官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 5 月21 日付官報2025 年通算53件目
大阪弁護士会 甚野貴史 弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 甚野貴史
登録番号46654
事務所大阪市中央区今橋1-7-19 北浜ビルデング13階
明進総合法律事務所
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分の効力が生じた日 令和7年4月28日
令和7年4 月30 日 日本弁護士連合会
業務停止2025年4月28日~2025年7月27日
65期 過去懲戒処分がなく初の処分が業務停止3月
本来、報道があってもおかしくないのですが、報道さえもできないみっともない処分理由なのでしょうか?
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」9月号まではお待ちください