令和 6 年 5 月 30 日
大阪弁護士会 御中
懲戒請求者:東川 允 (印)〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋 1-19-8 MF 南森町 3 ビル 9 階
G&C 債権回収法律事務所
対象弁護士:川口 正輝(弁護士番号:54970)
【懲戒請求の趣旨】
大阪弁護士会所属の懲戒請求対象者の、「川口 正輝(弁護士番号:54970)」弁護士を最も重い懲戒することを求める。
【懲戒請求の理由】
対象弁護士は、 令和 4 年 12 月から令和 5 年 7 月にかけて “ロマンス詐欺”の被害金を回収する名目でインターネット広告会社「株式会社アレイズ」(神奈川県横浜市西区北幸2丁目12番26号フェリーチェ横浜8F)の井田徹代表取締役(39)=
横浜市保土ケ谷区らと弁護士法違反(非弁提携)をした。
弁護士資格のない井田徹氏ら株式会社アレイズに対象弁護士の名義を貸し、ロマンス詐欺などの被害者 17 人からの法律相談や事務を担わせた疑い。株式会社アレイズは示談交渉を請け負うなどして、着手金として計約 1800 万円を受領した。詐欺の被害金回収を受け付けるウェブサイトを開設し、被害者の相談を電話や SNS で募集。交渉の委任契約も横浜市内の事務所で取り扱った。令和 4 年年 8 月以降で少なくとも 1800人の依頼者から 9 億円以上の着手金を受領し、実際に被害金を回収できたのは 10 人程度であった。恋愛感情に漬け込まれた被害者達の心情を察するに傷に塩を塗る蛮行であっ弁護士として以前に人間とて軽蔑されるべき事案である。小学校の道徳の履修時間からやり直すべきであって弁護士倫理観欠如は指摘されて当然である。
【結語】
対象弁護士の上記の行為は吐き気を催すほど醜悪な最低最悪の暴挙・蛮行であり、弁護士法第56条第一項に違反し弁護士としての品位を失うべき非行にあたる行為です。非弁提携は日本弁護士会のホームページ「https://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html 」
でも撲滅を訴える内容を掲載する程の弁護士として絶対にやってはならいない事項である。冒頭の通り最も重い懲戒処分を求める。また、迅速かつ早期の処分を求めるものである。
恋愛感情を抱かせて金銭をだまし取るロマンス詐欺の被害金回収をうたい、広告会社に弁護士名義を貸して法律事務をさせたとして、大阪地検特捜部は29日、弁護士法違反(非弁護士との提携)容疑で、G&C債権回収法律事務所(大阪市北区)代表の弁護士川口正輝容疑者(38)=大阪市北区=を逮捕した。 また弁護士資格がないのに報酬目的で法律事務を行ったとして同法違反容疑で、いずれも会社役員の井田徹(39)=横浜市、鈴木義守(47)=川崎市、作道美稚代(38)=大阪市、井川敬太(40)=埼玉県入間市=の4容疑者を逮捕した。
当会は当会会員に対し、懲戒の事由があると思料したため、大阪弁護士会会則第116条第1項に基づき、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査を求めました。本件につきましては、弁護士自治に対する社会の信頼を維持するため、大阪弁護士会会則第122条第1項に基づき公表いたします。
当会会員に対し、当会綱紀委員会へ調査請求した旨の公表について 2023年(令和5年)12月20日
大阪弁護士会 会長 三 木 秀 夫
当会は、下記会員(以下「対象会員」といいます。)について、懲戒の事由があると思料したため、大阪弁護士会会則第116条第1項に基づき、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査を求めました。本件につきましては、弁護士自治に対する社会の信頼を維持するため、大阪弁護士会会則第122条第1項に基づき下記のとおり公表いたします。
記
事務所の名称 G&C債権回収法律事務所
事務所の所在地 大阪市北区天神橋1-19-8MF南森町ビル9階
2 事案の概要(当会が綱紀委員会に調査を求めた理由)
(1) 弁護士法第27条に違反すること
対象会員が依頼者から国際ロマンス詐欺及び国際投資詐欺に関する事件を受任するにあたり、対象会員と業務委託契約を締結した広告業者及び当該広告業者から派遣され又は紹介された事務員(以下「広告業者事務員」という。)は、業務委託料として報酬を得る目的で、詐欺事件の被害者から加害者に対する金銭返還請求という法律事件に関して、対象会員による具体的な指示に基づくことなく、依頼者から事情を聴取し、報酬額を決定して、委任契約を締結するという法律事務を取り扱っており、これを反復継続す
ることで業として行っていた。広告業者及びその代表者、並びに、広告業者事務員は、いずれも、弁護士又は弁護士法人ではなく、また、これらの者によるかかる行為を許容する別2段の法令の定めもない。したがって、広告業者及び広告業者事務員によるかかる行為は、本来、弁護士が、弁護士としての専門的判断において行うべき受任手続の枢要部分を、弁護士ではない者が担っていたものとして、弁護士法第72条に違反するものである。
対象会員は、広告業者及び広告業者事務員が弁護士又は弁護士法人ではないことを認識しながら、国際ロマンス詐欺及び国際投資詐欺に関する事件について、これらの者が委任契約を締結するにあたり、その宣伝広告及び委任契約書に、対象会員及びその所属する事務所の名義を表示させていた。
かかる対象会員の行為は、弁護士法第72条に違反する者に自己の名義を利用させるものであり、同法第27条に違反するものである。また、かかる対象会員の行為は、同条と同旨を定める弁護士職務基本規程第11条にも違反するものである。
(2) 弁護士職務基本規程第9条第1項及び弁護士等の業務広告に関する規程第3条第1号乃至第3号に違反するおそれが大きいこと
対象会員による広告表示は、これを目にした国際ロマンス詐欺又は国際投資詐欺の被害者に対して、一般にこれら事件の被害回復が現実には難しいにもかかわらず、あたかも対象会員へ事件処理を依頼すれば高額の回収が実現できる可能性が高いかのように誤認させる表示であり、誤導にわたる情報(弁護士職務基本規程第9条第1項)にあたるおそれが大きい。
同様の理由により、対象会員による広告表示は、「誤導又は誤認のおそれのある広告」又は「誇大又は過度な期待を抱かせる広告」として、弁護士等の業務広告に関する規程第3条第2号及び同条第3号にも該当するおそれが大きい。
対象会員による広告表示の中で掲載されていた国際ロマンス詐欺又は国際投資詐欺に関する事件の取扱事例については、実在せず、又は、実在したとしても表示されたとおりの金額の回収はできなかった架空のものであるにもかかわらず、あたかも対象会員の事務所が実際に過去に取り扱った事例であるかのように表示しているものであって、虚偽の情報の提供にあたるおそれが大きい(弁護士職務基本規程第9条第1項)。
同様の理由により、対象会員の広告表示の一部については、「事実に合致していない広告」として、弁護士等の業務広告に関する規程第3条第1号にも該当するおそれが大きい。
(3) 弁護士職務基本規程第29条第1項に違反すること
対象会員は、国際ロマンス詐欺及び国際投資詐欺に関する事件を受任するにあたり、対象会員みずから依頼者との面談又は電話面談を行っていなかったのであり、事件の見通しや処理の方法について、依頼者に対し直接説明をすることはなかった。また、対象会員は、広告表示により、対象会員へ事件処理を依頼すれば高額の回収が実現できる可能性が高いかのように誤認させることで依頼を受けていたのであり、依頼者に対し、これら事件の被害回復が現実には難しいという事件の見通しを説明することはなかった。
かかる対象会員の行為は、事件の受任にあたり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通しや処理の方法について適切な説明をすることを義務付ける弁護士職務基本規程第29条第1項に違反するものである。
3 綱紀委員会に調査を請求した年月日 令和5年10月23日
4 相談窓口
当会は、対象会員の依頼者等からの相談に対応するため、次のとおり特設電話相談窓口を設置いたします。
日時 12月20日 午後1時から午後5時12月21日、22日、25日及び26日
午前10時から午後5時(正午から午後1時までの時間帯を除く。)
電話番号 06-6364-8951 以上
一般論ですが、弁護士に懲戒請求の申立てがあり綱紀委員会に付された。その後、弁護士が逮捕され起訴され刑事裁判が始まる。懲戒の審議は止まります。裁判の結果を待ちます。
有罪判決が下されれば、弁護士資格が無くなり登録取消となりますので懲戒処分は出せません。弁護士でないものに弁護士の懲戒処分はできません。
横領などで逮捕されると弁護士会は懲戒処分するぞと会長談話を出しますが、有罪になれば懲戒処分は出しません。過去に処分なしで登録取消になった例はいくらでもあります。
弁護士会も除名処分・退会命令を出せば記者会見や会長談話を出さなければなりません。それなら何もしない方が得策と考えるのでしょう。いつの間にか消えていくのです。
ところが一審で有罪判決が出ても上告する弁護士がいます。その場合、「推定無罪」ですから刑が確定するまで処分は出せないというのが弁護士会、弁護士を続けていくことは可能です。
大阪弁護士会では過去、脱税でフイリッピンに海外逃亡した弁護士が最高裁まで争いなかなか処分が出せませんでした。
また巨額横領事件などはマスコミが公表する前に先に弁護士を辞めてもらうか、自己破産させて弁護士資格を失わせ処分をしない。
今大阪弁護士会の役員は弁護士登録抹消するように動いているのかもしれません。時間はあったのですから逮捕される前に処分を出すか、登録取消させることができたのですから、裁判が始まる前に処分を出すべきです。
さて大阪弁護士会はこの懲戒申立と会請求にどのような対応するでしょうか
小川真澄弁護士(大阪)やっと出た除名処分 2010年11月