため, 請求退職支給明らかにするよう釈明また,対象会員請求代理人弁護士に対し, 釈明って提出されないようあれ,調査嘱託申立行う予定ある旨 告げ。 

この, 弁護士より, 同年510及び同月31退職見込みについて題する書面(10, 39) 提出されので,同年10, 対象会員請求者の退職見積概算すよう請求職場連絡する必要なかっ。 

そもそも, 退職見積提出に関して対象会員なし行為,における準備書面による釈明, 及び調査嘱託申立予告あっ ,このほか, 請求主張するよう強要, 略取といった行為 は認められない。 

従っ,平成2210, 対象会員,請求者その代理人弁護士断りなく請求職場 (広島)新たな職場 (千葉) 経理担当請求退職見積概算出すよう要しという事実は認められ, 請求者が主張する守秘義務違反られない。 

(4) 「不当な請求による裁判の長期化およびこれに伴う子との面接交渉の障 害」(懲戒を求める事由 (4))について 

対象会員, MM代理人として, 年収900請求者が 同居4年間4500蓄財不当主張,その 半額分与求めるなど紛争長引かという事実上記,最終準備書面として提出準備書面(42)においてできないから, 認められない。 

また,その他,におけるMM主張不当あっこと示す証拠見あたらない。 

イ ,控訴は平成23527請求控訴,同年67にMM控訴いること (14, 15), 同年10月21 控訴における和解成立いること (16) から, 対象がMM訴訟代理人として行っ控訴及びそのにおいて,遅延招い事実認められない。 

和解における解決金額4501審判の支払認容500より低額なっいる事実,回収可能, 上訴ないこと 考慮れることからすれ,控訴不当あっこと裏付けるものいえない以上より, 対象会員不当主張及び不当控訴により裁判長期 という事実認められ, 弁護士1及び2違反する 認められない。 

(5) 「弁護士業務履行時の弁護士徽章の不帯用」 (懲戒を求める事由 (5)) について 

請求,みはるの調停における対象会員請求面談, つまり平成206月141面談及び同年7112面談弁護士徽章対象会員の服装など事由ある主張する。 

イ 本件が綱紀委員会の調査に付された日は平成24年12月17日で あり, 上記各面談のあった日より3年以上経過しているので, 弁護士法63条により, 上記懲戒事由の有無について判断することを要しな い。 

従っ, 対象会員について, 弁護士業務履行弁護士徽章あり弁護士2高い品性陶やに努める義務」 及び日弁連会則 12高い気品保つ義務29徽章違反は認められない。 

(6) 「郵便法17条違反」 (懲戒を求める事由 (6)) について 

平成2478, 対象会員村中主ネット名乗る人物に対し, 現金80封入書留郵便送付こと,対象会員自認おり形式郵便17違反する事実認められる

しかし当該対象会員の行為, 郵便17違反態様, 違反程度照らし, 実質, 弁護士561品位失うべき該当する言えない。 

2 結論 

従って, 対象会員について, 郵便法17違反あるからいっ弁護士561違反認められない。 

以上とおり請求懲戒求める事由 (1) ないし(6) いずれ 認めることできない。 

よって, 主文とおり議決する。 

平成26114日   大阪弁護士綱紀委員部会

文中 (辻弁護士) 辻公雄弁護士 登録番号11094 弁護士法人大手前法律事務所 元大阪弁護士会副会長 自由法曹団

増本充香弁護士は現在 ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)に所属