岡山弁護士会が会員弁護士を20日の業務停止処分 借金返済手続きの依頼に適切な対応せず

 岡山弁護士会は20日、借金返済手続きの依頼に適切な対応をしなかったとして、会員の弁護士(62)=事務所・岡山市北区=を業務停止20日の懲戒処分にしたと発表した。処分は14日付。  弁護士会によると、会員の弁護士は2020年3月、裁判所の認可を受けた計画に基づき借金を返す「個人再生」の依頼を受けた後、十分に話し合いをせず申し立てまでに1年以上を要した。依頼者の同意を得ず申し立てを取り下げたり、再度の申し立てで要件が厳しくなることを見落としたりしていた。  一連の行為は、職務の倫理や行為規範を定めた日弁連の「弁護士職務基本規程」に違反し、弁護士法が定める品位を失うべき非行に該当すると結論づけた。会員の弁護士は事実を認めているという。  弁護士会は「再発防止のため会員の指導に努め、一人一人にさらなる自覚を求めたい」としている。

山陽新聞https://www.sanyonews.jp/article/1667984

弁護士自治を考える会

報道記事には弁護士氏名が出ていませんが、しばらくお待ちください。

1月30日頃の官報に公告として掲載されます。その頃には業務停止が明けています。

しかしなんと中途半端な処分でしょう。20年間ほど業務停止1月以下はなかったのですが、2022年8月17日付 業務停止15日 仙台弁護士会 以来久しぶりの処分です。

すぐわかります!

岡山の業務停止20日の弁護士はやはり2回目の懲戒処分!いや3回目でした。中村有作弁護士