2月11日 岐阜県各務原市で開催された「自殺予防のための講演会」講師岡村晴美弁護士(愛知)
岡村晴美弁護士は講演の質問コーナーで子どもに会える方法をいくつか伝授されました。
間に合う方は、岡村先生直伝の方法をやってみてはどうでしょう
一つは、ちゃんと優等生の方針で子供の面会調停交流をまずやる。それでも会わせてくれない。
もう一回やるんです。 もう一回やって、そうすると具体的に決めてもらえます。まだ会わせてくれない時に間接調整でお金を取るんじゃなくて、親権者変更をやるんです。そうすると、親権者変更か、子供に会わせるかの二者択一となり、必ず、必ず子供と会えます。
その、その間に押しかけとかそういう余分なことやっちゃダメです。お金を取るとかやっちゃダメです。
もう一個は、懇願するしかないですよね。
加害者は頭を下げるしかないですよね。会わせてくださいと。
上記のように、同居親、同居親代理人弁護士のいうとおりに、抗わない、言う通りにする。
そうすれば、必ず子どもと会える。と仰いました。
岡村式離婚事件処理だが!
裁判中は子どもと面会はできたけれども、裁判は決着し養育費を払う習慣になったら「子どもが嫌がっているから面会できない」と・・・子どもに会えなくなった別居親を知っています。
弁護士に話が違うじゃないかというと、私は既に委任契約がきれています。会わせないのはあちらの御都合じゃないですか!私は知りません!という二弁の弁護士を知っています。
子どもに会えず毎月の養育費が会社の経理に差押さえをしてくる弁護士もおります。
一切何も抗うことも、争い抵抗することもしていませんでしたが、生きる希望を見失って命を絶った方も知っています。