令和7年ワ7670 43部合議D
原告  百田尚樹 東京都渋谷区神宮前1-4-20

代理人 福永活也 東京都渋谷区神宮前1-4-20 福永法律事務所

被告  近藤倫子 東京都江東区〇〇

代理人 櫻井康統(予定)

3月25日(24日付)提訴 5月8日10時30分 第1回705

請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金330,000円及びこれに対する令和7年3月18日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
 との判決並びに仮執行の宣言を求める。

対象投稿
「デイリーWILL」令和7年3月18日、
「【日本保守党】百田尚樹代表の「虚勢と有本香事務総長の「遅刻」を発達心理学で分析【近藤倫子XデイリーWILL】」

被告の投稿内容が原告の名誉感情を害したというものです。請求の趣旨の内容については何も申しません。

興味があるのは、原告の住所です

原告の住所は原告代理人福永活也弁護士の事務所と同じです。百田尚樹氏は福永法律事務所に同居しているのでしょうか? さすが福永弁護士ですね!

被告の住所は住民票記載の住所でしょう。

裁判所が原告の住所を福永法律事務所の所在地で受けたのですが、この後、被告代理人が原告の住所の件を問題にするかどうか?これは第1回口頭弁論期日前に裁判所に行わなければなりません。第1回が終われば被告は原告の住所を認めたことになります。

被告側がこれを問題にするかどうか!?

たぶん、原告の住所であれこれやって裁判が遅れるよりも請求の内容について反論をしていくでしょう

この裁判は原告、被告にもそれぞれ熱狂的な多くの支援者がついています。

現在、被告の住所がわかるようになっています。被告に代理人が就任したのであれば、真っ先に閲覧制限を掛けるべきではないでしょうか

実際の裁判で、大事なのは「送達場所」

はっきりいえば裁判所は原告の住所など見ていません。確認もしないのではないでしょうか、とにかく、これからの準備書面が送達できればよいのです。裁判所は代理人が就けばれで十分とみているのです。

(住所や氏名の秘匿):令和5年2月以降、住所や氏名を秘匿して訴訟を提起できる制度が導入されました。これは、住所や氏名が相手に知られることで、社会生活に著しい支障が生じるおそれがある場合に適用されます。例えば、性犯罪の被害者が加害者に対して訴訟を起こす場合や、暴力団員を相手とする事件などで、住所を秘匿する必要がある場合に適用されることがあります。
住所の記載:

訴状には、原告の住所を記載する必要があります。原則として、生活の本拠地を指します。

住所の特定:

原告は、相手方(被告)の住所を特定する必要があります。

住所の調査:

裁判所が住所を調査してくれることは原則ありません。

住所不明の場合:

住所が不明な場合でも、公示送達という手続きで判決を取得することは可能ですが、金銭請求の場合、回収が困難になる可能性があります。

秘匿制度の利用:

住所や氏名を秘匿したい場合は、裁判所への申し立てが必要です。

住所の推察:

裁判に提出する資料に、原告の住所が推察できるような情報がないか、注意が必要です。

弁護士のサポート:

弁護士に依頼することで、住所を知られることを避けて訴訟を進めることが可能です。例:暴力団員を相手とする民暴事件などで、原告の住所を弁護士事務所にする代わりに、住所を秘匿して訴訟を提起する場合があります。

性犯罪の被害者が、加害者に対して損害賠償請求訴訟を起こす場合、住所を秘匿して訴訟を提起する場合があります。その他:住所の推察を防ぐために、裁判に提出する資料を綿密に精査する必要があります。弁護士と連携し、安全に配慮しながら訴訟を進めることが重要です。文章

日弁連弁護士検索 2025年4月25日
福永活也 登録番号 40925 福永法律事務所 東京都渋谷区神宮前1-4-20-1007