官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 5 月31 日付官報2024 年通算54件目
大阪弁護士会 齋藤優貴弁護士懲戒処分公告

正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/
「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/

 

懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   大阪弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 齋藤優貴

登録番号 36844         
事務所  大阪市中央区今橋1-7-19 北浜ビルデイング10階           
リベルタ総合法律事務所                
3 処分の内容 業務停止3月        
4 処分の効力が生じた日 令和6年5月16日
  令和6年5 月16 日     日本弁護士連合会

業務停止2024年5月16日~2024年8月15日

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」9月号まではお待ちください
弁護士資格をもたない人に相談業務を代行 大阪の弁護士が業務停止3ヵ月の懲戒処分 5月16日関西テレビ
弁護士資格をもたない人に相談業務を代行させたなどとして、 大阪の弁護士が業務停止3カ月の懲戒処分を受けました。 大阪弁護士会によると、リベルタ総合法律事務所の齋藤優貴弁護士(43)は 2019年5月から2020年6月まで、借金の整理などの業務を 自身を含む弁護士が担当するというインターネット広告を出しました。
しかし実際には業務のほとんどを、 誰も弁護士資格を持たない会社に費用を払って代行させ、 約1億5000万円を売り上げていました。 大阪弁護士会はこれが法律で禁じられている、 弁護士資格のない者に法律に関する業務を行わせる、 「非弁提携」の疑いがあると判断し、 齋藤弁護士を3カ月間業務停止の懲戒処分としています。
カンテレhttps://www.fnn.jp/articles/-/700541