弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・原啓一郎弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・相続事件 強引な事件処理

元裁判官 日弁連様もう少し具体的にお書きください

懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 原啓一郎 

登録番号 28803

事務所 大阪市浪速区元町1-5-7 ナンバプラザビル5階502号

ナンバ合同法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告 

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、被相続人Aの遺産に関し、相続人でないBの代理人として法定相続人に対して相続放棄を求める交渉をしていたところ、相続権を有するか否かの判断に先立って財産目録の提示を求められたのに対し、法定相続人が一部でも遺産を相続することについて被懲戒者が非難の意思を込めて財産目録作成したことを感じさせ、懲戒請求者が相続権を放棄するのが常識であるかのような印象を与え、懲戒請求者らが人として非常識な人物であると言われているという思いを抱かせ、相続放棄に応じた6名から懲戒請求者らに対する非難を誘発しかねないような表現を記載した2023年5月11日付け書面を懲戒請求者に送付した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年9月25日 2025年2月1日 日本弁護士連合会