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弁護士会費を1年半分滞納 岐阜県弁護士会が退会命令、連絡も取れず12月13日中日新聞・陶山智洋弁護士

弁護士会費を1年半分滞納 岐阜県弁護士会が退会命令、連絡も取れず

岐阜県弁護士会は13日、同会や日弁連の会費1年半分(計約71万1千円)を滞納したとして、すやま法律事務所(岐阜市花園町)の弁護士(41)を退会命令の懲戒処分にした。県弁護士会によると、弁護士とは連絡が取れない状態という。

中日新聞12月13日 一部引用 https://www.chunichi.co.jp/article/999273

弁護士自治を考える会

弁護士会がこういう処分を公表するのは金曜の夕方と決まっています。会費を払えなくなった理由は地方の弁護士が業務停止を受けたら仕事もなくなるでしょう。まだ非弁屋に名義貸ししないだけましですが、2024年岐阜県弁護士会で行方不明は二人目となりました。

陶山智洋弁護士(岐阜)業務停止2月懲戒処分3月28日NHK預り金返さず連絡つかず

岐阜県弁護士会所属の弁護士 業務停止2か月の懲戒処分

懲戒処分を受けたのは、岐阜県弁護士会に所属し、岐阜市に事務所がある陶山智洋弁護士(40)です。
県弁護士会によりますと、陶山弁護士は、2021年、刑事事件の弁護を引き受けた依頼人から示談や保釈の手続きに必要な費用として預かった約400万円を、裁判が終わったあとも返還しなかったということです。
弁護士会にはおととし6月までの2年間にわたり、陶山弁護士の依頼人やその家族とみられる人などから「連絡が取れない」といった苦情が20件以上寄せられ、弁護士会側は事情を聞こうと3回にわたって呼び出しましたが、これまで1度も応じていないということです。
県弁護士会は一連の行為が弁護士法や弁護士の職務を定めた基本規程に違反するとして、陶山弁護士を業務停止2か月の懲戒処分としました。
記者会見した県弁護士会の神谷慎一会長は「多くの市民に多大なご迷惑をおかけしたことは誠に遺憾であり、深くおわび申しあげます」と陳謝しました。

懲 戒 処 分 の 公 告 2024年9月号

岐阜県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 陶山智洋 登録番号 44552 事務所 岐阜市花園町16 エストラ岐阜301

すやま法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止2月

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2020年6月1日以降、所属弁護士会が受け付けた市民からの苦情の件数が延べ23件あったところ、2021年10月20日頃からは、苦情等の対処に当たる所属弁護士会の担当役員において被懲戒者と連絡が取ることができない状況となり、担当役員からの繰り返しの電話連絡に対して電話に出ることを一切せず、その際留守電話に連絡して欲しい旨のメッセージを残しても折り返しの連絡をせず、不在で施錠されている被懲戒者の事務所を訪れた担当役員において連絡が欲しい旨のメモを残しても折り返しの連絡をせず、所属弁護士会が事情聴取のための期日を設定し呼出通知を送付した3回の事情聴取期日のいずれにも出頭することなく、出頭しないことについての事前又は事後の連絡を一切しなかった。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者の刑事事件について委任契約を締結し、2021年10月15日に実費等預り金5万円、示談用預り金90万円、同年11月2日に保釈保証金用預り金300万円の合計395万円を受領したところ、上記事件は同年12月頃に終了したが、懲戒請求者が預り金の返還を求める連絡を多数回試みたものの、ほとんど連絡がとれなくなり預り金の残金について清算せず、返還を怠った。

(3)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第45条に違反し、上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年3月28日 2024年9月1日 日本弁護士連合会

岐阜では行方不明は2人目となりました。

被調査人弁護士が死亡したにも関わらずHPに事前公表を晒し続ける岐阜県弁護士会

 

 

 

 

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