【日弁連新聞2025年4月号】業務広告に関する指針を改正
業務広告に関する指針を改正 
日弁連は「業務広告に関する指針」を一部改正し。本年2月20日付けで施行した。
背 景
弁護士及び弁護士法人がインターネット等を利用した業務広告により、市民に過度な期待や誤解を与え委任契約の締結を誘因した上で、適切な事件処理を行わずに二次的被害を与える事例が散見される。
これらは、弁護士法や日弁連の諸規程(弁護士職務基本規程、弁護士等の業務広告に関する規程(以下「広告規程」)債務整理事件処理の規律を定める規程等)に違反しているおそれがあり、懲戒事例や弁護士の逮捕事例も発生している。
違反広告の具体的表現等の追加 
日弁連は弁護士会による違反広告に対する調査措置を円滑・容易にするとともに、会員の予測可能性を担保するため、抗告規程の解釈・運用を定める【業務広告に関する指針】を一部改正し、違反広告となる具体的表現等を追加して明記した。
例えば、誤導又は誤認のおそれのある広告(記載された事項が事実に合致する内容を含むか否かを問わない)(広告規程3条2号)の例として新たに①しかるべき相談体制が整っていないにもかかわらず、直接的対応をしてもらえると表現(24時間365日相談対応)②債務整理事件について直接面談義務の履行のためのしかるべき受任体制が整っていないにもかかわらず、受任できる体制のような誤解を与える表現(全国対応)などを挙げた。
また、広告規程5条2項は、面談のない者に対して承諾なく電子メールによる広告を行うことを禁止している。今回「借金減額診断」等と称する。閲覧者が情報を入力することにより結果を得ることが態様のページを設けて、当該閲覧者をして当該ページに個人情報を入力させた場合であっても、当該閲覧者は特段の事情がない限り依然として「面識のない者」に該当し、当該閲覧者から「承諾」を得たことにならないことなどを明記した。日弁連は、この問題に対し引き続き必要な対応を検討していく予定である、(弁護士の業務広告における諸課題に関するワーキンググループ 座長 大神昌志)
弁護士自治を考える会
日弁連には業務広告とは関係のない弁護士からの苦情があったのでしょう、国際ロマンス詐欺被害者の二次被害か方からの苦情も多く寄せられたからやっと重い腰を上げたのではないかと思います。

 近時、弁護士ないし弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)による広告において、「国が認めた借金減額救済措置」、「国が認めた借金減額措置」、「国が認めた借金救済制度」などと表示して、弁護士等への事件の依頼を勧誘するものがみられます。

これらの広告は、あたかも破産手続や個人再生手続の他に、専門の弁護士しか知らない特別な法律上の制度があり、簡単に借金の減額ができるかのような期待を抱かせる表現です。
しかし、実際には、破産手続や個人再生手続等の法律上の制度のほかに、債務者にとって特別に有利な法的債務整理の制度が存在するわけではありません。
弁護士等に債務整理等を依頼する際には、この点に誤解がなきようご注意ください。
なお、これらの広告は、日弁連の「弁護士等の業務広告に関する規程」の第3条が禁止している「誇大又は過度な期待を抱かせる広告」等に該当する可能性が高いと考えられ、当会は、これを問題視しています。上記規程の第3条に違反する広告をした弁護士等には、懲戒処分が課せられる可能性もありますので、ご留意ください。

みなさん注意してくださいではなく弁護士会が被害がる前に処分するべきでしょう