弁護士に懲役2年求刑 「ロマンス詐欺」の被害金回収うたう広告会社に自身の名義を貸した罪

国際ロマンス詐欺の被害回復をうたった業者に弁護士名義を貸した罪に問われた男の裁判で、検察は、懲役2年を求刑しました。 弁護士の川口正輝被告(39)はおととしから去年にかけ、恋愛感情を抱かせて金をだまし取る「ロマンス詐欺」の被害金回収をうたう広告会社に自身の弁護士名義を貸した罪に問われています。 川口被告は、起訴内容を認めています。

■検察側は懲役2年求刑 弁護側は執行猶予付きの判決求め

■弁護士として仕事しない意向「周りの人が笑顔になるような仕事をしたい」

護士の川口正輝被告(39) HPより

引用 カンテレhttps://news.yahoo.co.jp/articles/a78d6d20ea6c802eaad6ca3c3b8f4990e1624f10

弁護士自治を考える会

11月18日にどういう判決がでるでしょうか?執行猶予付き判決を求めた弁護側、11月18日に有罪判決が下されれば弁護士資格は無くなります。大阪弁護士会は業務停止2年の懲戒処分を出しましたが、これも意味不明ですが、川口被告が控訴した場合は判決が確定していませんのでまだ弁護士ができると判断して業務は止めておこうという判断か?

11月18日にはっきりします。

川口正輝弁護士(大阪)業務停止2年(国際ロマンス詐欺・非弁提携)は会請求、市民が懲戒請求者の審査ではない。併合審査を求めたが!