非弁提携で弁護士を懲戒処分、被害額9億円超「大量の被害者を生み出した」
2024年10月21日
ロマンス詐欺の被害金回収をうたい、広告会社に弁護士名義を貸して法律業務をさせたとして、弁護士法違反(非弁護士との提携)の罪に問われた大阪弁護士会所属の弁護士、川口正輝被告(39)=公判中=に対し、同会は15日、業務停止2年間の懲戒処分とした。川口被告の破産開始決定は今月中に確定する見込みで、その時点で弁護士資格を失う。 同会は、約1800人の依頼者から総額約9億6千万円の着手金を受け取ったと認定。被害金回収の手続きはほとんど行われていなかったといい、清水俊順(としのぶ)副会長は「大量の被害者を生み出した。ここまでのケースはそうない」と述べた。 大阪地裁は2日付で川口被告の破産開始決定を出し、29日に確定する見込み。被害者への返済は破産管財人が行う。刑事裁判の初公判は9月に開かれ、川口被告は起訴内容を認めている。
引用産経https://www.sankei.com/article/20241015-J5YLISSVD5LLPJG3VZFYPD3XU4/
懲 戒 の 処 分 公 告 (10月31日付官報)
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 川口正輝
登録番号 54970
事務所 大阪市北区天神橋1-19-8 MF南森町3ビル9階
G&C債権回収法律事務所
3 処分の内容 業務停止2年
4 処分の効力が生じた日 令和6年10月15日
令和6年10 月17 日 日本弁護士連合会
弁護士自治を考える会
川口正樹弁護士には処分を求める理由は同じで2件の懲戒の申立がありました。1件は大阪弁護士会が懲戒請求者(会請求)1件は一般市民が懲戒請求者
先に大阪弁護士会が業務停止2年を出しました。まさかです。この弁護士に業務停止2年とはいったいどういう事か?除名処分か退会命令が相当ではなかったか。会請求は日弁連に異議申立することなく終了になります。また被懲戒者は破産を申請しており刑事事件でも罪状を認めています。それなのに業務停止2年とはいったいどういう事だと市民の懲戒請求者が大阪弁護士会と日弁連に併合審査と議決の送付を求めた。
その回答(大阪弁護士会)
10月17日付の書簡に対する回答について
事案の表示 2024年(懲)第21号事件
対象会員 川口正輝
去る10月17日付の書簡(当会受領10月21日)に関する要望について下記のとおり回答します。
1 懲戒事案の併合について
既に終結している事案との併合はできません。
2 別事件の書面交付について
当該懲戒事案の対象下院及び懲戒請求者以外に議決書等の書面を交付することはできません。
大阪弁護士会懲戒委員会委員長 田中文 印
日弁連回答
当連合会宛ての書面について(通知)
記
1 超過請求事案の併合について 上記書面にはあなたの懲戒請求に係る「大阪弁護士会2024年(懲)第21号」(以下「第21号事案」といいます)について先行して自分がなされた事案と併合することを求める旨の記載がありますが、当連合会が本年10月22日に大阪弁護士会に確認したところ、第21号事案については同弁護士会懲戒委員会において審査中です。
つきましては、第21号事案について、当連合会が関与することはできませんので同事案についての御主張は、同弁護士会へご提出ください。
なお、弁護士会において既に処分がなされた事案と同弁護士会懲戒委員会において審査中の事案とを併合して審査することについては一般に予定されていませんので、この旨申し添えます。
2 異議の申出について
上記書面には「業務停止2年では不当に処分として軽いので除名すべき」との記載があるところ、弁護士法第64条第1項に規定される意義の申出は「弁護士会がした懲戒の処分が不当に軽いと思料するとき」に行うことができるものとされておりますが、第21号事案は上記1で記載のとおり、大阪弁護士会懲戒委員会で審査中であり、同弁護士会は懲戒の処分をしていません。
したがって、第21号事案について、当連合会に異議を申し出ることはできませんので、この旨通知します。
また、上記異議の申出ができるのは、同項により懲戒請求者とされ先行して処分がなされた、あなた以外がした懲戒請求事案について、あなたが異議を申し出ることはできませんので、この旨併せて通知いたします。
2024年10月28日 日本弁護士連合会 事務総長 岡田理樹
まあ、そういうことでしょう。
本当に聞きたかったのは大阪がなぜ慌てて業務停止2年をだしたか?この先一般人の懲戒事案は、破産か刑事事件の判決が出て被調査人は弁護士でなくなりましたので懲戒の審査は終了します。とするのではないか。
弁護士会はおかしな処分が出たらチェックしている市民がいることを忘れずにいてもらいたい。