弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・熊本県弁護士会・金子愛弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・法テラス案件 債務整理事件の処理が不適切

おそらく自己破産事件の時効待ち手段を取ったのではないかと思います。

金子愛弁護士(男性)は2回目の処分となりました。別件で懲戒の手続が綱紀委員会に付されてます。

懲 戒 処 分 の 公 告

熊本県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 金子愛 登録番号 42057

事務所 熊本市中央区京町2-2-42 2階

弁護士金子愛・コンコード法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、懲戒請求者から債務整理を受任して法テラスの援助決定を受けたが、遅くとも2014年3月頃には自己破産申立てに依頼内容が変更されたところ、約8年間にわたって自己破産申立てを行わなかった。

また、被懲戒者は書類作成の意義についての理解が十分であったとまではいかない懲戒請求者に対して、事件処理の現状や見通しについて適切な助言や指導を行わなかった。

さらに、被懲戒者は上記自己破産申立てについて、2023年5月18日懲戒請求者に対して辞任通知を発送したところ、辞任に際して、辞任の理由を説明してその理解を得る努力を行わず、また辞任後は債権者から請求が再開され、懲戒請求者が直接対応しなければならない状況に置かれることは明らかであったが、そのような説明を一切しなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条、第36条及び第43条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年5月23日 2024年12月1日 日本弁護士連合会

当会会員を懲戒の手続に付したことに関する会長談話 2024年9月17日
 当会は、当会所属の金子愛会員(以下、「対象会員」といいます。)が、当会に届け出ていない複数の銀行口座を特定の依頼者又は事件に係るものではない預り金口座として使用したほか、依頼者から受任していた事件2件に関して事件の相手方から入金を受けたり依頼者から預かった金員について自己の金員と区別して預り金であることを明確にする方法で保管せず、預かり保管した目的以外に使用する目的で少なくとも676万3553円を不正出金したこと、及び、日本弁護士連合会規程及び当会会規に基づく預り金調査に応じなかったことが弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当し、懲戒の事由があると思料されることから、当会綱紀委員会に対して2度にわたり事案の調査を求めました。

 疑われる非行の内容は、弁護士としてあるまじき行為であり、極めて深刻な事態であると厳粛に受け止めております。
当会は、対象会員について継続的に調査を継続してまいりましたが、対象会員の対応等に鑑みると、対象事案の他にも不正出金や預り金流用が存在するおそれがあると言わざるを得ず、対象会員の非行による被害の全貌を可及的速やかに把握する必要があると考え、事案を公表することといたしました。
当会は、令和6年9月18日(水)から27日(金)まで臨時の相談窓口(電話番号:096-312-3451)を設置し(平日午前10時〜午後4時)、対象会員に事案を委任したことがある方等からの情報提供を広くお願いする次第です。
当会は、当会会員による非行に対して毅然と対応し、引き続き市民の皆様の信頼回復のために全力で取り組んでいく所存です。

2024年(令和6年)9月17日 熊本県弁護士会  会長 河津典和

 

報道 弁護士が680万円不正出金か 熊本県弁護士会が臨時相談窓口を設置

 

 熊本県弁護士会は17日、依頼者などから受け取った現金計680万円を不正に出金していた疑いがあるとして、金子愛弁護士(50)=熊本市中央区=について同会綱紀委員会に調査を求めたと発表した。懲戒処分の手続きを進めているが金子弁護士が調査に非協力的な点もあるといい、会は全容解明などを目的に臨時相談窓口を設置した。  弁護士会によると、2023年度に金子弁護士の依頼人から、「損害賠償金として受け取るはずのお金が振り込まれない」などとする相談が会にあり、調査していた。その結果、損害賠償金として訴訟費用などを含む494万円の入金を受けていたが、このうち約340万円を複数回に分けて出金していたとされる。別の依頼でも相手方への支払金などとして預かった4150万円のうち約330万円を不正に出金していたという。

聞き取りに対し、金子弁護士はその使途を明らかにしていない。  臨時電話相談窓口(096・312・3451)。18~27日の平日午前10時~午後4時に受け付ける。毎日新聞 ttps://mainichi.jp/articles/20240917/k00/00m/040/256000c

1回目 金子愛弁護士(熊本)懲戒処分の要旨 2020年11月号

時効待ち手段の懲戒処分

懲 戒 処 分 の 公 告 2015年5月号
静岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士氏名  高橋広篤  登録番号30543
事務所 静岡県掛川市駅前8掛川たんぽぽ法律事務所    
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は公設事務所の所長として業務を行っていたところ2005年から2007年にかけて懲戒請求者らを含む計18名の依頼者からそれぞれ債務整理事件を受任したが1名については受任時に破産及び免責の申し立ての方法があることに並びに時効待ちの不利益リスクについて説明しないまま、時効待ちの方針で受任し11名については途中から時効待ちの手法を取るにあたり依頼者らに時効待ちの不利益及びリスク並びに他の選択肢について説明せず又は協議を行わず時効待ちの手法を取り15名については十分な説明なく又は時効待ちすべき事案でないにかかわらず時効待ちの手法を取って事件の処理を遅滞した。
また被懲戒者は4名については被懲戒者が公設事務所の弁護士であり依頼者らが法律扶助の要件を満たし、かつ当初弁護士費用を自ら分割弁済で支払う条件で依頼したが後に支払えなくなり、その旨被懲戒者に報告した等の事情があるにもかかわらず、法律扶助について説明せず法律扶助を利用しなかった。さらに被懲戒者は10名については委任契約書を作成せず1名については預かり金1万3362円について返還すると生活保護が打ち切られるかもしれない等の説明をして返還しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第29条、第30条、第36条及び第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 20152920155月1日 日本弁護士連合会