弁護士に相談・依頼をするみなさまへ

相談・依頼の際にご注意ください!

近時、インターネットやTV、ラジオ、新聞等を多数利用した広告等によって、弁護士への相談・依頼を考えている方々に過度な期待や誤解を与え、いわゆる国際ロマンス詐欺事件や債務整理事件等の委任を誘引しているものが散見されます。

これらの広告等のなかには、弁護士法や当連合会の関係規程( icon_pdf.gif弁護士職務基本規程icon_pdf.gif弁護士等の業務広告に関する規程icon_pdf.gif業務広告に関する指針およびicon_pdf.gif債務整理事件処理の規律を定める規程など)に違反または違反しているおそれがあるものがあります。

日弁連では、弁護士会による違反広告に対する調査措置を円滑容易にするため、2025年2月に業務広告に関する指針を一部改正し、具体的に違反広告となる表現を追加して明記しました。

この問題に対し、引き続き必要な対応を検討していきます。

依頼者の皆様においても、弁護士に相談・依頼をされる際は、実際に弁護士と面談を行い、詐欺による被害の状況や、債務・資産・収入・生活の状況等を弁護士へ伝え、被害回復の可能性や複数ある債務整理手法の長短、その他わからないことは弁護士にお尋ねください。また、依頼後も、弁護士から進捗状況等の報告が適切に行われているか、ご確認ください。

弁護士への相談・依頼にあたっては、以下の観点にご注意いただきながら、「相互に信頼できる関係」を築くことがとても大切です。

弁護士の業務広告について

弁護士の業務広告では「事実に合致していない広告」「誤導または誤認のおそれのある広告」「誇大または過度な期待を抱かせる広告」は禁止されています。(弁護士の業務広告に関する規程3条)

依頼する弁護士との直接面談について(特に債務整理事件)

インターネット広告等で全国から依頼者を募り、大量に債務整理事件を受任しようとする一部の法律事務所において、その受任予定の弁護士が「受任の際の直接面談義務」に違反しているおそれがあるものが散見されます。(債務整理事件処理の規律を定める規程3条)

一部の弁護士による不適切な事件処理について

インターネット広告等で全国から依頼者を募り、大量にいわゆる国際ロマンス詐欺事件や債務整理事件等を受任しようとする一部の法律事務所で、不適切な事件処理が行われている問題事例が報告されています。

下記のとおり、各弁護士会においても注意喚起を行っていますので、ご参照ください。

弁護士自治を考える会

不適切な広告を出すのは弁護士、そして高齢弁護士、無能弁護士、借金漬けの弁護士が非弁屋<非弁NPOと組んでネットに広告を出すのです。高齢弁護士はネットやLINEに詳しいわけがありません。非弁屋NPOが広告を作っているのです。弁護士会・日弁連は非弁提携には甘い処分、見逃し、通報してもなかなかやらないのが実情、何も対策はありません。だから、依頼者側が注意してくださいという本末転倒な対応です

弁護士事務所のネット広告 “不適切広告には懲戒処分” 日弁連 2月21日NHK

全国の消費生活センターによりますと「詐欺の被害金を取り戻せる」などとする弁護士事務所のネット広告を見て着手金を支払ったものの、ほとんど返還されないというトラブルが相次いでいて、昨年度は327件と、急増しています。このため日弁連は、20日の理事会で広告に関する指針を改正しました。

新たな指針では不適切な広告の例として
▽弁護士が1人しかいないのに「24時間365日相談対応」とするものや
▽「着手金0円」としながら、手数料などで同等の金額を請求するもの
▽高額回収ができたケースのみを実績として紹介するものを示しています。

また、債務整理に関するトラブルも多いことから、不適切な事例として「借金減額診断」などとするページを設け、どんな数字を入力しても「0円または減額になる可能性がある」という結果が出るケースも挙げています。
弁護士会が違反を確認した場合は掲載をやめるよう命じ、応じない時は懲戒処分もありえるということです。

弁護士事務所のネット広告 “不適切広告には懲戒処分” 日弁連 | NHK | IT・ネット

ネットに不適切な広告を出したら懲戒請求をするぞという日弁連、いかにも対策に乗り出したという記事ですが、実際には何もしません。日弁連はできませんということです。

不適切なネット広告を出すのは非弁屋、NPO、弁護士は雇われただけで何も知りません。それは弁護士会がよくご存じのはずです。元の非弁屋には何もしないで不適切な広告を見つけたら懲戒請求してください。

誰が、懲戒請求しますか?弁護士会がネットをずっと見ていただけるのですか?では、不適切な広告を出した弁護士に懲戒請求の申立てがあったとします。処分まで綱紀委員会で1年、懲戒委員会で1年かかりますが、その間弁護士は広告を出し続けることができます。市民から懲戒が出てこなかったら何もしない。常に被害があったら言うて来い、それまでは知らんわという態度が日弁連です。

もし、被害にあったら、警察に被害届、告発をするしかありません。

弁護士会に被害を訴えても時間ばかりかかり結局処分はいつになるかわかりません。

そして弁護士会被害の救済は一切しません。