【速報】ロマンス詐欺の被害救済うたい広告会社に「名義貸し」非弁行為の弁護士に執行猶予つき有罪判決
ロマンス詐欺の被害救済をうたい、弁護士資格のない業者に名義を貸した罪に問われている弁護士の男の裁判で、大阪地裁は18日、懲役2年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。 弁護士の川口正輝被告(39)は、2022年12月以降、広告会社に弁護士名義を貸して法律事務をさせた罪に問われています。 これまでの裁判で、川口被告は「間違いありません」と起訴内容を認めていました。 一方、検察側は「ロマンス詐欺の救済をうたい被害者から着手金をだまし取り、二次被害を与えて利得を得た卑劣な犯行だ」として、懲役2年を求刑しました。 大阪弁護士会は、川口被告が共犯者とともに1800人の依頼者から9億円を超える着手金を受け取っていたとして、業務停止2年間の懲戒処分としています。
引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/43e70dfadea0fc716c9230edeed972a369baaf87
弁護士自治を考える会
これは甘い判決と思います。1800人の依頼者から9億円の着手金を受け、破産申立、業務上横領ではなく弁護士法違反(名義貸し)では懲役2年執行猶予3年が限度だったのでしょうか、どちらにしても有罪判決が下されましたので弁護士資格は無くなりますので登録取消になります。会請求で出した業務停止2年も終了。別件の懲戒申立も弁護士で無くなったので終了となります。