弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・熊本県弁護士会・金子愛弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・法テラス案件 債務整理事件の処理が不適切
おそらく自己破産事件の時効待ち手段を取ったのではないかと思います。
金子愛弁護士(男性)は2回目の処分となりました。別件で懲戒の手続が綱紀委員会に付されてます。
熊本県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 金子愛 登録番号 42057
事務所 熊本市中央区京町2-2-42 2階
弁護士金子愛・コンコード法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者から債務整理を受任して法テラスの援助決定を受けたが、遅くとも2014年3月頃には自己破産申立てに依頼内容が変更されたところ、約8年間にわたって自己破産申立てを行わなかった。
また、被懲戒者は書類作成の意義についての理解が十分であったとまではいかない懲戒請求者に対して、事件処理の現状や見通しについて適切な助言や指導を行わなかった。
さらに、被懲戒者は上記自己破産申立てについて、2023年5月18日懲戒請求者に対して辞任通知を発送したところ、辞任に際して、辞任の理由を説明してその理解を得る努力を行わず、また辞任後は債権者から請求が再開され、懲戒請求者が直接対応しなければならない状況に置かれることは明らかであったが、そのような説明を一切しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条、第36条及び第43条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年5月23日 2024年12月1日 日本弁護士連合会
疑われる非行の内容は、弁護士としてあるまじき行為であり、極めて深刻な事態であると厳粛に受け止めております。
当会は、対象会員について継続的に調査を継続してまいりましたが、対象会員の対応等に鑑みると、対象事案の他にも不正出金や預り金流用が存在するおそれがあると言わざるを得ず、対象会員の非行による被害の全貌を可及的速やかに把握する必要があると考え、事案を公表することといたしました。
当会は、令和6年9月18日(水)から27日(金)まで臨時の相談窓口(電話番号:096-312-3451)を設置し(平日午前10時〜午後4時)、対象会員に事案を委任したことがある方等からの情報提供を広くお願いする次第です。
当会は、当会会員による非行に対して毅然と対応し、引き続き市民の皆様の信頼回復のために全力で取り組んでいく所存です。
2024年(令和6年)9月17日 熊本県弁護士会 会長 河津典和
報道 弁護士が680万円不正出金か 熊本県弁護士会が臨時相談窓口を設置
聞き取りに対し、金子弁護士はその使途を明らかにしていない。 臨時電話相談窓口(096・312・3451)。18~27日の平日午前10時~午後4時に受け付ける。毎日新聞 ttps://mainichi.jp/articles/20240917/k00/00m/040/256000c
1回目 金子愛弁護士(熊本)懲戒処分の要旨 2020年11月号
時効待ち手段の懲戒処分