弁護士懲戒処分情報 2 月28 日付官報2025 年通算16件目
釧路弁護士会・植田恭介弁護士懲戒処分公告
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弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 釧路弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介
登録番号 56230
事務所 釧路市南大通1-2-3OFFICEむさまいビル3階301
エクセス法律事務所
3 処分の内容 業務停止4月
4 処分の効力が生じた日 令和7年2月12日
令和7年2 月12 日 日本弁護士連合会
業務停止2025年2月8日~2025年6月7日
釧路弁護士会は10日、女性への盗撮行為を理由とする業務停止期間中に弁護士業務をしたとして、所属する植田恭介弁護士を業務停止4カ月の懲戒処分にしたと発表した。
釧路弁護士会などによると、植田氏は2018年以降、飛行機やバス、電車内で複数回にわたり女性のスカート内などを盗撮したとして、23年に日弁連から2カ月間の業務停止処分を受けた。しかし、処分期間中に裁判手続きへの参加や法律相談など計6件の弁護士業務をした。
釧路弁護士会の佐々木涼太会長は「重大な非行があったと厳粛に受け止めている。信頼回復に努める」とコメントした。
共同https://news.yahoo.co.jp/articles/7b0d679f4ec66a87862d11aaf35def25be1bb9e8
釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230
事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス 植田法律事務所
2 懲戒の種別 戒 告
3 処分の理由の要旨
①被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。
②被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。
③被懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。
④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会
記
1処分を受けた弁護士 氏名 植田恭介 登録番号56230
事務所 北海道釧路市末広町11-1-10クローバービル2階くしろオフイス
植田法律事務所
2 処分の内容 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、電車、飛行機又はバス等の公共交通機関で複数の女性の姿態を当該女性らの同意なく動画撮影した等の理由で懲戒請求され、原弁護士会は、被懲戒者を戒告の処分に付した。
(2)しかし、本件盗撮行為の内容についてみるに、被懲戒者は自らの性的関心から、公共機関内において、複数回のわたり無断でそれぞれ別の女性の姿態を、とりわけ下半身に焦点を当てるなどして動画撮影していたものであり、そのような被懲戒者の盗撮行為は、単に被撮影者の人格的利益を侵害するものにとどまらず、公共交通機関内における市民生活の平穏をも害する行為として極めて悪質であって弁護士に対する社会の信頼を著しく損なうものといわざる得ない。
(3)したがって被懲戒者が、被撮影者はいすれも知人であり、同人らから包括的同意や事後承諾を受けていたという従前の弁明が虚偽であったことを認めて反省の態度を示していること、過去に懲戒処分を受けていないことを考慮しても、原弁護士会の被懲戒者を戒告するとの処分は軽きに過ぎて不当であり、原弁護士会の処分を変更し、被懲戒者の業務を2月間停止することが相当である。
4 処分が効力を生じた日 2023年2月20日 2023年4月1日 日本弁護士連合会