【所属】 | 第一東京弁護士会 |
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【経歴】 | 長野県出身 東京大学法学部卒業 1976年 弁護士登録 2001、2002年 日弁連人権擁護委員会委員長 2008年 第一東京弁護士会会長、日弁連副会長 2014、2015年 日本弁護士連合会会長 2017年 日本弁護士政治連盟理事長 全国統一協会被害対策弁護団団長 |
野尻裕一 | 第一東京弁護士会 |
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【経歴】 | 早稲田大学法学部卒業 中央大学大学院法務研究科修了 2009年弁護士登録 2020年4月~2023年6月 法務省訟務局民事訟務課(局付) |
議 決 書
東京都千代田区神田神保町2-3-1 岩波書店アネックス8階
新千代田総合法律事務所
対象弁護士 野尻裕一 登録番号40732 第一東京弁護士会所属
主 文
本件は、第一東京弁護士会の懲戒委員会の事案の審査を求めることを相当と認める旨の議決が得られなかった。
理 由
日本弁護士連合会綱紀審査委員会第1部会は、綱紀審査申出人がした異議の申出を、弁護士法第64条第2項に規定された期間経過後になされた不適法な申出として却下する決定をした。
ところで、本件綱紀審査の申出の理由は、要するに、前記の認定及び判断は誤りであり、日本弁護士連合会の決定に不服があるということである。
綱紀審査の結果、日本弁護士連合会綱紀委員会第1部会の認定及び判断に誤りはなく、同連合会の決定は相当である。本件審査の申出は理由がない。
よって、弁護士法第64号の4第5項及び綱紀委員会及び綱紀審査手続に関する規程第28条第1項の規定により、主文のとおり議決する。 2024年5月14日 綱紀審査委員長 佐伯仁志 印
綱紀審査会への申出は棄却ではなく、却下です。門前払いです。これが弁護士自治・懲戒制度の実態です。
ざくっとですが、こういう展開でした。
① 離婚事件 懲戒請求者は父親、父親は母親の弟に対する暴力行為をやめて欲しい、父親から離婚をしたい旨を伝えたら突然子ども連れて別居(追い出し)
妻側の代理人が対象弁護士の野尻弁護士
② 別居した妻は対象弁護士と同伴して過去に同居した、当時夫が一人で住むマンションに赴き、懲戒請求者(夫)の許可なく夫の留守中にマンション敷地内に立入り、部屋に無断室内を物色して共有財産、妻の動産を持ち帰った。
③ 夫は上記理由により懲戒請求と刑事告訴を行った。
④ 対象弁護士は都内の法律事務所を閉鎖し、ワンルームマンションに引っ越した。
⑤ 第一東京弁護士会は懲戒を棄却した。
⑥ 日弁連に異議申立を行った。日弁連は異議を受理し審査が始まった、
⑦ 野尻弁護士 弁護士登録を抹消
⑧ 日弁連より、対象弁護士が登録を抹消したので懲戒審査を終了すると通知
⑨ 野尻弁護士は法務省に就職 2020年4月~2023年6月 法務省訟務局民事訟務課(局付)
弁護士登録を抹消した者を途中採用する法務省?、どういう力が働いたのでしょうか
⑩ 1年後 野尻弁護士は弁護士登録を行い日弁連元会長の新千代田総合法律事務所に勤務
⑪ 弁護士に戻ったことを知った懲戒請求者(異議申出人)は再度日弁連に異議申立てを行った。
⑫ 日弁連は異議申出の期間(60日)が過ぎているからと再度の異議を受け付けず
⑬ 綱紀審査会に審査請求
⑭ 綱紀審査会 却下
懲戒請求が決了するまでに一旦弁護士登録を抹消し弁護士を辞める。誰かのご配慮で法務省に勤務する。ほとぼりが冷めたら弁護士登録を行う。また懲戒を出されても期間が過ぎたと門前払いをする。うまいこと考えたもんです。誰でもできるとは限ってませんが、元会長や役員の覚えめでたい弁護士であればやってくれるのでしょう。
法の不備、抜け穴をついてきた、さすが元日弁連会長
第六十二条 懲戒の手続に付された弁護士は、その手続が結了するまで登録換又は登録取消の請求をすることができない。
弁護士法には上記の記載がありますが、どうとでもなるのが弁護士自治