弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛知県弁護士会・花木淳美弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・破産手続放置。弁護士費用返還せず
63期 2010年 登録番号42358 年齢が60歳ということは、少し遅れて弁護士になられたようです。過去に処分が無く1発目から業務停止3月はかなり厳しい内容です。事件放置だけであれば戒告ですが弁護士費用を返還しなかた。この二つを足しても普通、業務停止3月にはなりません。綱紀委員会、懲戒委員会の態度に問題があったのではないでしょうか?(推測ですが)
破産事件を4年放置は、時効待ち手段を取ったのかもしれません。
報道がありました。
愛知県弁護士会は9日依頼された破産手続き開始の申立てを怠ったとして、同会所属の花木淳美弁護士(60)を業務停止3月の懲戒処分にしたと発表した。
弁護士会によると、花木弁護士は平成30年6月、依頼人と自己破産手続きの委任契約を結んだが、約5年間放置した。令和元年9月以降は問合せに応ぜず、依頼人は債権者4人に約240万円の返済を強いられ、弁護士費用40万円も返済されていないという(以上産経)
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 花木淳美
登録番号 42358
事務所 愛知県津島市藤里町1-55 朝日ビル305
花木法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止3月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2018年6月、懲戒請求者から債務整理事件を受任し、2019年1月10日までに合計40万円の弁護士費用を受領したにもかかわらず、2023年3月23日付けで委任契約が解除されるまで、破産手続開始申立てを行わなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件について懲戒請求者から再三にわたり、債権者に訴訟提起をされた旨の連絡や状況確認の問合せを受けながら、2019年9月以降は全くこれに応じなかった。
(3)被懲戒者は、懲戒請求者から上記(1)の委任契約の解除とともに、支払済みの弁護士費用40万円の返還を求められたがその清算を行わなかった。
(4)被懲戒者の上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年8月6日 2025年1月1日 日本弁護士連合会
業務停止2024年8月6日~2024年11月5日