成年後見人弁護士の横領事件が絶えません。横領するなら後見人になるのが一番です。
① 被後見人が亡くなるまで横領が発覚しない
② 家族から帳簿を見せろと言われても、被後見人ではない、あなたから依頼されていない。あなたのような家族から被後見人を守るのが私たちの仕事だと逃げることができる。
③ 家族が無関心 等々
預り金の横領は半年程度でバレます。そのため返還を求められた人に返し次の依頼者から着服する、ついに自転車操業となります、次の事件の預り金や示談金がすぐに入金されれば上手くいきますが・・・
後見人になれば一人の人間から細切れに横領していくことができます。後見人は裁判所から選任されますので斡旋した弁護士会も簡単に処分できません。
後見人弁護士が横領などするわけがない。弁護士性善説
自由と正義7月号に福岡県弁護士会の堀孝之弁護士の懲戒処分の要旨が公告として掲載されました。
検証してみます。
報道
福岡県弁護士会に所属する男性弁護士が預かり金を着服し私的流用したとして懲戒処分を受けたことが明らかになりました。 県弁護士会によりますと、堀孝之弁護士(56)はおととしから去年にかけて、成年後見人の職務で管理していた口座から預り金約547万を不正に引き出し私的に流用していたということです。 堀弁護士は別の預かり金約25万円も着服していて、県弁護士会は業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表しました。
県弁護士会の調査に対し、堀弁護士は事務所の売り上げが低下していたことなどから経費や借金返済に使用したと話しています。 すでに被害弁償をしているということで、県弁護士会は刑事告訴しない方針です
① 500万円超横領して刑事告訴はしない。盗っても返せば弁護士続けていい、業務停止6月の甘い処分
報道
成年後見人として管理していた預金口座などから計7200万円を着服したとして、京都地検は30日までに、業務上横領の罪で、京都弁護士会に所属していた嵯峨法夫元弁護士の(71)=京都市右京区=を在宅起訴した。23日付。
起訴状によると、被告は2010年に京都家裁から成年後見人に選任され、弁護士として活動していた16年5月~21年7月、被後見人の口座から、現金4900万円を引き出して横領。
20年にも、別の被後見人の成年後見人になり、21年2月~9月に700万円を着服したとしている。
また同年には、大津家裁長浜支部から故人の被相続人の相続財産管理人に選任され、22年1月、管理していた口座から1600万円を引き出したとしている。 昨年夏以降、両家裁が京都地検に告発していた。京都弁護士会によると、被告は昨年8月に同会を退会したという。 京都新聞3月31日付
報道
9/24(金) 19:21配信
成年後見人として管理していた預金口座から2100万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた京都弁護士会の元弁護士の男(53)の判決公判が24日、京都地裁であった。平手一男裁判官は「弁護士という職業や成年後見制度に対する信頼をも揺るがしかねない悪質な犯行だ」として懲役2年2月(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。 判決によると、2011年に京都家裁から成年後見人に選任され、弁護士として活動していた18年11月~19年11月、被後見人の財産管理のために開設された口座から、12回にわたって現金計2100万円を引き出して横領した。 判決理由で平手裁判官は「事務所経費や生活費等に困ると、これらを支払うためなどに着服を重ねたという経緯に酌むような点はない」と指摘。被害弁償したことなどを踏まえても、実刑は免れないと判断した。 元弁護士の男は5月の初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めていた。京都弁護士会によると、男は昨年7月に同会を退会したという。京都新聞 https://nordot.app/814079489312129024?c=39546741839462401
事務所名 よつば法律事務所
住所 京都府 京都市中京区二条通河原町西入る榎木町84
2021年3月23日付官報
2021年2月16日 登録取消 (請求) 登録番号27554 川村暢生 島根県
自由と正義2020年10月号 登録換え公告
2020年7月14日 川村暢生 登録番号27554 新 弁護士会 島根県 旧 京都