弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・千葉県弁護士会・松本知世弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・破産事件の放置
弁護士は破産事件の1件を放置しても戒告しか処分はありません。依頼者は一生に一度の問題、しかも放置されていたと知ったのが依頼してからかなり経てからです。(この件は知りませんが)着手金返したからで済むものではありません。3年放置なら時効待ち手段を取った可能性かもです。
千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 松本知世
登録番号 38283
事務所 千葉県茂原市道表6-8 オフイスK2階
茂原総合法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2019年8月5日付けで、法人及びその代表者個人の破産申立手続の依頼を受けた受任通知を懲戒請求者を含む債権者に送付したところ、その後、懲戒請求者からの破産申立の進捗に関する複数回の問合せに対して、破産申立てができていないこと及び早急に申立てをする旨の回答をしたにもかかわらず、3年以上の間、申立てを行わなわかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年10月25日 2025年3月1日 日本弁護士連合会