判決文の写しを偽造したなどの疑いで逮捕された福岡県弁護士会所属の弁護士が19日、退会命令の懲戒処分を受けました。 19日付で弁護士会から退会命令の懲戒処分を受けたのは竹内佑紀弁護士です。 県弁護士会によりますと竹内弁護士は、顧客からの登記手続き請求訴訟の依頼を放置したにも関わらず「判決が出た」とうその報告をしたうえ、去年4月ごろ、自ら作った判決文に別の事件の判決文にあった裁判官の署名と印影を貼り付けて偽造しました。 これに関し竹内容疑者は有印公文書偽造と行使の疑いで9月4日、検察に逮捕されました。
また弁護士会によりますと竹内弁護士はこのほかにも、成年後見人業務のために預かっている現金や預貯金口座から現金を引き出すなどして自らの生活費や遊興費に充てるなど業務上横領の罪にあたる行為をしていました。 竹内弁護士は弁済や返金し、現在は弁護士業務をやめているということですが、県弁護士会の懲戒委員会は「弁護士の品位を失うべき重大な非行」として退会命令の懲戒処分としました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/04adfa1f481bc8e4b2f221f8c40bd767a8e7fb0b
会長談話
当会の会員である竹内佑記弁護士が、公文書である民事裁判の判決書を偽造し、依頼者に提示した疑いがあるとして、2024年9月4日、逮捕されたとの情報に接しました。
上記被疑事実に関して、当会に対し懲戒請求が申立てられ、当会も会立件による懲戒手続に付し、現在、手続が進行している状況ですが、今後は刑事裁判における無罪推定の原則に則り、捜査及び裁判という公の手続によってその真偽が明らかとされることになります。
当会は、弁護士業務に密接に関連する民事判決を偽造・行使した疑いで逮捕されたことについて、きわめて重大なこととして厳粛に受け止めています。また、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士の職務を全うするため、全会員に対して、あらためて弁護士としての自覚と倫理意識の覚醒を強く求めるとともに、すでに進行中の懲戒手続を迅速かつ適正に進めることによって、弁護士及び弁護士会に対する市民の皆様からの信頼回復に向けて、鋭意努力する所存です。
2024年9月5日 福岡県弁護士会 会長 德永響