当会会員について綱紀委員会に対し調査請求したお知らせ

2024年09月27日
 当会は、当会所属の菅野高雄会員(以下、「対象会員」といいます。)が、依頼者4名から預り金口座にて預かった金銭のうち、少なくとも4,419,863円を預った目的以外に使用するために出金した事実を把握しました。

 かかる事実は、弁護士としての品位を失うべき非行に該当し、懲戒の事由があると思料されることから、当会は、令和6年9月26日開催の常議員会において、綱紀委員会に事案の調査を命じることを決定しました。
 依頼者からお預かりした金銭を目的外で出金し使用することは、市民の皆さまからの弁護士に対する信頼を著しく失墜させるものであり、極めて深刻な事態であると受け止めています。
 対象会員に対する綱紀委員会における事案の調査はこれから行われることになりますが、預かり金の目的外使用は重大な非行であり、対象会員が今後も市民の皆さまから依頼を受ける可能性も否定できないことから、被害拡大を防止するべく、当会会規に基づき事前公表を行うこととしました。
 なお、対象会員と連絡がつかないなど、お困りの方がおられましたら、当会窓口(022-223-1001)までご連絡ください。
 当会は、当会会員による非行に対して、毅然と対応し、市民の皆さまの信頼回復のために全力で取り組んでいく所存です。

2024年(令和6年)9月27日 仙台弁護士会 会長  藤田祐子

9月27日河北新報 (一部引用)

宮城・登米の男性弁護士、依頼者の示談金など440万円流用か、仙台弁護士会が懲戒処分検討の見通し

仙台弁護士会は27日、所属する菅野高雄弁護士(56)が、依頼者から預かった約440万円を流用した疑いがあると発表した。弁護士の品位を失う行為に当たるとして内部組織の綱紀委員会に調査を請求した

 

菅野高雄弁護士 (かんの・たかお)登録番号40580 仙台 菅野高雄法律事務所

宮城県登米市迫町佐沼字錦170

過去に懲戒処分があります

処分理由 離婚、婚費請求事件の放置 

懲 戒 処 分 の 公 告 2024年7月号

仙台弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 菅野高雄 登録番号 40580

事務所 宮城県登米市追町佐沼字錦170 菅野高雄法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告 

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2021年9月ごろ、懲戒請求者から離婚及び婚姻費用分担請求事件を受任し、同月29日、法テラスより上記事件について調停申立てを前提とした援助開始決定が出されたところ、懲戒請求者から事件の進捗状況等の連絡が度々あったが不在等のためそれに対応できず、その後も折り返しの連絡をしなかったことが複数回あり、2022年8月頃、懲戒請求者の苦情申入れを受けた所属弁護士会市民窓口担当弁護士からの連絡を受け、懲戒請求者に連絡して事件が遅延していることについて謝罪した上で、すぐに調停申立てを行うので同年9月下旬から同年10月初旬に一度目の調停が行われる旨説明したにもかかわらず、その期間までに調停申立てを行わなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年2月13日 2024年7月1日 日本弁護士連合会