【棄却された懲戒の議決書
本件,懲戒請求その婚姻費用分担離婚について紛争なっところ当該代理人あっ対象弁護士業務活動非行あたるとして,対象弁護士およびその所属する対象弁護士法人に対して懲戒事案ある。 
対象弁護士は面会交流に協力的でない!これに千葉弁はどう答えたか!
議決書  千弁2024年(綱) 第19,41号 

懲戒請求 〇〇

19対象弁護士 浅野 格之紳 (登録番号 52905

(主たる事務所) 弁護士法人とびら法律事務所 

千葉中央新町3-7 高山ビル7階 

(従たる事務所) 弁護士法人とびら法律事務所船橋オフィス 千葉船橋本町5-3-5 3-5 伊藤 LK ビル8階 

41対象弁護士法人 

弁護士法人とびら法律事務所 (届出番号 1052

主 文 

対象弁護士および対象弁護士法人いずれについて,懲戒委員事案審査求めないこと相当する。 

第1 事案の概要 

本件,懲戒請求その婚姻費用分担離婚について紛争なっところ当該代理人あっ対象弁護士業務活動非行あたるとして,対象弁護士およびその所属する対象弁護士法人に対して懲戒事案ある。 

第2 懲戒請求事由の要旨 1 対象弁護士 

(1) 課税証明書の取得および利用等 

対象弁護士,懲戒請求指示千葉県〇〇市市民から懲戒求者許可なく同人課税証明取得,これ懲戒請求や〇〇市役所に対する詐欺違法行為ある。 

そして,不正取得課税証明懲戒請求に対して申し立て婚姻費用分担調停事件において懲戒請求許可提出こと, 個人情報保護千葉弁護士個人情報保護方針違反いる

本来あれ懲戒請求代理人弁護士収入資料提出依頼べきかわら,対象弁護士そのようこと不正取得た課税証明裁判所提出,これ弁護士あること以前許さない行為であ。 

また,個人情報保護2312生命身体又は財産保護ため必要ある場合あっ本人同意得ること困難ある場合基づい懲戒請求同意なき証拠提出許される対象弁護士弁明対し,まず実家生活収入多く安定生活あっほか,対象弁護士懲戒請求代理人に対して実際同意得ること困難どう確認ない以上条項適用されない。 

さらに収入少なく婚姻費用多く算出べく同人給与サポ 保険受領事実秘匿,これ弁護士として職業問題ある行動ある。 

2) 娘の連れ去り 

懲戒請求懲戒請求連れ去っこれ刑法拐罪該当する, 父親に対する監護侵害する重大違法行為あり, そのため懲戒請求うつ病発症対象弁護士重大違法幇助こと懲戒請求人権侵害する行為あり,これ弁護士として職業倫理問題ある行動である。 

(3) 共有財産の精算に関する不当な要求 

夫婦共有財産離婚時に折半する当たり前のに一方此方要求おりこれ弁護士倫理規定違反ある。 

(4) 懲戒請求者の病気を利用した不当な行動 

対象弁護士懲戒請求病気 (うつ病) 利用不当有利条件勝ち取るため行動こと倫理法律許さない。 

(5) 長女との面会交流に関する不適切な助言 

対象弁護士懲戒請求長女面会できるよう, に対して適切助言行う義務あるのにこれ怠っ。 

(6) その他 

対象弁護士,専門知識能力不足いること, 依頼違法行為行うこと止めおら適切助言提供義務違反認められること,ずれ懲戒事由ある。 

2 対象弁護士法人 

対象弁護士詐欺誘拐といった違法行為職業倫理問題ある行為基づ 責任発生するところその雇用ある対象弁護士法人責任発生する

第3 対象弁護士および対象弁護士法人の弁明の要旨 

1 対象弁護士 

(1) 懲戒請求事由 (1) について 

争う。 

対象弁護士懲戒請求に対し, 一般として配偶収入把握るため資料として源泉徴収, 確定申告, 課税証明, 所得証明, 給与細書資料あること説明だけで、,〇〇定める手続則っ 懲戒請求課税証明取得過ぎ何ら違法ない。 

そして懲戒請求婚姻費用分担調停において対象弁護士懲戒請求課税証明提出行為個人情報保護272生命身体又は財産保護ため必要ある場合あっ本人同意得ること 困難あるとき該当するから,反しない。 

また,相手方課税証明提出する, 同人に対して提出依頼なけ ならない法的義務ない。 

さらに, 懲戒請求指摘する給与サポート保険について,自身, 収入 当たる考えおらそのため対象弁護士伝えなかったため示さなかっ過ぎない。 

(2) 懲戒請求事由 (2)について 

争う。 

懲戒請求令和319妊婦検診切迫早産診断即時入院なり同年428長女出産, その7退院戻っ, その当日から長女名づけに関して懲戒請求紛争生じ, 同人言動など原因離婚意思固め以降, 懲戒請求同居することなく別居継続あっ, による長女連れ去り ない。 

その後対象弁護士法律相談申し込んいるあり, 懲戒請求紛争対象弁護士関わるようなっ時点,既に長女監護いる状況一定期間継続から, のみ長女監護するようなっこと対象弁護士関わりようない。 

(3)懲戒請求事由(3)について 

争う。 

そもそも懲戒請求に対して請求する財産分与,いずれ共有財産評価できないものあるから理由ない。 

(4) 懲戒請求事由 (4) について 

争う。 

対象弁護士, 懲戒請求離婚訴訟において,懲戒請求長女親権として適格ある事情一つとして懲戒請求病気, 病気による 職務支障主張不当有利条件求めない。 

(5) 懲戒請求事由 (5) について 

争う。 

弁護士,依頼権利及び正当利益実現するよう努めなけれならない(弁護士職務基本規程21),相手方権利実現について義務ない。 

(6) 懲戒請求事由 (6) について 

争う。 

2 対象弁護士法人 

対象弁護士懲戒事由認められない以上それ前提する対象弁護士雇用責任発生ない。 

なお, 対象弁護士法人1代表弁護士による対象弁護士個人実施 1弁護士によるミーティング実施, チャットツール事務所報告相談体制整備, 半期1事件処理振り返り 棚卸, 日常弁護士倫理に関する意見交換実施行っおり,対象弁護士護士職務基本規程遵守するため必要措置とっ。 

4 当委員会 

なし 

第5 当委員会の認定した事実及び判断 

1 当委員会が認定した事実 

(1) 懲戒請求者と妻の紛争の経緯 

ア 千葉家庭裁判所による認定事実 

本訴原告 (反訴被告) 懲戒請求本訴被告 (反訴原告) 懲戒求者する離婚請求, 反訴事件につき, 令和6419, 千葉家庭判所,以下事実認定,離婚する判決。 

1 離婚に至る経緯 

懲戒請求その,平成3133婚姻。 令和319, 妊婦検診に〇感染いることが原切迫早産診断入院。 退院その実家滞在,同年428, 破水救急搬送同日, 吸引分娩により長女出産。 

同年54長女病院退院実家行っ,到着程なく懲戒請求長女決めたい言い出し,翌日翌々懲戒請求長時間にわたって自身提案了承するよう言い立て,大きな声出しため, 体調不良懲戒請求言動失望離婚意思固め以降, 懲戒請求同居再開することなかっ。 

同月9, 懲戒請求実家において双方両親交え合い行い,懲戒請求に対して離婚申し入れ。 

千葉家庭裁判所佐倉支部,令5221日、懲戒請求隔月長女写真1送付する間接面会交流命ずる審判下し懲戒請求これ不服として抗告が、東京高等裁判所棄却。 

2 懲戒請求者の財産分与請求 

懲戒請求に対し財産分与として求める, 懲戒請求名義車両係る費用両親から渡さ祝い金別居家賃, 自宅片付け費用など精算について,まず車両係る費用懲戒請求すること相当,祝い金贈与あり夫婦共有財産ない, 別居家賃自宅片付け費用負担べきない,いずれ清算対象なら懲戒請求財産分与請求理由ない

イ一審判決後の経緯 

前記千葉家庭裁判所判決言い渡し6426日, 懲戒請求その代理人弁護士を通じて, 代理人あっ対象弁護士に対し,長女に対する親権放棄する代わり養育負担かつ戻すこと, 懲戒請求名義車両ローン半額住居費用1733212払うこと条件提示,これ同意する場合離婚訴訟判決に対する控訴刑事告訴に関して検察審査相談いと通知。 

同年57, 対象弁護士懲戒請求代理人弁護士に対し上記同意ない伝え。 

その後懲戒請求, 千葉家庭裁判所判決に対し, 東京高等裁判所。 

同年9月28,懲戒請求, 離婚訴訟控訴係属東京高等裁判11民事2に対し, 長女DNA検査実施に対する損害対象弁護士に対する謝罪損害賠償, 自身に対する浦安DV支援措置解除求める書面提出。 

(2) 対象弁護士の関与 

ア 懲戒請求者の課税証明書の取得 提出, および妻の収入申告 

懲戒請求者の長女出産里帰り懲戒請求者と紛争 深刻ころ, 対象弁護士に対して婚姻費用離婚夫婦紛争関する法律相談申し込み対象弁護士これに応じ, に対し,婚姻費用分担請求に際して他方配偶収入把握するため資料として,徴収, 確定申告, 課税証明,所得証明, 給与明細あること。 

令和371, 懲戒請求,〇〇市民に対し,懲戒請求2課税証明1交付申請,その,本人続柄同一世帯親族使用目的その他」と申請提出、〇〇懲戒請求2課税証明交付。 

同年94対象弁護士懲戒請求者婚姻費用分担調停におい ,上記課税証明提出ほか収入主張,その, 同人受領収入サポート保険金を考慮なかっ。 

イ 長女の親権 

対象弁護士懲戒請求離婚訴訟において,懲戒請求長女の親権として相応しくない事情一つとして懲戒請求疾病それによる職務支障主張。 

当委員会の判断 

(1) 対象弁護士について 

ア懲戒請求事由 (1) について 

1 妻が懲戒請求者の課税証明書を取得したことについて 

課税証明入手について個人情報保護観点から多く自治体において,本人または本人委任受け代理人による申請限っるところ, 申請本人なく本人同じ住民登録いる場合委任省略いること多く,〇〇同一世帯親族 (市内住民登録)の場合委任省略いる, かよう間柄本人委任推認いることその理由ある考えられる。 

かかる趣旨敷衍すれ,たとえ同一世帯親族あっ本人推認ないよう場合, 例えば別居あるとか,本人申請の間離婚離縁に関する協議調停裁判行わいる場合なし申請応じるべきない。 

しかし,〇〇市証明申請書式, 同一世帯親族 (市内住民)要件以外本人申請事情何ら問わおら, 申請において, 委任なし手続進めること適切判断す ること困難あっいえる。 

そうすると, 配偶たる懲戒請求紛争相手方あり,その委任なし課税証明取得すること適切ないこと対象弁護士から説明事情認められれ格別そうなけれ(懲戒請求課税証明) 申請すること適切ない認識持ちなかっいえる。 

そして対象弁護士上記説明行っこと認める足る証拠 なく懲戒請求課税証明申請する行為問題あるない以上この違法認められない。 

なお, 対象弁護士夫婦既に紛争なっおり自治体窓口課税証明取得すること適切ないにもかかわらず,このこと課税証明取得指示というよう事情認められれ,対象弁護士そのよう行動不適切もの評価れるも 証拠,そのよう事情認められない

対象弁護士,一般として配偶 収入把握するため資料として源泉徴収, 確定申告, 課税証明 , 所得証明, 給与明細資料あること説明過ぎない説明いるあっに対して課税証明取得するよう指示こと認める足る証拠ない以上このについて対象弁護士行為認められないことなる。 

(2) 懲戒請求者の課税証明書を裁判所に提出したことについて 

訴訟において個人データ本人同意なく裁判所証拠提出するこについて,個人情報保護2712いう生命身体又は 財産保護ため必要ある場合あっ本人同意得ることあるとき該当違法ないいるこれ,個人情報 保護委員策定ガイドラインQ&Aにおいて, 訴訟ため 訴訟代理人の弁護士裁判所訴訟相手方係る個人データ含む 証拠提出する場合, 財産保護ため必要あるといえ,かつ, 一般当該相手方同意取得すること困難あることから, 2712該当得るものあり,その場合記録義務(29 )適用ないもの考えられる(Q&A13-3) とも整合する解釈ある。 

この, 懲戒請求条項文言に関し実家過ごし収入生活安定から 財産保護ため必要ある状況, 一般同意得ること困難あるつき, 対象弁護士懲戒求者代理人(収入資料提出に関する) 同意困難どう確認ないとして条項基づく個人データ同意なき提出問題。 

しかし,婚姻費用求める調停申し立ていること自体財産保護 ため必要あるもの認められ, 同意困難一般類型同意得ること困難認められる以上, 個別具体同意得る困難どう問うことなく同意裁判所証拠提出する こと許容するもの捉えるべきある。 

したがって, 対象弁護士懲戒請求課税証明千葉家庭裁判所 〇〇出張所証拠提出こと個人情報保護千葉弁護士情報保護指針違反するまで言えない。 

また,懲戒請求,対象弁護士事前懲戒請求代理人に対して資料提出依頼懲戒請求課税証明証拠提出こと問題いる, 調停相手方に対して事前証拠提出依頼すべき法的義務ないからこの問題ならない。 

3 妻の給与サポート保険金受領を示さなかったことについて 

対象弁護士,懲戒請求婚姻費用分担調停当初, 給与ポート保険受領こと示しない。 

この対象弁護士弁明よれ,同人から給与サポート保険受領こと知らさなかっこと理由あり,これ覆す証拠ない。 

そうすると,給与サポート保険受領秘匿もっ収入低くこと証明できない以上問題ある行為いえない。 

イ懲戒請求事由 (2) について 

長女,病院生まれ懲戒請求静養ため直ちにその移動同所生活おり,その名づけに関する懲戒請求生じ意見対立原因両者紛争生じ深刻, そして 婚姻費用分担面会交流に関する調停審判, さらに離婚訴訟至っおり,結局, 長女懲戒請求生活することなかっのであ から, 連れ去り行為認められない。 

そうすると対象弁護士による 「連れ去り幇助認められないからにおいて対象弁護士問題なる行動ない。 

ウ 懲戒請求事由 (3) について 

懲戒請求,対象弁護士一方懲戒請求に対する負担要求おり倫理規定違反主張するそこで検討する懲戒請求対す財産分与請求反訴請求一つあるところ (財産分与請求ない), その具体内容は、懲戒請求名義車両係る費用両親から渡さ祝い金, 別居家賃, 自宅片付け費用など精算ある,千葉家庭裁判所判示するよう, いずれ清算対象ならいからそもそも同人財産分与請求理由なく, したがって対象弁護 主張問題ない。 

エ 懲戒請求事由 (4) について 

懲戒請求,対象弁護士懲戒請求病気 (うつ病)利用して,有利条件勝ち取るため行動こと倫理法律許さないする。 

懲戒請求提出書面, 病気利用不当有利条件勝ち取る ため行動具体特定ない,対象弁護士答弁内容から すれ,離婚訴訟における長女親権として懲戒請求適格ある 事情一つとして対象弁護士懲戒請求病気病気による職務支障主張こと指すものとして検討する親権指定に際して 重要れる子ども福祉観点からすれ, 監護能力有無繋がる 事情として疾病有無これもたらす職務遂行における支障指摘する 自体特段不当認められない。 

したがって,この懲戒事由たり得るものない。 

オ 懲戒請求事由 (5) について 

懲戒請求長女面会できるよう, 対象弁護士適切助言行う義務ある主張する。 

しかし,弁護士その依頼権利正当利益実現するよう努めるべき義務あるものの (職務基本規程21),相手方権利実現つい 義務定められてないから, 対象弁護士懲戒請求長女面会実現ため助言なかっからいっ懲戒事由ならない

カ 懲戒請求事由 (6)について 

懲戒請求,対象弁護士専門知識能力不足いること,依頼違法行為抑制なかっこと適切助言提供義務違反なる,これら懲戒事由該当する主張する。 

しかし,証拠, 対象弁護士専門知識能力欠如いること認定でき,また対象弁護士依頼たる違法行為認められない以上認められること前提対象弁護士義務違反また認められる ものないから上記懲戒事由認められない。 

まとめ 

以上, 対象弁護士につき懲戒請求主張する懲戒事由認められない。 

(2) 対象弁護士法人について 

上記とおり対象弁護士懲戒事由認められない以上, 対象弁護士法人 懲戒事由存在ない。 

(3) 結論 

以上により, 対象弁護士および対象弁護士法人いずれ懲戒事由られ,したがって懲戒委員事案審査求めないこと相当判断 する。 

よって主文とおり議決する。 

2025217日 

千葉弁護士綱紀委員会 

2025226日 千葉弁護士会 会長 島田直樹

第4 証拠 

懲戒請求者提出分 

懲戒請求と〇〇市議会議員メール 

対象弁護士作成5426日付反訴答弁(懲戒請求離婚訴訟

4  告訴(告訴懲戒請求,告訴人をその, 告訴事実に関する 罪名未成年誘拐するもの

診断(患者懲戒請求, 病名うつ病するもの

5対象弁護士作成39月41主張書面 (懲戒請求婚姻費用分担調停

対象弁護士作成3941資料説明(同上

育児休業手当請求(同上

住民() (懲戒請求に関するもの

9 〇〇個人情報部分開示決定通知(証明申請添付

甲10 音声データ (懲戒請求浦安市民職員会話

甲11 報告(懲戒請求代理人弁護士作成

2 対象弁護士提出分 (第19号関係) 

乙1市証明申請(9一部重複

乙2 1資料説明(6同じ

Z3 提出書面一式 (懲戒請求婚姻費用分担調停において懲戒裁判所提出書面一式

乙4考察(個人データ同意なき裁判所提出に関するもの

乙5 個人情報保護委員Webページ (Q&A13-3

乙6 1主張書面 (5同じ

7 第2主張書面 (懲戒請求者と妻の婚姻費用分担調停において対象弁護士が提出したもの) 

Z8 審判(懲戒請求婚姻費用分担申立事件

Z9 陳述(懲戒請求懲戒請求離婚訴訟提出もの

10 判決書 (懲戒請求者と妻の離婚訴訟)

Z11 審判(懲戒請求面会交流申立事件

12 決定書 (懲戒請求者と妻の面会交流審判に対する抗告事件) 

13 反訴状 (懲戒請求者と妻の離婚訴訟) 

14 不起訴処分告知(懲戒請求告訴

15 条件提示書 (懲戒請求者が妻に示した和解条件) 

16 連絡書面(15に対する回答

17 事務連絡 (懲戒請求離婚訴訟 (控訴)において裁判所請求送付もの

181 7証拠説明(懲戒請求離婚訴訟 (控訴)

182 令和5源泉徴収(懲戒請求

19 陳述(懲戒請求離婚訴訟控訴裁判所 (東京高等裁判所提出書面

3 対象弁護士法人提出(41関係

1 画面スクリーンショット (対象弁護士および対象弁護士法人利用するビジネスアプリ

同上 

同上 

同上 

業務委託契約(対象弁護士対象弁護士法人

(5) 長女との面会交流に関する不適切な助言 

対象弁護士懲戒請求長女面会できるよう, に対して適切助言行う義務あるのにこれ怠っ。 

懲戒請求者は、長女と面会できるように, 対象弁護士が妻に適切な助言を行う義務があると主張する

しかし,弁護士その依頼権利正当利益実現するよう努めるべき義務あるものの (職務基本規程21),相手方権利実現つい 義務定められてないから, 対象弁護士懲戒請求長女面会実現ため助言なかっからいっ懲戒事由ならない