ロマンス詐欺救済で名義貸し、起訴の弁護士の資格喪失へ
ロマンス詐欺の被害金回収をうたって広告会社に名義を貸し、法律事務をさせたとして弁護士法違反罪(非弁提携)で起訴された大阪弁護士会所属の弁護士、川口正輝被告について、大阪地裁が3日までに破産開始決定を出した。申し立てた弁護士会が明らかにした。2日付。確定すると弁護士法に基づき弁護士資格を失う。

日本経済新聞 一部引用https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF032Z70T01C24A0000000/

弁護士自治を考える会
川口正輝弁護士は破産開始となりましたので弁護士資格が無くなります。起訴されて有罪判決が先か破産が先か、懲戒処分が先かでしたが、破産が一番早くなりました。被害者に弁済できるだけの金が残っているでしょうか?
弁護士法(弁護士の欠格事由)

第7条 次に掲げる者は、第4条、第5条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。

 禁錮以上の刑に処せられた者

 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者

 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から3年を経過しない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

川口正輝 登録番号 54970 G&C債権回収王率事務所
大阪市北区天神橋1-19-8
大阪弁護士会綱紀委員会で懲戒相当の議決があり懲戒委員会に付されましたが、弁護士で無くなりましたので懲戒は終了となります。