官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 5 月21 日付官報2025 年通算53件目
 大阪弁護士会 甚野貴史 弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会  大阪弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 甚野貴史

登録番号46654          
事務所大阪市中央区今橋1-7-19 北浜ビルデング13階             
 明進総合法律事務所                
3 処分の内容 業務停止3月       
4 処分の効力が生じた日 令和7年4月28日
  令和7年4 月30 日  日本弁護士連合会

業務停止2025年4月28日~2025年7月27日

65期 過去懲戒処分がなく初の処分が業務停止3月
本来、報道があってもおかしくないのですが、報道さえもできないみっともない処分理由なのでしょうか?
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」9月号まではお待ちください