MBSニュースhttps://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1399798?display=1
当会は、2024年(令和6年)8月26日、大阪地方裁判所に対して、当会所属の川口正輝会員(G&C債権回収法律事務所)の破産手続開始を申し立てるとともに、同会員の財産に関する保全処分を申し立てました(以下「当会の本申立て」といいます。)。
同会員は、いわゆる国際ロマンス詐欺又は国際投資詐欺(以下「国際ロマンス詐欺等」といいます。)の多数の被害者から被害回収に関する事件を受任するにあたり、
⑴広告業者及び当該広告業者から派遣された事務員に自己の弁護士名義を利用させ、法律事務を取り扱わせるなど弁護士法に違反する行為を行っており、また、
⑵同会員による広告表示は、これを目にした国際ロマンス詐欺等の被害者に対して、一般に、国際ロマンス詐欺等の事件の被害回復が現実には難しいにもかかわらず、あたかも同会員に依頼をすれば高額の回収が実現できる可能性が高いかのように誤信させる表示であり、誤導にわたる情報にあたるおそれが大きいものでした。
当会の調査で、2023年(令和5年)11月末の時点で、同会員が受任した国際ロマンス詐欺等の事件について、依頼者数は約1800名、受領した着手金総額は約9億6000万円にのぼっていたことが判明しています。
そこで当会は、これ以上の被害の拡大を防ぐために、2023年(令和5年)12月20日、同会員について懲戒申立てを行ったことを公表するとともに、同日から2024年(令和6年)7月30日まで特設電話相談窓口を設置するなどの対応をとってきました。
しかし、これまでの当会の調査によれば、同会員が受領した着手金の大半は既に広告業者らに流出しており、同会員の財産状況からすると、全ての被害者に対する着手金全額の返還は到底困難と考えられるところ、同会員が一部の債権者だけに返還を行うことで同会員の資産が枯渇し、その結果、大多数の被害者が全く被害弁償を受けられない事態に至ることは望ましくないことから、当会は、破産法という法的手続に則った適正かつ公平な被害救済を図るために、同会員に対する破産手続開始申立てを行うとともに、同会員の財産が偏頗的に逸出することのないよう保全処分命令の発令を求めることにしたものです。
当会の本申立てを受けて、大阪地方裁判所は、2024年(令和6年)8月27日付けで同会員の財産に関する保全命令(弁済禁止命令)を発令しました。 保全命令が取り消されない限り、当該保全命令の発令がなされていることを知って受けた弁済は、破産手続との関係において、その効力を主張することができません。
今後、大阪地方裁判所において破産手続開始に向けて審理がなされます。
破産手続開始決定がなされた段階で、改めて当会ホームページにてお知らせをいたします。
また、当会の本申立てに伴い、川口正輝会員に対する破産手続開始申立て等に関するQ&Aを作成しましたので、ご確認くださいますようお願いいたします。
【川口正輝会員に関するQ&A】併せて、当会の本申立てや上記Q&Aの内容等へのご質問に対応させていただくために、下記のとおり臨時電話窓口を設置しました。
記
日 程: 2024年(令和6年)8月29日(木)~
対応時間: 月曜日~金曜日の13時~15時
※ 電話回線数及び対応人員が限られており、繋がりにくい場合があるかと思いますが、何卒ご容赦ください。また、時間短縮のためにもできるだけ上記Q&Aをご確認のうえ、不明点を中心にお問い合わせをしていただきますようよろしくお願いします。
※ 台風等により公共交通機関が停止することが見込まれる場合は中止します。
※ 祝日を除きます。
※ 終了日は未定です。
電話番号: 06-6315-1610
以上のとおり、当会の本申立てに、ご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
大阪弁護士会HP https://www.osakaben.or.jp/
破産になれば、弁護士資格が無くなりますから、懲戒処分の審査は終了となります。
これからの報道や裁判では元弁護士となりますので大阪弁護士会は、ほっとしていることでしょう。
首に鈴つけに役員が行ったということは???
⑴広告業者及び当該広告業者から派遣された事務員に自己の弁護士名義を利用させ、法律事務を取り扱わせるなど弁護士法に違反する行為を行っており
当会の調査で、2023年(令和5年)11月末の時点で、同会員が受任した国際ロマンス詐欺等の事件について、依頼者数は約1800名、受領した着手金総額は約9億6000万円にのぼっていたことが判明しています。
着手金の多くは非弁屋に渡っているようですから被害の回復は難しいでしょう。これで大阪弁護士会は厄介払いができたということになります。弁護士会に連絡をしても、次の弁護士を紹介する程度です。もちろん有料です。
これまでの報道
恋愛感情を抱かせて金銭をだまし取るロマンス詐欺の被害金回収をうたい、広告会社に弁護士名義を貸して法律事務をさせたとして、大阪地検特捜部は29日、弁護士法違反(非弁護士との提携)容疑で、G&C債権回収法律事務所(大阪市北区)代表の弁護士川口正輝容疑者(38)=大阪市北区=を逮捕した。 また弁護士資格がないのに報酬目的で法律事務を行ったとして同法違反容疑で、いずれも会社役員の井田徹(39)=横浜市、鈴木義守(47)=川崎市、作道美稚代(38)=大阪市、井川敬太(40)=埼玉県入間市=の4容疑者を逮捕した。
2023年(令和5年)12月20日 大阪弁護士会 会長 三 木 秀 夫
当会は、下記会員(以下「対象会員」といいます。)について、懲戒の事由があると思料したため、大阪弁護士会会則第116条第1項に基づき、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査を求めました。本件につきましては、弁護士自治に対する社会の信頼を維持するため、大阪弁護士会会則第122条第1項に基づき下記のとおり公表いたします。
記
事務所の名称 G&C債権回収法律事務所
事務所の所在地 大阪市北区天神橋1-19-8MF南森町ビル9階
2 事案の概要(当会が綱紀委員会に調査を求めた理由)
(1) 弁護士法第27条に違反すること
対象会員が依頼者から国際ロマンス詐欺及び国際投資詐欺に関する事件を受任するにあたり、対象会員と業務委託契約を締結した広告業者及び当該広告業者から派遣され又は紹介された事務員(以下「広告業者事務員」という。)は、業務委託料として報酬を得る目的で、詐欺事件の被害者から加害者に対する金銭返還請求という法律事件に関して、対象会員による具体的な指示に基づくことなく、依頼者から事情を聴取し、報酬額を決定して、委任契約を締結するという法律事務を取り扱っており、これを反復継続す
ることで業として行っていた。広告業者及びその代表者、並びに、広告業者事務員は、いずれも、弁護士又は弁護士法人ではなく、また、これらの者によるかかる行為を許容する別2段の法令の定めもない。したがって、広告業者及び広告業者事務員によるかかる行為は、本来、弁護士が、弁護士としての専門的判断において行うべき受任手続の枢要部分を、弁護士ではない者が担っていたものとして、弁護士法第72条に違反するものである。
対象会員は、広告業者及び広告業者事務員が弁護士又は弁護士法人ではないことを認識しながら、国際ロマンス詐欺及び国際投資詐欺に関する事件について、これらの者が委任契約を締結するにあたり、その宣伝広告及び委任契約書に、対象会員及びその所属する事務所の名義を表示させていた。
かかる対象会員の行為は、弁護士法第72条に違反する者に自己の名義を利用させるものであり、同法第27条に違反するものである。また、かかる対象会員の行為は、同条と同旨を定める弁護士職務基本規程第11条にも違反するものである。
(2) 弁護士職務基本規程第9条第1項及び弁護士等の業務広告に関する規程第3条第1号乃至第3号に違反するおそれが大きいこと
対象会員による広告表示は、これを目にした国際ロマンス詐欺又は国際投資詐欺の被害者に対して、一般にこれら事件の被害回復が現実には難しいにもかかわらず、あたかも対象会員へ事件処理を依頼すれば高額の回収が実現できる可能性が高いかのように誤認させる表示であり、誤導にわたる情報(弁護士職務基本規程第9条第1項)にあたるおそれが大きい。
同様の理由により、対象会員による広告表示は、「誤導又は誤認のおそれのある広告」又は「誇大又は過度な期待を抱かせる広告」として、弁護士等の業務広告に関する規程第3条第2号及び同条第3号にも該当するおそれが大きい。
対象会員による広告表示の中で掲載されていた国際ロマンス詐欺又は国際投資詐欺に関する事件の取扱事例については、実在せず、又は、実在したとしても表示されたとおりの金額の回収はできなかった架空のものであるにもかかわらず、あたかも対象会員の事務所が実際に過去に取り扱った事例であるかのように表示しているものであって、虚偽の情報の提供にあたるおそれが大きい(弁護士職務基本規程第9条第1項)。
同様の理由により、対象会員の広告表示の一部については、「事実に合致していない広告」として、弁護士等の業務広告に関する規程第3条第1号にも該当するおそれが大きい。
(3) 弁護士職務基本規程第29条第1項に違反すること
対象会員は、国際ロマンス詐欺及び国際投資詐欺に関する事件を受任するにあたり、対象会員みずから依頼者との面談又は電話面談を行っていなかったのであり、事件の見通しや処理の方法について、依頼者に対し直接説明をすることはなかった。また、対象会員は、広告表示により、対象会員へ事件処理を依頼すれば高額の回収が実現できる可能性が高いかのように誤認させることで依頼を受けていたのであり、依頼者に対し、これら事件の被害回復が現実には難しいという事件の見通しを説明することはなかった。
かかる対象会員の行為は、事件の受任にあたり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通しや処理の方法について適切な説明をすることを義務付ける弁護士職務基本規程第29条第1項に違反するものである。
3 綱紀委員会に調査を請求した年月日 令和5年10月23日