官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 4 月9 日付官報2025 年通算43件目
愛知県弁護士会 平野曜二弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   愛知県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 平野曜二

登録番号 17829         
事務所 名古屋市中区丸の内3-5-35弁護士ビル504            
平野曜二法律事務所                
3 処分の内容 業務停止1月         
4 処分の効力が生じた日 令和7年3月18日
  令和7年3 月26 日     日本弁護士連合会 

業務停止2025年3月18日~2025年4月17日

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」9月号まではお待ちください
預かり金一定期間返還しなかった弁護士を業務停止1か月 愛知

懲戒処分を受けたのは愛知県弁護士会に所属し、名古屋市に事務所を置く平野曜二弁護士(73)です。
弁護士会によりますと平野弁護士は7年前に依頼人から元夫名義の預金債権の仮差し押さえなどの申し立てを受任しましたが、契約が終わったあとも預かり金330万円を一定期間、返還しなかったということです。
また、依頼人が作成した文書の内容について侮辱するようなことを言うなど不適切な行為があったということです。依頼人からのたび重なる請求を受けて預かり金は返還されたということですが、県弁護士会は一連の行為が弁護士法に違反するとして平野弁護士を業務停止1か月の懲戒処分としました。
記者会見をした愛知県弁護士会の伊藤倫文会長は「司法制度の一翼を担う弁護士の多岐にわたる違反行為は市民の信頼を損なうもので心よりおわび申し上げる」と陳謝しました。

NHKhttps://www3.nhk.or.jp/lnews/nagoya/20250321/3000040378.html#:~:text

中日新聞の報道 

依頼者ののしる文書を送付、弁護士を業務停止1カ月 愛知県弁護士会
2025年3月21日 
 愛知県弁護士会は21日、同会所属の平野曜二弁護士(73)=平野曜二法律事務所、名古屋市中区=を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。18日付。
 弁護士会によると、平野弁護士は2018年に離婚調停に関する依頼を受けた女性に対し、裁判所に提出する資料に関して「あなたには文才がない」などとののしる書面をファクスで送信した。女性との間で委任契約書を作成せず、弁護費用の説明も拒否したほか、20年に女性が別の弁護士に依頼後も、女性を非難する文章を郵送したという。
引用中日新聞 https://www.chunichi.co.jp/article/1041726