弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛知県弁護士会・丹羽靖弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・債務整理事件の放置

丹羽弁護士は3回目の処分となりました。

債務整理放置で弁護士業務停止=愛知 3月9日 読売
弁護士会は8日、同会に所属する丹羽靖弁護士(54)を業務停止3か月の懲戒処分にしたと発表した。処分は5日付。発表によると、丹羽弁護士は2010年8月に債務整理の事案を受任。12年1月までに依頼者から約151万円を預かり、全額を弁済に充てて清算を終える旨を説明したが、一部を弁済しただけで、約79万円を未払いのまま10年以上放置したとされる。丹羽弁護士は、同会に対し「複数の依頼者から債務整理の案件を受けていたので、どの件が未払いになっているか分からなくなった」などと説明したという。
懲 戒 処 分 の 公 告

愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 丹羽靖 登録番号 32101事務所 名古屋市東区橦木町1-21バンベール橦木町1502  橦木町法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止3月

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2010年8月17日懲戒請求者から債権者4社の債務整理事件を受任し、着手金12万円を受領した後、毎月懲戒請求者に弁済原資を積み立てさせたところ、2012年1月12日の時点において、懲戒請求者からの預かっ欽をもって、債権者4社との間で残債残額を清算する内容の和解を成立させることが可能な状況にあり、懲戒請求者に対してもその旨の説明を行ったにもかかわらず、債権者4社のうち2社の残債務額79万円余りを未払いのまま、10年以上にわたり放置した。

(2)被懲戒者は上記(1)の事件につき、懲戒請求者に対して2012年1月12日に預り金をもって残債務を弁済することにより全て清算する旨の説明を行った後、事件の進捗や和解の成否等の報告や連絡を一切行わず、2020年11月以降、未払いのまま債務が残存している事実に気付いたにもかかわらず、明確な回答をせず、所属弁護士会からの督促を受けても懲戒請求者に連絡をしようとしなかった。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条に上記(2)の行為は同規程第36条に違反し、しずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者が2017年3月及び12月に懲戒処分を受けたにもかかわらず、上記行為に及んだことを併せ業務停止3月を選択する。

4処分が効力を生じた日 2024年3月5日 2024年7月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2018年5月号

愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

           記

1 処分を受けた弁護士

氏名  丹羽 靖 登録番号 32101愛知県弁護士会事務所 名古屋市東区撞木町1撞木町法律事務所               

2 処分の内容    戒 告

3 処分の理由

被懲戒者は、公務執行妨害等の罪で起訴され実刑判決を受けた懲戒請求者について2014年11月12日付けで控訴審の国選弁護人に選任された。被懲戒者は、同年12月6日に懲戒請求者と初回接見を行った際、被害者である警察官と再度の示談交渉を試みる旨約束したにもかかわらず、その後控訴審が終了するまでこれを怠り、また懲戒請求者に対し公判手続き終了後において弁論再開申立ての検討を申し出、控訴審判決の言渡し後において、上告審でのサポート、これまでの経過をまとめた報告書や謝罪文の作成、提出等を申し出たにもかかわらず、これを行わず、さらに、弁護活動の過程において自ら申し出た面会予定を怠った。

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第5条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた日 2017年12月27日 2018年5月1日   日本弁護士連合会

弁護士が遺産を 業務停止2年の懲戒処分 愛知 2017年3月30日毎日
毎日新聞 2017年3月30日 中部夕刊 愛知県弁護士会は29日、管理を任された遺産を流用したり、資格がないのに弁護士活動をしたとみられる男性から業務を請け負ったりしたとして、所属する丹羽靖弁護士(47)を28日付で業務停止2年の懲戒処分にしたと発表した。 弁護士会によると、2012年3月~13年10月、相続財産管理人となった男女2人の口座から計約1800万円を不正に引き出し、管理人に選任した名古屋家裁に虚偽の報告書を提出した。13年7月~14年4月には、弁護士でないのに法律事務をしていたとみられる探偵業の男性から依頼人の紹介を受け、依頼人から預かった通帳から金を引き出して一部を男性に渡した。弁護士法は、資格を持たず法律事務を行う人物から事件の紹介を受ける行為などを禁止している。 丹羽弁護士は「流用は別の依頼者の和解金や保証金を立て替えるためだった。探偵業の男性が報酬を受けて法律相談を受けていたかは知らなかった」と話しているという。引用 毎日

http://mainichi.jp/articles/20170330/ddh/041/040/004000c

懲 戒 処 分 の 公 告 2017年7月号

1懲戒を受けた弁護士氏名丹羽 靖 登録番号 32101 愛知県事務所 名古屋市東区撞木町1撞木町法律事務所   

2 処分の内容 業務停止2年

3 処分の理由

(1)被懲戒者、家庭裁判所から亡Aの相続財産管理人に選任され、2010年11月8日に相続財産管理用銀行口座を開設し保管すべき金員を上記口座に入金して保管していたが、2012年3月22日及び同年8月3日、上記口座から合計669万円の金員を合理的な理由も無く順次引出し、上記口座において保管せず、また上記口座で管理しているかのように虚偽の報告をした。

(2)被懲戒者は、家庭裁判所から亡Bの相続財産管理人に選任され2013年1月31日に相続財産管理用銀行口座を開設し保管すべき金員を上記口座に入金して保管していたが、同年4月22日から同年10月16日にかけて5回にわたり、合計1189万2150円の金員を合理的な理由もなく順次引出し上記口座において保管しなかった。

(3)被懲戒者は弁護士法第72条に違反すると足りる相当な理由のあるCから交通事故の被害者えあり上記事故により財産管理能力に疑問のある懲戒請求者Dの内縁の妻である懲戒請求者Eの紹介を受け2013年7月、上記交通事故により発生したトラブルの解決に関しての相談に応じたところ、懲戒請求者Eが懲戒請求者Dの親族手続の処理等を望んでいることを認識しながら依頼事項についての依頼の認諾の通知をせず、懲戒請求者D及び懲戒請求者Eに対し受任した事件について、受任の際の説明をせず、事件処理の報告及び協議を怠った。また被懲戒者は同年12月25日懲戒請求者D名義の預金通帳、印鑑、キャッシュカードを預かり、2014年1月30日、懲戒請求者Dに上記預金から600万円を出金させた上、Cへ240万円を支払い、自らも現金149万1801円を預かり、同年3月25日懲戒請求者D及び懲戒請求者Eの承諾を得ず、意思確認を怠ったまま、上記預り金からCへ50万5000円を支払った。

(4)被懲戒者の上記(1)及び(2)の行為は弁護士職務基本規定第5条及び第38条等に違反し上記(3)の行為は同規定第11条、第29条、第30条、第34条、第36条、第39条に違反し、上記(5)の行為は同規定第36条等に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力を生じた年月日 2017年3月28日 2017年7月1日   日本弁護士連合会