【弁護士報酬審査基準】第一東京弁護士会相談センター ④任意後見及び財産管理・身上監護
第38条の2 任意後見又は財産管理・身上監護の弁護士報酬は、次のとおりとする。
1 任意後見契約又は財産管理・身上監護契約の締結に先立って、依頼者の事理弁識能力の有無、程度及び財産状況その他依頼者の財産管理又は身上監護にあたって把握すべき事情等を調査する場合の手数料は、第38条第2号の法律関係調査に関する規程を準用する。
2 任意後見契約又は財産管理・身上監護契約に基づく委任事務を開始したときは、月額で定める弁護士報酬を受け取ることができるものとし、その額は次のとおりとする。
ただし、不動産処分等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理をした場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別にこの規則の定めにより算定された弁護士報酬を受けることができる。
□事務処理の内容
・依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務処理を行う場合 ・□弁護士報酬 月額5万円以下
・依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて、収益不動産その他の継続的な事務の処理を行う場合
・□弁護士報酬 月額10万円以下
3 任意後見契約又は財産管理・身上監護契約締結後、その効力が発生するまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料は、1回あたり3万円以内とする。