官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 4月9 日付官報
第一東京弁護士会 伊藤尚弁護士懲戒処分公告(裁決の公告)処分変更

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裁 決 の 公 告

第一東京弁護士会が令和6年9月3日に告知した同会所属弁護士伊藤尚会員(登録番号46882)に対する懲戒処分(業務停止2月)について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は令和7年3月11日、弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を変更し同人の業務を1か月停止する旨裁決し、この裁決は令和7年3月18日に効力を生じたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。令和7年3月18日 日本弁護士連合会

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」9月号まではお待ちください
懲 戒 処 分 の 公 告 2025年2月号

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 伊藤尚 

登録番号 46882

事務所 東京都港区虎ノ門3-22-1 虎ノ門桜ビル301

奥川法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止2月(2025年3月18日業務停止1年に変更)

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、A会社を解雇されたBの依頼を受け、A社に対して解雇無効等確認請求の訴訟を提起したところ、2022年4月27日にBの同僚である懲戒請求者から電話で事情聴取をした際、無断で会話を録音し、懲戒請求者が会話内容をA社に知らされることを拒否していたにもかかわらす、録音の一部を反釈して懲戒請求者が上司を快く思っていないことがわかる部分を記載した報告書を作成し、同年12月20日、懲戒請求者に無断で証拠として裁判所に提出して懲戒請求者の秘密を漏洩した。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第23条に違反し、同第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2024年9月3日 2025年2月1日 日本弁護士連合会

書庫」審査請求と異議申立、処分取消と処分変更例 2025年4月更新