弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・名畑淳弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・離婚事件 委任契約等偽造
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 名畑淳
登録番号 30863
事務所 東京都中央区銀座8-12-11 第2サンビル2階
東京銀座法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者から、婚姻費用分担請求申立事件、子の引渡し審判申立事件、不当利得返還請求事件等を受任するに当たり委任契約書を作成しなかった。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者から交付された訴訟委任状の住所及び氏名の記載部分を利用して上記(1)の各事件に関する委任契約書を偽造した。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第30条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年5月4日 2024年11月1日 日本弁護士連合会
LIBRA(リブラ)紹介記事 – 東京弁護士会 https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/libra/
東京弁護士会会報リブラ 懲戒処分の公表
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被懲戒者 名畑淳(登録番号)30863
登録上の住所 東京都中央区銀座8-12-11 第二サンビル2階
東京銀座法律事務所
懲戒の種類 業務停止2月
効力の生じた日 2024年5月4日
懲戒処分の要旨
1 被懲戒者は事件を受任するにあたり委任契約書を作成しなかった。
2 懲戒請求者から交付された訴訟委任状の署名部分を利用して懲戒請求者との間の委任契約書を偽造したうえで、これを証拠として綱紀委員会に提出した。
被懲戒者の上記1の行為は弁護士職務基本規程第30条に違反し、上記2の行為は、私文書偽造・同行使罪にも該当するものであって、その手口も巧妙で悪質であり、また弁護士自治の根幹の一つをなす弁護士懲戒制度の適正な運用を阻害するおそれのある行為であって、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
2024年5月14日 東京弁護士会会長 上田智司
業務停止 2024年5月4日~2024年7月3日