懲戒処分を求めた事由
事件受任が不当である。被調査人の豊和法律事務所には不動産業者がおり、事件対象の不動産を買い取るなどしている。売買が成立、契約まで至れば問題にはならないが、契約に至らず解約となったときに弁護士報酬等を請求するのは弁護士法第56条に違反する
原告の訴因 訴額150万円
懲戒請求は明らかに根拠のない懲戒であり、弁護士の名誉を低下させるものであり賠償を求める
当会への情報では原告は過去にも懲戒の申立てがあり、その時も懲戒請求者を訴えたことがあるとのこと、
これは推測ですが懲戒が出されたら裁判にして、和解を求め懲戒の取下げを求め応じれば賠償請求はしない??
ではないのか??今後もこの裁判をこの先追いかけていきます。
過去に処分があります
記
1 処分を受けた弁護士氏名 能登豊和 登録番号 43632
事務所 東京都千代田区神田須田町1-2-7 淡路町駅前ビル322
豊和法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2017年6月6日、懲戒請求者らから訴訟事件を受任し、同年9月22日に着手金15万円を受領したが、同年11月21日頃から、懲戒請求者らと2か月以上連絡を取らず、懲戒請求者らからの電話等にも応答せずその後も懲戒請求者らから事件処理の進捗状況等について何度も問い合せを受け、かつ報告等を約束したにもかかわらず、報告等を怠ることを繰り返し、さらに、度々、懲戒請求者らからの電話連絡等がつかない状態となり、また、2018年6月7日頃に至るまで訴訟提起をしていなかったにもかかわらず、懲戒請求者らからの進捗状況の問い合せに対して、同年4月20日から同年5月15日までの間に複数回にわたって、既に訴訟係属している旨の虚偽の説明をした。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2020年2月28日 2020年8月1日 日本弁護士連合会