弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・大橋毅弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・事件放置

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 大橋毅 登録番号 21709

事務所 東京都豊島区東池袋1-17-3 ウエルシアン池袋1005 大橋毅法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告 

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、株式会社Aが賃貸人として2016年12月21日に賃借人であるB及び連帯保証人である懲戒請求者に対して提起した建物等明渡等請求訴訟についてBから受任し、2017年2月1日には懲戒請求者からも受任したところ、2020年9月に至るまで、懲戒請求者に対して一度も報告及び連絡をしなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年12月9日 2025年4月1日 日本弁護士連合会

単純な事件放置、忘れてましたという事案だろうか? 筆者は違う感想を持っています。長年弁護士の懲戒処分見てきました、弁護士の皆さんはやったな!なるほどね!でこの処分を理解しておられるでしょう。

不動産会社が借主に明渡訴訟を提起して被懲戒者が借主側の代理人として事件を放置した。

まさか!不動産会社の意を汲んでなどあり得ないが・・・

2016年8月号をご覧ください。同じような事案でやはり賃借人の代理人となり訴訟を放置して仮執行まで受けて建物を明け渡しています。

 

懲 戒 処 分 の 公 告 2016年8月号
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名丸山 實 登録番号13707
事務所 東京都港区南青山2  丸山實法律特許事務所
2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者が賃貸人から提起された居宅明渡請求訴訟について2012821日裁判所に対して懲戒請求者名義の訴訟委任状を提出したものの、答弁書その他の準備書面を提出しないまま同年914日に指定された第1回口頭弁論期日を欠席、同年105日に指定された第2回口頭弁論期日も答弁書その他の準備書面を提出しないまま自家用自動車で裁判所に向かったが、交通渋滞に巻き込まれ、車中から裁判所書記官に連絡するなどしたが期日には間に合わず弁論が終結され、その結果、懲戒請求者は仮執行宣言付敗訴判決を受けた。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 201681
2016121日 日本弁護士連合会