【棄却された懲戒の議決書】日弁連異議申立(棄却)岡村晴美弁護士(愛知)1月24日

所属弁護士会に申出た懲戒請求が綱紀委員会で棄却され、処分しないのは不当であると日弁連綱紀委員会に異議申立することができます。1年間で1件か2件異議が認められます。

岡村晴美弁護士(愛知)に申立てた2件の懲戒は所属弁護士会で棄却され懲戒請求者が日弁連に異議申立てし2件まとめて棄却(処分しない)と決定されました。

当会では棄却された懲戒の議決書を募集しています。

日弁連異議申立 議決書  2024年綱第341号  (342号も同じ)

異議申出人  〇〇

愛知県名古屋市天白区平針 2-808 ガーデンハイツ平針

弁護士法人名古屋南部法律事務所平針事務所 愛知県弁護士会所属弁護士 

対象弁護士 岡村晴美 (登録番号34964) 

議 決 

主 文   本件異議の申出を棄却することを相当と認める。 

理  由 

異議申出人の対象弁護士に対する本件懲戒請求の理由及び対象弁護士の答弁の要旨、いずれも愛知県弁護士会綱紀委員会第2部会の議決書に記載のとおりであり、同弁護士会は同議決書記載の認定と判断に基づき、 対象弁護士を懲戒しないこととした。 本件異議の申出の理由は要するに、前記認定と判断誤りであり、同弁護士会の 決定には不服であるというにある。 当部会が審査した結果、 議決書の認定と判断に誤りはなく、 同弁護士会の決定は相当である。 よって、 本件異議の申出は理由がないので棄却すること相当とし、主文のとおり 議決する。 

2025年115日  日本弁護士連合会綱紀委員第1部会部会長 上條 司

これ決定謄本ある 2025121日  日本弁護士連合会 事務岡田理樹 

愛知県弁護士会が棄却した懲戒の議決書 令和4年(コ) 第144号  日弁連異議341号

議決書

懲戒請求者  ●●

愛知県名古屋市天白区平針2丁目808番地 ガーデンハイツ平針 

弁護士法人名古屋南部法律事務所平針事務所 

対象弁護士 岡村 晴美 (登録番号 34964) 

上記懲戒請求事件について委員調査うえとおり議決する。 

主 文   対象弁護士につき懲戒委員事案審査求めないこと相当する。 

理 由 

第1 懲戒を求めた事由の要旨 

対象弁護士さかなこという× (Twitter) アカウント開設

1 「支援措置はありもしないDVを主張して受けることができます。 それがどうしたというの?(以下投稿1という)

2 「私って、 誰でもできる離婚ビジネスを裁判所と結託してやってて(以下投稿2という)投稿。 

対象弁護士上記投稿弁護士として倫理資質疑う行為あり弁護士561弁護士として品位失うべき非行該当する。 よって対象弁護士懲戒処分求める。 

第2 対象弁護士の弁明の要旨 

1 懲戒を求めた事由に対する認否 

さかなこ対象弁護士開設アカウントあること支援措置はありもしないDV主張受けることできますそれどうという?ってでもできる離婚ビジネス裁判所結託やっ投稿事実認めその否認又は争う。 

2 対象弁護士の主張の要旨 

投稿1について当該投稿発信連続する時間後続ツイート次々と行い、 

支援措置制度趣旨たちかえり加害者の言い分聴取なくいいという制度なっいるDVストーカー被害生命身体危険直結かねないからあるということ論じるため左記趣旨述べるため一連ツイート行っよって投稿 1についてつい構わないというというなく使われること加味し不利益小さいから問題少ないという制度ある こと理解できるはずある。 

投稿2について自分投げつけられツイート余りにひどいので定期まとめ発信いるもの一つあり反語表現あるすなわちってでもできる離婚ビジネス裁判所結託やってるです? (いややっない)という反語表現含んものある。 

3 証拠標目 (省略)

第4 当委員会の認定した事実及び判断 

1 対象弁護士さかなこという名称×アカウント開設いること稿 1 及び投稿 2こと当事者争いない。 

2 投稿1続い同じ投稿住所秘匿する効果しかないからどうってことないです双方申請双方支援措置認められいるケースあるけど問題ありませという記述続き投稿1 翌日ある118付け20連続投稿支援措置説明要件要件うち一つある 危険要件について解釈名古屋地裁及び名古屋高裁判決内容紹介支援措置被害安全確保優先する制度ある当事者住所秘匿として行政を通じて司法当事者住所オフィシャル把握すること可能として ます支援措置制度あるから居場所隠し相手方面会交流調停起こす ことできます支援措置取らから子供会えなくなっということなりませ(ツイート原文まま)といった投稿いる。 

3 投稿2全文ってでもできる離婚ビジネス裁判所結託やっ立憲民主党日本共産党ジェンダー政策ブレーン信者総動員13000いね得る能力あるのに本業閑古鳥ツイです?あり投稿返信小魚さかなこアカウントツイ以外全部間違っます()という投稿いるまた投稿2別に今日いつも通り普通ことという投稿いるまた投稿2別にいちいち発信たい思います下記引用ツイート離婚ビジ ネス裁判所結託やってるということ認めるツイートありませ投稿投稿投稿2が引用いる。 

4 委員認定事実上記通りあるところ投稿1について以降ツイートから虚偽DV申請による支援措置容認するものなく支援面会交流調停立て妨げるものないことDV被害安全 確保優先事項あることから勘案する現行支援措置制度維持れるべき制度 あるという趣旨汲めるまた投稿 2についてツイートその内容を 否定いることからすれ投稿 2事実容認するものないこと認められ 。 

従って対象弁護士行為品位失うべき非行当たらない。 

以上次第あるから対象弁護士品位失うべき非行あっもの認めない。 

よって主文通り議決する。 

6229日 愛知弁護士綱紀委員2部会 

愛知県弁護士会が棄却した懲戒の議決書 令和4年コ187号 日弁連342号

4()187号 の趣旨は144号の懲戒を申し立てたところ対象弁護士より手紙が来て子どもとの面会をさせないともとれる内容であったため更に懲戒請求した。

【懲戒請求の理由】 令和4年コ187号

岡村晴美弁護士は私(懲戒請求者)に対する恨みを娘との面会交流を妨げる事を利用して晴らそうとしています。  

岡村晴美弁護士は完全に公私混同しています。岡村晴美は弁護士として不適格です。  

【主たる主張】 

 岡村晴美弁護士から私に毎月手紙が届きます。 主に翌月も私と娘との面会を履行しないという内容の手紙です。10月3日にも10月の面会を履行しない内容の手紙がきたので、10月7日に私が手紙を返しました。(甲1号証) そこにTwitterで小魚アカウントなる裏アカウントを作りで裁判官と結託していると呟いた事(懲戒請求令和4年(コ)第144号事件)は弁護士の品位に劣ると書きました。  そうしたところ10月14日付けの返信が来ました。(甲2号証)この岡村晴美弁護士の返 信は倫理観、資質を著しく疑う内容です。  

この返信には「貴殿が手紙にて表明されたことにつきましては、 今後、面会交流を認めるべき親として相応しいかどうかを判断する対象となりうることをご認識されますようお 願い申しあげます。」 と記載されています。  

これは明らかに岡村晴美弁護士自身の私怨による私への脅しの内容です。この手紙は、暗 に私が岡村晴美弁護士のTwitter裏アカウントの小魚さかなこを批判すれば、娘との面会を妨げると示唆しています。  

そもそも岡村晴美弁護士と私の娘との面会は全く関係ありません。  何故岡村晴美弁護士と私との手紙が娘との面会を認めるべき親としての判断に使われるのでしょうか?  

(以下略)

議 決 書  令和4年コ187号

懲戒請求者 〇〇 

弁護士法人名古屋南部法律事務所平針事務所 

対象弁護士 岡村晴美 (登録番号 34964) 

上記懲戒請求事件について委員調査うえとおり議決する。 

主 文 対象弁護士につき懲戒委員事案審査求めないこと相当する。 

理  由 

第1 懲戒を求めた事由の要旨 

懲戒請求対象弁護士に対し「小魚さかなこ」 なる裏アカウントを作り、 「私って誰にでもできる離婚ビジネスを裁判所と結託してやってて」と呟いていることこのよう非常識ことTwitter投稿する弁護士として品位ない姿勢非難書面送付ところ対象弁護士から当職は、公に非常識発信おら品位欠いおりませ「貴殿が手紙にて表明されたことにつきましては、今後、面会交流を認めるべき親として相応しいかどうかを判断する対象となりうることをご認識されますようお願い申し上げます。記載返信これ明らか対象弁護士私怨による脅かし内容ある。 

対象弁護士懲戒請求面会交渉関係ない何故懲戒請求対象弁護士に対する手紙面会認めるべき親として判断使われる対象弁護士上記行為弁護士561弁護士として品位失うべき該当する。 

第2 対象弁護士の弁明の要旨 

懲戒請求指摘する対象弁護士作成文書貴殿手紙にて表明こと

1 審判直接連絡禁じられいるかかわらそれ指摘何ら 反省ないこと

2 面会交流禁じる審判下り子ども意思尊重するなら間接制金制裁請求することならないあろ頑な請求続ける態度意思反すること

3 面会交流についてのやりとりであるのに弁護士として発信しているツイートを曲解して論難してくることは代理人を不合理に敵視するものであって、当事者に対する攻撃的言動となること、これらすべてが、 今後の判断対象となるのだから、 よく考えた方が良いと諌めたものである。

 従って依頼代理人として適切通知行っもの懲戒理由ない。 

第3 証拠の標目 (省く)

第4 当委員会の認定した事実及び判断 

懲戒請求対象弁護士に対し2022107付け書面貴殿Twitter さかなこなるアカウント作りそこで 「私って、誰にでもできる離婚ビジネスを裁判所と結託してやってて」と呟いています。 この非常識Twitter投稿する貴殿弁護士として品位ない姿勢疑問余地ありませ述べたことこれに対して対象弁護士「貴殿が手紙にて表明されたことにつきましては、今後、面会交流を認めるべき親として相応しいかどうかを判断する対象となりうることをご認識されますようお願い申し上げます。」と回答したことが認められるが、 対象弁護士の左記行為は弁護士として品位を失うべき非行とは言えない 従って対象弁護士品位失うべき非行あっもの認められ主文議決する。 

和6229日 愛知弁護士綱紀委員2部会 部会長 山田尚武 印  

上記謄本ある  637日 愛知弁護士会長 小川 淳 印