弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・安岡隆司弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・会費滞納

会費を滞納せざるを得なかった理由は2023年に受けた業務停止10月ではないかと思います。現在は同じ所在地で名称を変更したおられます。

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 安岡隆司 

登録番号 31683

事務所 東京都中央区日本橋箱崎町16-1 東益ビル201

東京誠心法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は2022年1月分から2023年5月分までの17か月分の所属弁護士会の会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費合計51万0900円を滞納した。

被懲戒者の上記行為は所属弁護士会の会則27条第1項及び第2項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年4月10日 2024年10月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2023年11月号

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 安岡隆司 

登録番号 31683

事務所 東京都中央区日本橋箱崎町16-1 東益ビル2階 

弁護士法人箱崎総合法律事務所 

2 処分の内容 業務停止10月 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2018年6月頃、懲戒請求者Aから、B合同会社及びC株式会社に対す る損害賠償請求訴訟を受任し、2018年7月5 日、着手金108万円を受領したところ、 懲戒請求者Aに無断でC社に対する訴えを取り下げた。 また、 被懲戒者は、 同年9月17 日頃、懲戒請求者Aから、B社の代表社員であるD名義の預金口座及び自動車の差押手続並びにC社に対する保険金請求訴訟提起を受任し、 着手金32万4000円を受領したものの、事件処理を行わなかった。さらに、被懲戒者は、懲戒請求者Aとの委任契 約終了に際し、少なくとも上記差押手続等の着手金相当額を返還する義務があったが これを怠り、上記各事件の事件記録及び資料一式を返還しなかった。 

(2)被懲戒者は、 2018年12月頃、 懲戒請求者Eから債権回収に係る法律事務処理を受任し、2019年1月31日までに着手金216万円を受領したものの、 委任契約書を作成せず、また、懲戒請求者Eから委任契約を解除されるまで約2年もの間、事件に着手せず、 懲戒請求者Eへの報告や説明なども行わな かった。 

(3) 被懲戒者は、懲戒請求者FがG弁護士に依頼して提起した建物明渡等請求訴訟事件について、被告であるH株式会社から依頼を受けて訴訟代理人となったところ、 G弁護士からの複数回の架電に対する返電や送付された書面への回答をせず、 懲戒請求者 FとH社との交渉の進展を阻害した上、2020年7月及び8月の2度にわたり裁判期日を無断欠席し、上記訴訟事件を遅延させた。

 (4) 被懲戒者は、懲戒請求者Iから、同人の夫との離婚交渉を受任し、2020年11月5日に44万円を受領したところ、受任に当たり委任契約書を作成しなかった。 また、被懲戒者は、K弁護士がJの代理人となったことや、Jには婚姻費用を支払う意思があるので支払先の口座を教えて欲しい等との内 容の書面をK弁護士から受領したにもかかわらず、これを速やかに懲戒請求者Iに報告しなかった。

さらに、被懲戒者は、懲戒請求者Iから、児童手当の申請のために、 期限までに市に提出すべき書類の作成等を依頼されたにもかかわらず、 上記期限までにこれを行わなかった。 加えて、被懲戒者は、委任契約中、 懲戒請求者Iから、同人が事件に関して作成した委任状のコピーの交付並びに資料として被懲戒者に交付した 録音機器及び録音媒体の返還を求められたにもかかわらず、 返還しなかった。 被懲戒者は、遅くとも2021年3月18日頃に懲戒請求者 Iから委任契約を解除されたにもかかわらず、弁護士報酬の清算を行わず、また、上記録音機器等の返還をしなかった。

(5) 被懲戒者は、懲戒請求者Lから貸金返還請求事件を受任し、2020年9月5日、着手金として55万円を受領したところ、受任に当 たり委任契約書を作成しなかった。 また、被懲戒者は、委任契約の締結から8か月以上経過した時点で訴状の作成しかしていないなど事件処理を遅滞した。 さらに、 被懲戒者は、2021年6月7日付け解任通知により懲戒請求者Lから委任契約を解除されたにもかかわらず、弁護士報酬の清算を行わず、また上記事件に関する資料を返還しなかった。 

(6) 被懲戒者は、 2021年3月頃、 懲戒請求者Mから、同人の妻Nとの離婚調停申立事件 及び面会交流申立事件を受任し、上記離婚 調停申立事件において、 懲戒請求者MがNに支払う財産分与の額につき、懲戒請求者 MとNの主張する金額に100万円の差額が あったところ、 離婚調停申立事件を成立さ せるために、懲戒請求者Mに対し、上記差 額を自ら補填することを約束した上、 後 日、懲戒請求者Mに100万円を支払った。 また、被懲戒者は、2021年11月末頃から、 懲戒請求者Mとの連絡に応じず、上記面会交流申立事件の打合せをしなかった。

(7) 被懲戒者は、被懲戒者に事件処理を依頼 した多数の依頼者らから所属弁護士会が苦 情を受け付けた事件の処理状況について、 2021年11月4日及び同年12月14日、所属弁 護士会から、報告書を提出すべき旨の指示 を受けたにもかかわらず、 これに応じず、また、所属弁護士会が苦情を受け付けた事 件について、2022年1月27日、 所属弁護士会から、預り金に関する照会に対する回答を求められたが、これにも応じなかった。

(8) 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基 本規程第22条、第35条、 第39条及び第45条 に、上記(2)の行為は同規程第30条第1項、 第35条及び第36条に、上記(3)の行為は同規 程第76条に、上記(4) の行為は同規程第30条 第1項、第35条、 第36条、 第39条及び第45 条に、上記(5)の行為は同規程第30条第1項、 第35条及び第45条に、上記(6)の行為は同規 程25条の趣旨及び第36条に違反し、上記各 行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定 める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 

4 処分が効力を生じた年月日 2023年6月15日 2023年11月1日 日本弁護士連合会