弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2008年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・弁護士会・弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・損害賠償請求事件の放置
懲 戒 処 分 の 公 告
岡山弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 中村有作
登録番号 23779
事務所 岡山市富田町2-8-12
中村法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2003年3月ころ、懲戒請求者AからBに対する慰謝料請求の損害賠償事件を受任したが、訴状案を作成しAに意見を求めたものの、訴訟を提起しなかった、
その後、2005年12月頃、Aから弁護士会に対し苦情が申し立てられたため、被懲戒者はA方を訪問して訴訟の提起を約束したが、なおその後も正当な理由がないのに訴訟を提起しなかった。
被懲戒者の上記行為は廃止前の弁護士倫理第30条及び弁護士職務基本規程第35条に違反するものであって、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2008年3月25日 2008年7月1日 日本弁護士連合会