質問の内容日本弁護士連合会事務総長 令和6年6月22日
岡田理樹殿
弁護士登録・取消についての質問状
弁護士法第62条について質問を致します。(登録換等の請求の制限)
第62条 懲戒の手続に付された弁護士は,その手続が結了するまで登録換又 は登録取消の請求をすることができない。
との規定がありますが、実際の運用について日弁連としての解釈をお聞かせください。懲戒手続の結了とは、単位弁護士会に於いて懲戒が棄却され、日弁連に異議申立てがなされ、異議の申出が棄却された時が「懲戒の結了」と解しています。懲戒が結了していないにもかかわらず登録取消した。懲戒手続は終了となった。
しかし登録取消した弁護士がすぐ戻ってきた。懲戒の手続きの再開を求めたが申立期間徒過で却下。この手法を認めるのであれば懲戒逃げができるのではないかという質問
日弁連審2第156号 2024年(令和6年)7月1日
日本弁護士連合会 事務総長 岡田理樹 (公印省略)
当連合会宛ての書面について(通知)
あなたから本年6月22日付けで提出された 「弁護士登録・取消についての質問 状」と題する書面について御連絡いたします。 上記書面には、 弁護士法第62条 (登録換等の請求の制限)に関し 「実際の運用について日弁連としての解釈をお聞かせください」 とあります。
同条の 「その手続 が結了するまで」については、弁護士会において懲戒処分が行われる場合は、 対象弁護士等に対して処分の告知があった時、 懲戒処分が行われない場合には、 対象弁護士等に対してその旨の通知がなされた時に、手続が結了すると解しております。 そして、 対象弁護士が弁護士会から不処分の通知を受けた後、 異議の申出により当連合会の綱紀委員会に付議されるまでの間は同条第1項の制約を受けず、その後当連合会の綱紀委員会に付議された時点で、 再び同項の制約を受けることになると解しております。
なお、 上記書面中のその他の御質問については、個別の登録手続及び懲戒手続に関するものであり、お答えいたしかねますので、御了承ください。 以上
「弁護士は法11条の規定による登録取消請求について身分の終期は日弁連に対する届出の提出先たる弁護士会に登録抹消取消請求の意思表示が到達した時であり、日弁連は登録取消請求があれば通常の手続で登録を取り消さなければならず(法11条本文)たとえ懲戒請求がなされたような場合にもそれを留保することはできないと解される。」
懲戒に付されていようが、弁護士が弁護士会の登録の窓口に行き弁護士を辞めるからと申請すれば事務局は受けざるをえないのです。事務局が懲戒が結了するまで抹消の受け付けできませんといえば、日本国憲法第22条第1項に定める職業選択の自由はどうする。それよりも来月からの俺の会費を払ってくれるのかと弁護士は御託を述べるに決まっています。実際の事務では、懲戒に付されていようがなかろうが抹消を受けるのですから(登録換等の請求の制限) 第六十三条『 懲戒の手続に付された弁護士は、その手続が結了するまで登録換又は登録 取消の請求をすることができない。』は世間に向かってのポーズ。実際の実務は違う、つまり本音と建て前は違うということ。
「手続が結了する」の意味 引用 弁護士懲戒請求の実務と研究
法62条1項の「その手続が結了するまで」とはどの時点を指すのかについて、弁護士会又は日弁連において対象弁護士等に対し処分又は不処分の通知をした時点と解する見解、対象弁護士等、懲戒請求者その他法が定めた全ての者に対し処分又は不処分の通知をした時点と解する見解及び懲戒処分が確定した時点と解する見解がある。
第一の見解をとれば、対象弁護士が弁護士会から処分又は不処分の通知を受けた後、異議の申出により日弁連の綱紀委員会に付議されるまでの間及び原弁護士会の綱紀委員会の「懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決に対する異議の申出に対して日弁連が原弁護士会の処分を取り消して対象弁護士等に通知をした後、原弁護士会の懲戒委員会に付議されるまでの間は法62条1項の規約を受けないこととなる。
第三の見解は、この点を重視し、この間にいわゆる「懲戒逃れ」をする余地を残すことは望ましくなく、「結了」とは「確定」を意味すると解釈するのである。しかしながら、原弁護士会が処分の告知をしている場合には、少なくとも右処分の効力は発生しており、懲戒処分を全く逃れてしまうわけではなく、第一の見解を採った場合の「懲戒逃れ」の可能性はさほど大きいものではない。更には弁護士会が不処分の決定をした場合には、対象弁護士は綱紀委員会の手続に付されてから不処分の通知を受けるまでの間身分の制約を加えられていたのであるから、それ以上に当該弁護士に身分に制約を加えることは妥当ではない。
また、第二の見解は懲戒手続が結了するとは法が定める全ての手続が終了するときと解するのが素直であること、通知について規定する法64条の7は「その懲戒の手続に関し・・・通知しなければならない」としていることを根拠とするが、この見解によれば、例えば、懲戒請求者が所在不明となり、同人に対する通知が到達しない場合には、懲戒手続は、長期間結了しないことになり、対象弁護士等の権利を不当に制限することになりかねず妥当ではない。したがって第一の見解が妥当と考えられる、
なお、第一の見解によると、弁護士会の綱紀委員会で「懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決」がなされ、その後、異議の申出がなされ、日弁連の綱紀委員会に付議された場合に、対象弁護士は綱紀委員会の手続に付された時点で登録換え等の制限が加えられ、不処分の通知を受けた時点でこの制約が解除されるものの、日弁連の綱紀委員会に付議された時点で再度登録換え等の制限が加えられることになるが、現行の法の解釈上はやむおえない結果であるといわざるをえないであろう。
以上引用