官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 1 月8 日付官報2025 年通算3件目
京都弁護士会 玉岡健佑弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 京都弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 玉岡健佑
登録番号40070
事務所 京都市伏見区瀬戸物町732 ビックワンビル306
玉岡健佑法律事務所
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分の効力が生じた日 令和6年12月16日
令和6年12 月17 日 日本弁護士連合会
玉岡弁護士は2回目の処分となりました。
報道がありました
速報】提訴手続きを2年7カ月放置、京都の43歳弁護士に業務停止3カ月の懲戒処分
京都弁護士会は16日、民事訴訟の手続きを怠ったとして、同会所属の弁護士(43)に業務停止3カ月の懲戒処分を出した。依頼者からの懲戒請求を受けて審理していた。
同会によると、弁護士は2021年4月~23年11月、貸金返還訴訟の提訴に向けた手続きを約2年7カ月間にわたり放置し、依頼者との連絡を拒絶するなどした。同会懲戒委員会に謝罪文を提出したが、具体的な弁明はないという。
弁護士に関する苦情が今年5~9月に100件以上あり、預り金の流用疑いなど他にも複数の懲戒請求が審理されている。 岡田一毅会長は「弁護士としてあってはならないことで、対策を考えていきたい」とコメントした。
<京都の弁護士に預り金流用の疑い> 8月28日京都新聞
京都弁護士会所属の玉岡建佑弁護士(42)について、訴訟手続きを怠っているなどとして苦情が相次いでいる問題で、同会は27日、依頼者からの預り金を流用した疑いが新たに発覚したと発表した。24日付で同会綱紀委員会に調査を求めた。
同会によると、玉岡弁護士は、損害賠償請求事件の原告から依頼を受任、5月21日、相手方保険会社から損害賠償金3千万円が同弁護士の預り金口座に送金された後、不適切な出金があり、残高が3千万円を下回った。
7月1日に依頼者に全額返金されたが、同会の聞き取りに対し、同弁護士から明確な弁明はないという、岡田一毅会長は「預り金は本来、依頼者にすぐに返すべきもので非常に遺憾」とした。
同会が問題を公表した5月以降、約100人から玉岡弁護士に関する問い合わせがあったという。同会は相談を9月末まで受け付けるという。同会075(231)2376 8月28日に同会ホームページで相談受付フォームを設置する。
以上 京都新聞
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」5月号まではお待ちください